I. 行動指針
- 患者や家族の利益のために尽くすこと.
- 患者や家族との約束を守り,良好な関係を築くこと.
- 患者や家族のプライバシーをいつ,いかなる場面でも守ること.
- 患者や家族が治療に関して自己決定できるよう,最善の支援をすること.
- 患者や家族の信仰や信条などを尊重した医療を提供すること.
II. 行動原則
- 患者生命の安全確保を最優先に考える.
- 患者の最善利益を目指す.
- 関係者の対話による合意を模索する.
- 合意(不合意)の内容,過程については,診療録に記録する.
- 上記に基づく行動に対して,病院はこれを承認し,支援する.
III. 対応指針
1. 終末期に際し,生命維持治療の差し控え・中止(DNAR 指示を含む)を検討する場合:
※終末期とは,妥当な治療の継続にも関わらず救命の見込みがなく,死が間近に迫っている時期
※DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)指示について
2. 児童虐待(身体的,性的,ネグレクト,心理的)が疑われる場合:
3. 未成年あるいは障害等によって患者本人の判断が難しい事例において,保護者(親権者)・代諾者などの判断が患者不利益につながる可能性が高いと予測される場合
(例:医療拒否,不適切治療の強要など):
4. 医療に関する事項について,患者や保護者(親権者)・代諾者などと医療チーム,あるいは医療チーム内で意見が対立し,調整が難しい場合:
5. 医療者と患者や保護者(親権者)・代諾者などの合意内容が,社会通念や法律に抵触する懸念のある場合:
6. 輸血拒否患者への対応:
7. 臓器移植について:
8. 胎児に重篤な遺伝子異常が見つかり,出生後の生命予後が不良と判断される場合
9. その他,現場での解決が難しい臨床倫理的課題に直面した場合:
- 終末期の判断は,複数の医師を含めた医療チームで反復して行う.
- 患者・家族に対して十分な情報を提供し,状況の理解と受容を促す.
- 患者・家族の意向や心理状態を勘案し,合意によって対応を決定する.
- 決定した内容については,医師はできるだけ具体的に診療録に明記する.
- 決定後も,医師は患者・家族に対し,病状に関する情報を適宜提供する.
- 病状の変化や患者・家族の意向による決定内容の見直しを認め,その旨は予め明示する.
- いかなる場合も,積極的安楽死を許容しない.
- 現場での意見調整が難しい場合や,外部意見を求めたい場合は臨床倫理啓発 WG に連絡・相談する.
- 上記手段を経ても解決が困難な場合,倫理委員会に提議する.
※終末期とは,妥当な治療の継続にも関わらず救命の見込みがなく,死が間近に迫っている時期
※DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)指示について
- DNAR は予期された心肺停止に対し,蘇生の可能性が低く,効果の望めない心肺蘇生を敢えて行わないことを意味する(定義).
- 指示の妥当性は複数の医療者で反復して評価し,医師が指示内容を診療録に記録する.
- DNAR 指示があっても,予期しない心肺停止に対する心肺蘇生は実施する(「疑わしきは生命の利益に」が基本).
- DNAR 指示は,心肺蘇生と無関係な医療や看護,心肺停止していない患者に対する医療に影響を与えるものではない.
2. 児童虐待(身体的,性的,ネグレクト,心理的)が疑われる場合:
- 患者保護を優先する.
- 虐待が疑われる場合は,「CAP 対応手順」に沿って行動する.
- 子育て支援対策委員会に提議して病院としての対応を求める.
3. 未成年あるいは障害等によって患者本人の判断が難しい事例において,保護者(親権者)・代諾者などの判断が患者不利益につながる可能性が高いと予測される場合
(例:医療拒否,不適切治療の強要など):
- 緊急対応を要する場合は,患者救命を第一として対処する.
- 保護者(親権者)・代諾者などに対して十分な情報提供と説明を行い,合意形成に努める.
- 合意形成の過程では,必要に応じて医療メディエーターの介入も考慮する.
- 必要に応じて保護者(親権者)・代諾者などに,自身の意見を明記した文書の提出を依頼する.
- 現場での解決が困難な場合,子育て支援対策委員会に提議して病院としての対応を求める.
4. 医療に関する事項について,患者や保護者(親権者)・代諾者などと医療チーム,あるいは医療チーム内で意見が対立し,調整が難しい場合:
- 緊急対応を要する場合は,患者救命を第一として対処する.
- 十分な情報提供と説明・対話によって,合意形成に努める.
- 合意形成の過程では,必要に応じて医療メディエーターの介入も考慮する.
- 現場での意見調整が難しい場合や,外部意見を求めたい場合は臨床倫理啓発 WG に連絡・相談する.
- 上記手段を経ても解決が困難な場合,倫理委員会に提議する.
5. 医療者と患者や保護者(親権者)・代諾者などの合意内容が,社会通念や法律に抵触する懸念のある場合:
- 倫理委員会に提議し,病院としての判断を求める.
6. 輸血拒否患者への対応:
- 輸血拒否に対して「相対的無輸血(輸血が生命の維持に必要な場合には輸血を行う)」を基本方針とする.
- 「宗教上の理由による輸血拒否」に対しては,静岡県立こども病院が定める「輸血マニュアル」に基づいて対応する.
7. 臓器移植について:
- 静岡県立こども病院が定める臓器移植ガイドラインに基づいて対応する.
8. 胎児に重篤な遺伝子異常が見つかり,出生後の生命予後が不良と判断される場合
- 胎児の予後判断は,産科,新生児科を含めた複数の医師や医療チームで判断する.
- 両親に対し,胎児についての十分な情報を提供し,理解と受容を促す.
- 両親の意向や心理状態を勘案し,臨床心理士などを通じて感情表出の機会を提供する.
- 両親と医療チームの意向を確認し,合意形成に努める.
- 現場での意見調整が難しい場合や,外部意見を求めたい場合は臨床倫理啓発 WG に連絡・相談する.
- 上記手段を経ても解決が困難な場合,倫理委員会に提議する.
9. その他,現場での解決が難しい臨床倫理的課題に直面した場合:
- 臨床倫理啓発 WG に連絡・相談する.
- 上記手段を経ても解決が困難な場合,倫理委員会に提議する.
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