平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続に個人番号が利用されることから、平成27年10月より順次、住民票を有する外国人住民の方にも個人番号が通知されています。これまで個人番号は通知カードでお知らせしていましたが、令和2年5月25日からは個人番号通知書でお知らせしています。
住民票を有する外国人住民の方はマイナンバーカードの申請ができます。申請はスマホ、パソコン、証明用写真機、郵便から可能です。
※外国人住民の方については、マイナンバーカードの有効期間は在留期間の満了日等までとなります(高度専門職第2号、永住者及び特別永住者を除く)。そのため、在留期間更新等許可申請中の場合や、マイナンバーカードの交付予定日の前に在留期間の満了の日が到来することが見込まれる場合には、在留期間の更新等が許可された後で、マイナンバーカードの交付申請を行って下さい。
個人番号は一生使うものですので、大切に扱ってください。
社会保障・税番号制度の詳細は、こちらをご参照ください。
我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市区町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まりました。
そこで、外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。
本法律の施行により、外国人住民に対して住民票が作成され、翌年平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)及び住民基本台帳カード(住基カード)についても運用が開始されました。(住民基本台帳カード(住基カード)の発行は平成27年12月で終了しています。)
住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となりますのでご注意ください。
なお、海外に引越しをする際にも転出届が必要です。
詳しくは、こちらをご参照ください。
日本の国籍を有しない者のうち次の表の左欄に掲げるものであって市町村の区域内に住所を有するものが対象者となります。
(1) 中長期在留者 |
我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。 |
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(2) 特別永住者 |
入管特例法により定められている特別永住者。 |
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者 |
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。 |
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 |
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。 |
従来の外国人登録法においては、住所を変更した場合に限らず、氏名、在留資格、在留期間等に変更があった場合も、居住する市区町村の市区町村長に居住地以外の変更登録を申請することとなっていましたが、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続は地方出入国在留管理局で行う必要がありますので、出入国在留管理庁長官からの許可を受けた後、さらに居住地の市区町村長にも申請をする必要がありました。
一方、改正住基法施行後は、外国人住民が入管法等の規定に基づき、地方出入国在留管理局等において氏名等の変更や在留資格の変更、在留期間の更新等の手続を行った場合、住民票の記載事項も修正する必要があることから、出入国在留管理庁長官が当該外国人住民の住所地の市区町村長に通知を行い、当該通知に基づいて住民票の記載の修正を行うことになります。このため、従来の制度に比べて、外国人住民の届出負担の軽減や記録の正確性の確保が図られることとなります。
また、改正入管法等の規定では、外国人は、住居地について市区町村長を経由して出入国在留管理庁長官に届け出なければならないこととされていますが、転入・転居等の手続をすれば届出をしたことみなされることとなっています。その後、市区町村が転入・転居等の手続の際に把握した住居地情報を、出入国在留管理庁長官に通知することになります。
外国人住民に関する住民基本台帳制度のお問い合わせに対応いたします。どうぞお気軽にご利用ください。
外国人の入国・在留に関する手続について
出入国在留管理庁ホームページ