ファイル共有ソフトウェアについて | 慶應義塾理工学情報センター(KIC)
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ファイル共有ソフトウェアについて

昨今、ネットワークやそれに接続された PC 等を利用して、BitTorrent, BitComet, Xunlei, Perfect Dark等のファイル共有ソフトウェアを通じて、無断送信が禁止されている音楽ファイルや動画ファイル、ソフトウェア等を共有するという違法行為が社会問題となっています。

慶應義塾では、これまでも各地区KIC を通じ、このようなネットワークを利用した違法行為を行わないように広報活動を行い、パソコン室等の PC についてはこの種のソフトウェアの利用を禁止するための手段を講じてきました。また、平成15年4月からファイル共有ソフトウェアの適切な利用のための申請制度を実施しています。

義塾としては、昨今の状況を鑑み、義塾の資産であるコンピュータやネットワークを利用した違法な行為を防ぐために、ファイル共有ソフトウェアに関する対処方針を更新する事としました。

また、以下の条項の有効期間は平成21年9月28日からとします。

  1. 義塾は、義塾のネットワークを利用してコンテンツの違法な交換が行われる可能性のある特定のファイル共有ソフトウェアの使用を制限することがあります。
  2. KICは、上記使用制限の対象とするファイル共有ソフトウェアのリストを作成し、塾内に公開します。
  3. 学生(生徒、児童を含む)あるいは教職員は、各地区のKICにファイル共有ソフトウェア利用申請書を提出し、受理された場合にかぎり、義塾のネットワーク上で、上記リストにあるソフトウェアを研究・教育などの目的で利用することができます。
  4. KICは、上記リストに記載されていないファイル共有ソフトウェアが新たに使用制限の対象になった場合、ただちに塾内に広報します。利用者は、同様に利用申請を行ってください。
  5. KICは、利用者に対して通信制限・ネットワーク利用停止などの措置をとることがありますが、KICに利用申請書を提出・受理されることなく、上記リストに記載されているファイル共有ソフトウェアを義塾のネットワーク上で利用した場合、もしくは受理されていてもコンテンツの違法な共有が明らかになった場合もこの対象となります。
  6. 義塾は、義塾のネットワーク上で違法なファイル共有行為が行われた場合、該当利用者のネットワーク利用を停止するとともに、義塾としての処分をおこなうことがあります。
  7. KICは、ファイル共有ソフトウェアの典型的な通信に対して、パケットフィルタリング等の通信制限措置を設定することがあります。
  8. KICは、上記諸項目の目的を実現するため、義塾のネットワーク上におけるファイル共有ソフトウェアによるトラフィックデータを監視することがあります。
  9. KICは、義塾のネットワークの一部を構成しているサブネットワークにおいてファイル共有ソフトウェアの違法な利用があると疑われる場合、サブネットワーク管理者に対して調査・対処を要請することがあります。サブネットワーク管理者によってただちに十分な対応がとられない場合、KICが一時的にネットワークの通信制限を設定することがあります。

なお、上記の期間、方針等に関わらず、著作権を侵害する形でコンテンツをネットワーク上に公開することはできません。コンテンツの公開に際しては十分に注意してください。

義塾のネットワークの安全かつ有効な活用のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

最終更新日: 2023年10月2日

内容はここまでです。