中小企業等経営強化法(経営力向上計画)(四国経済産業局)
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中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

中小企業等経営強化法

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより、計画実行のための支援措置として法人税等の特例措置、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証等の金融支援を受けることができます。

経営力向上計画の概要

経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために策定・実施する計画です。
経営力向上計画が認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画の策定においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
詳細については以下をご覧ください。

経営力向上計画の策定について

経営力向上計画を策定する際には、必ず次のリンク先に掲載の「経営力向上計画策定の手引き」、「事業分野と提出先」、「事業分野別指針及び基本方針」をご覧ください。なお、事業分野ごとに提出先が異なっておりますのでご注意ください。

申請書様式類については以下をご覧ください。

変更手続き関係様式については以下をご確認ください。

経営力向上計画申請プラットフォーム

現在、郵送でご提出いただいている「経営力向上計画に係る認定申請書」は、経営力向上計画申請プラットフォーム外部サイトから電子申請ができます。

※ただし、電子申請ができるものは、経済産業部局や一部省庁(警察庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省及び環境省)宛ての申請に限られますので、ご注意ください。

また、電子申請ができない場合でも、基本的に経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成し、PDFで出力することができます。(申請は郵送等になります。)

※経営力向上計画申請プラットフォームを利用する場合には、GビズIDが必要となりますので事前の取得をお願いします。

操作に関するお問い合わせ窓口
電話
0570-550-363(平日9時30分から17時まで)

中小企業経営強化税制

経営力向上計画の認定により、中小企業経営強化税制を利用する際は、必ず次のリンク先に掲載の「税制措置・金融支援活用の手引き」をご覧ください。

税制・特例利用の基本的な流れ
  1. 工業会等による証明書(A類型)や、経済産業局による確認書(B類型、C類型、D類型)を取得。
  2. 当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
  3. 認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。

上記の通り、これまでの生産性向上設備投資促進税制及び中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは異なる、経営力向上計画認定の手続きが必要になりますので、十分にご注意ください。

経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)

経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下3つの措置が活用できます。

  1. 設備投資減税(中小企業経営強化税制)
  2. 準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

詳細については以下をご覧ください。

中小企業向け「賃上げ促進税制」について

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

「所得拡大促進税制」において上乗せ措置の適用要件の一つであった経営力向上要件は、「賃上げ促進税制」においては廃止となりました。

詳しくは中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

中小企業税制サポートセンター
電話
03-6281-9821(平日9時30分から17時まで)

担当課

産業部 中小企業課
最終更新日:令和5年12月28日