被保険者証 | 滋賀県後期高齢者医療広域連合 ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    被保険者証

    • ID:101

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和6年8月1日から使える被保険者証(保険証)について

    • 使える期間は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までです。
    • 被保険者証はおひとりに1枚です。7月中に簡易書留でお一人ごとにお送りします。
    • 被保険者証の色は「うぐいす色(薄緑色)」です。
    後期高齢者医療被保険者証

    75歳の誕生日を迎える方には、誕生日までにお住まいの市町から被保険者証を郵送させていただきます。

    被保険者証を紛失したときは、再発行できます。
    再発行の手続きについては、市町担当課まで。

    職場の健康保険などの被保険者(本人)の方が、後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者であった方もその資格を失いますので、国民健康保険等に加入する手続きが必要となります。
    詳しくは、市町担当課に問い合わせてください。

    被保険者証を再発行するときに使用する様式

    提出先は、お住まいの市町担当課となります。
    市町により独自の様式を使用している場合がありますので、再発行に必要な手続きとあわせて事前に市町担当課に問い合わせてください。

    被保険者証の廃止について

    現行の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)に一体化されます。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください(マイナ保険証の利用には事前に利用登録が必要です)。

    後期高齢者医療制度においては、令和6年12月1日までに交付された被保険者証をお持ちの方は、有効期限である令和7年7月31日まで変わらずお使いいただけます。
    令和6年12月2日以降に制度に加入された方には、被保険者証と同様にお使いいただける「資格確認書」を交付します。
    また、被保険者証をお持ちの方で、令和6年12月2日以降、住所等や負担割合等の被保険者情報に変更が生じた場合や紛失等による再交付が必要な場合には、被保険者証を差し替えて交付することができないため、「資格確認書」を交付します。
    「資格確認書」の有効期限は、被保険者証と同じく令和7年7月31日です。

    令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方等には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。
    ※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、マイナ保険証とともに提示することで受診いただけます。

    マイナ保険証の利用登録解除について

    既にマイナンバーカードの保険証利用登録をされている方で、保険証利用登録の解除を希望される方は、お住まいの市町担当課窓口で解除申請をすることができます(マイナポータル等からの解除はできません)。
    解除申請には申請書の提出が必要となります。申請書様式の利用方法及び提出方法等については、市町担当課に問い合わせてください。