(目的)
(遵守事項)
(利用に必要な手続)
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第3条
ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
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一
ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
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二
ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
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三
前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
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四
省令第4条第1項第3号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
(ETCカードの取扱い)
(利用方法)
(ETCシステムの利用制限等)
(通行上の注意事項)
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第8条
ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第1号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
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一
車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)、「ETC/一般」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第四号本文に規定するETC・一般共通有人施設、同項第五号本文に規定するETC・一般共通機械式施設のいずれかに該当します。ETCシステムを利用する自動車及び通行料金の請求を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)又は「ETC/サポート」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第13 条第2項第三号本文に規定するETC専用施設に該当します。原則としてETCシステムを利用する自動車しか通行できません。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両又は係員への申し出を要する車両のうち、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいます。)の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出た場合についても、係員の指示に従って通行することができます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20 キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
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二
ETC車線内は徐行して通行すること。
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三
前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」又は「ETC/サポート」の表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
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四
路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
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五
路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、開閉棒が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
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六
路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
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七
他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
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2
ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線(料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置された車線を除く)及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
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一
当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
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二
他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
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三
開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
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四
開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
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3
二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
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一
案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。
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二
案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
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三
蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
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4
二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
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5
係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
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6
ETCシステムを利用する者は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設の設置個所付近を通行する場合は、標識その他の方法による表示に従ってください。この場合において、同一車線内での並走及び追い抜き並びに路肩走行を行ってはいけません。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
(通行料金の計算)
(免責)
(別の定め)
附則
なお、本規定の適用前に旧利用規程の規程に基づき行われた手続で、本規定の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規程により行われたものとします。