農業委員会とは
ページ更新日: 2023年04月05日
農業委員会は、市町村に置かれる行政委員会です。農業委員会の業務は、以下のとおりとなっています。
1. 法令業務(必須業務)
① 農業委員会法第6条第1項第1号業務
農地法その他の法令によりその権限に属された農地等の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律及び農林漁業の健全な発展と調和の取れた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律によりその権限に属させられた事項
② 農業委員会法第6条第1項第2号業務
土地改良法その他の法令によりその権限に属させた農地等交換分合及びこれに附随する事項
③ 農業委員会法第6条第1項第3号業務
前2号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項。
④ 農業委員会法第6条第2項業務
農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進を言う)に関する事項に関する業務を行う。
その他の法令によりその権限に属させた事項
具体例
- 農地所有適格法人に関する常時従事者の認定。
- 権利取得者が住所を有する市町村の区域内にある農地、採草放牧地につき農地法第3条による権利の設定、移転をする場合の許可。
- 権利取得者が住所を有する市町村の区域内にある農地、採草放牧地につき農地法第3条第3項による賃借権・使用貸借権の設定をする場合の許可。
- 農地法第3条第3項による賃借権・使用貸借権設定の許可の取消等。
- 農地等の権利取得の届出
- 農地転用に係る申請書の受理、送付、意見書の添付。
- 農地所有適格法人の報告等。
- 農地の利用状況調査及び指導。
- 農地に関する情報の提供等。他
2. 任意業務
- 法人化その他農業経営の合理化に関する事項。
- 農業一般に関する調査及び情報の提供
3. その他の業務
農業者年金に係る各種届出の受理、進達、加入促進事務、受給に係る相談、経営移譲年金、特例付加年金等受給者の管理、受給権者現況届出書の受理、進達等。