軽・二輪
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- 二輪自動車(側車付きを含む)
普通車
- 小型自動車(二輪自動車及び側車付き二輪自動車を除く)
- 普通乗用自動車
- けん引軽自動車等と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
中型車
- 普通貨物自動車(車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満で3車軸以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで2車軸のもの)
- マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8t未満のもの)
- けん引軽自動車等と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両
- けん引普通車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
大型車
- 普通貨物自動車
- 被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクターで3車軸のもの
- バス(乗車定員30人以上または車両総重量8t以上の路線バス及び車両総重量8t以上で、乗車定員29人以下かつ車長9m未満のもの)
- けん引普通車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両
- けん引中型車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
- けん引大型車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
特大車
- 普通貨物自動車(4車軸以上で、大型車に区分される普通貨物自動車以外のもの)
- けん引中型車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両
- けん引大型車と被けん引自動車との連結車両で車軸数の合計が4車軸以上のもの
- 特大車がけん引する連結車両
- 大型特殊自動車
- バス(乗車定員30人以上のもの、または車両総重量8t以上のもの(いずれも路線バスを除く))
仮ナンバー
仮ナンバーについてはこちら(PDF/59KB)をご覧ください。
仮ナンバーでの走行について
詳しくはFAQ「ETCでのご利用 仮ナンバー走行時であっても、ETCレーンを走行できますか?」をご覧ください。
車軸間距離1m未満の場合の車種判別
複数の車軸間の距離が1m未満である場合、料金車種区分の判別には1車軸として取り扱います。
なお、被けん引車の車軸間距離が1m未満である場合は、ETC無線走行はできません。
詳しくはFAQ「ETCでのご利用 ETC車でけん引する場合の通行方法を教えてください。」をご覧ください。
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料金車種区分の判別を円滑に行い、スムーズにご通行いただけるよう、車種区分証明書の発行をいたします。発行場所は
こちら(PDF/470KB)をご覧下さい。
注意事項
- 料金所係員が車種判別に必要な情報をお聞きする場合がございます。
- 首都高は自動車専用道路のため、歩行者、自転車、原動機付自転車(125cc以下の二輪車)等はご利用いただけません。