ソフトウェアライセンス利用上の注意
ソフトウェア利用上の注意
義塾では、教育・研究活動発展のため、教職員向け・学生向けに多くのソフトウェアライセンスを契約しています。また、義塾での諸活動を行う上で、個人で購入したソフトウェアも数多く利用されています。しかし、すべてのソフトウェアには利用する上で守らなければならないルールが定められています。各ソフトウェアの使用許諾書等の内容をきちんと理解し、ソフトウェアの不正利用を行うことのないよう注意してください。
文部科学省でも、2006(平成18)年2月16日、「コンピュータソフトウェアの適正な管理の徹底について」という通知が出ており、下記の内容について触れられています。
- ソフトウェア管理台帳等による点検・確認
- 管理体制及び管理機能の確認
- 機関内のコンピュータを利用する全ての教職員及び学生への啓蒙活動
個人においても、ソフトウェアの不正利用は、著作権法違反となり、最高で「10年以下の懲役ならびに1,000万円以下の罰金」という非常に重い処罰が科せられる可能性があります。この処罰を科せられることによる、個人ならびに慶應義塾の社会的な信用へのダメージは計り知れません。
ソフトウェアの不正利用は、れっきとした「犯罪」です。知らなかったでは済まされない大きな問題に発展する可能性もありますので、ソフトウェアライセンスに関する知識を深め、自分自身が不正利用をすることのないよう、また不正利用に加担することのないよう注意してください。
不正利用の例
- 他人が購入して利用しているソフトウェアを借りて、自分のPCでも利用した。
- インターネットやファイル共有ソフトで不正にコピーされたソフトウェアをダウンロードして利用した。
- 既に他のPCで利用している1ライセンスしか保有していないソフトウェアを、すぐにアンインストールすれば大丈夫だと思い、テスト用に少しだけ別のPCでも利用した。
- 不正にコピーされたことを承知の上で、販売されている海賊版のソフトウェアを利用した。
- お店で正式なライセンスがないソフトウェアをお試し用として譲り受け、利用した。
このように、様々な要因からソフトウェアを不正に利用してしまうケースがあります。これらを防ぐための対策のひとつとして、ソフトウェアライセンスの厳密な管理が非常に重要となります。ライセンス管理方法の一例を以下に示します。
ライセンス管理方法の一例
サークルや研究室等の組織内で毎年、担当者を決めて、継続的にライセンスを管理できるようにしておきましょう。
- ソフトウェアを購入した際の証書等を整理する。
- ソフトウェアライセンスの保有リスト・インストールリストを作成する。
- 保有リスト・インストールリスト例(この様式である必要はありません)
- 保有リストとインストールリストを比較して、保有している数量を超えたライセンスを利用していないか確認する。
- 万が一、意図せずに保有している数量以上のライセンスを利用している場合は、必要なければすぐにアンインストールし、必要な場合は、追加でライセンスを購入する。
参考Webサイト
最終更新日: 2021年11月5日
内容はここまでです。