静岡競輪場のバンク内に掲出する広告を募集します。
1 募集内容 静岡競輪場バンク内広告(三角看板)
2 規 格 (最大) 縦1,800mm、横5,400mm、高さ1,000m
3 募集位置 広告掲出位置図のとおり(第1、4コーナー付近)
4 掲出期間 令和6年12月1日から令和9年3月31日まで
5 公募期間 令和6年10月1日から令和6年10月31日まで≪必着≫
6 最低募集価格 月額40,000円(税抜)
7 掲出料の納付 指定された期日までに掲出料を納付する。
8 応募手順
(1)お申込み前に必ず「静岡競輪場広告掲出取扱要綱」および「掲載の範囲及び審査基準の例示」をご確認ください。
(2)静岡競輪場広告掲出申込書をダウンロードする。
(3)募集期間中に静岡競輪場広告掲出申込書に記載の上、添付書類(※)と併せて
静岡市公営競技事務所あて郵送または持参により提出する。
なお、郵送の場合は、発送後静岡市公営競技事務所あて連絡すること。
持参の場合は、土、日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間に提出すること。
(4)広告の内容を静岡市広告審査会で審査し、掲出可と決定された場合に見積書を提出する。
9 掲出基準
(1)広告の内容が次のいずれかに該当すると認めるときは、静岡競輪場内に掲出しない。
(ア)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はおそれのあるもの
(イ)政治上の主義を推進し指示し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関係するもの
(ウ)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(エ)特定の宗教の教義を広め、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(オ)法律等に違反するもの又はその疑いがあるもの
(カ)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(キ)社会問題についての主義主張又は意見に関するもの
(ク)名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)
又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)
(ケ)消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適当でないもの
(コ)青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの
(サ)前各号に掲げるもののほか、静岡競輪場内に掲出する広告として市長が適当でないと認めるもの
(2)次のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、静岡競輪場内に掲出しない。
(ア)法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者
(イ)各種法令に違反している事業者
(ウ)静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等、
暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者
(エ)消費者金融又は事業者金融を営む事業者
(オ)利殖を目的とした投資又は投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
(カ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業
又はこれに類する業種
(キ)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、
又は手続開始の申立てがある事業者
(ク)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(ケ)たばこ(加熱式たばこ及び電子たばこを含む。)を販売する事業者又はこれに類する業種
(コ)興信所・探偵事務所等
(サ)占い、運勢判断に関する業種
(シ)ギャンブル等依存症対策基本法(平成30 年法律第74 号)第2条に規定する
ギャンブル等に関する業種(公営競技事業者を除く。)
(ス)法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
(セ)前各号に掲げるもののほか、市の資産を広告媒体とする広告に係る業種
又は事業者として適当でないと市長が認めるもの
(※)添付書類
① 広告原稿が既にある場合は広告原稿、ない場合は広告イメージおよび内容を説明したもの
② 事業者の方は以下の情報がわかる書類
・本社所在地
(・支社所在地)
・業種、業態
・資本金
・従業員数
・法人番号
③ 資格又は免許を必要とする業種の方はそれを証明する書類の写し
10 そ の 他
掲出位置①、②の2箇所に応募することはできるが、2箇所の広告主として決定された場合は双方とも契約すること。
11 お問い合わせ先
〒421-8021
静岡市駿河区小鹿二丁目9番1号
静岡市財政局財政部公営競技事務所 事業係
電話番号 054-283-3205
F A X 054-286-3018