クロマグロの資源管理について
遊漁によるクロマグロの採捕の規制について
遊漁によるクロマグロの採捕は規制されています。詳細は以下のリンク又はページ下方部へ。
水産庁HP「クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ」
我が国の資源管理について
太平洋クロマグロの資源量は過去最低水準にあり、国際合意で定められた国の漁獲枠を守る観点から、大臣管理漁業(沖合漁業)においては平成30年1月から、知事管理漁業(沿岸漁業)においては平成30年7月から、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「TAC法」という。)に基づく漁獲可能量(TAC)制度でクロマグロの資源管理に取組んできました。
なお、漁業法の改正及びTAC法の廃止に伴い、令和3年漁期からは、漁業法に基づく数量管理に移行しております。
知事管理漁業においては、都道府県別に漁獲枠が配分されており、東京都を含む全国の漁業者は厳しい資源管理に取り組んでいます。
東京都の資源管理について
東京都では農林水産大臣が定める国の資源管理基本方針に即して、東京都資源管理方針を定め、くろまぐろ・まさば及びごまさば太平洋系群の資源管理を行っています。
(令和3年8月16日公表)
東京都におけるクロマグロの漁獲状況について
小型魚(30kg未満)(令和5年2月13日現時点)
漁業種類 | 漁獲量(トン) | 漁獲可能量(トン) | 消化率 |
漁船等漁業 | 8.40 |
11.90 | 70.61% |
定置漁業 | ー | 0.00 | ー |
留保枠 | ー | 1.00 | ー |
合計 | 8.40 | 12.90 | 65.13% |
大型魚(30kg以上)(令和5年2月13日現時点)
漁業種類 | 漁獲量(トン) | 漁獲可能量(トン) | 消化率 |
漁船等漁業 | 32.26 | 38.50 | 83.79% |
定置漁業 | ー | 0.00 | ー |
留保枠 | ー | 1.50 | ー |
合計 | 32.26 |
40.00 | 80.65% |
(漁獲量は速報値を含むため、今後修正されることがあります。)
採捕停止命令の発出状況等について
漁船等漁業 |
定置漁業 | |
小型魚 | 採捕停止命令の発出等はありません。 |
採捕停止命令の発出等はありません。 |
大型魚 | 採捕停止命令の発出等はありません。 |
採捕停止命令の発出等はありません。 |
遊漁者・遊漁船業者の方へ
・クロマグロの資源管理は、漁業者と同じ資源を利用している遊漁者・遊漁船業者も対象になります。
・採捕停止命令が発出された場合はクロマグロを釣ることはできません。釣れてしまった場合はリリースしてください。
・採捕停止命令発出後に、クロマグロを釣ると罰則が適用されることがあります。
クロマグロ小型魚(30kg未満)の採捕禁止及び大型魚(30kg以上)の採捕時の報告について
クロマグロ資源管理の更なる強化のため、令和4年6月1日から太平洋広域漁業調整委員会の指示に基づき、遊漁によるクロマグロの採捕は規制されいています。
(規制内容)
小型魚 (30kg未満) |
・採捕禁止。意図せず採捕した場合には直ちにリリースしてください。 |
大型魚 (30kg以上) |
・採捕禁止。意図せず採捕した場合には直ちにリリースしてください。(令和5年3月31日まで)
|
なお、委員会指示に従わない場合には、罰則も適用されることがあります。
罰則:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(漁業法第191条)
詳細は以下のリンクからご確認ください。
水産庁HP「クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ」
(参考)
お問い合わせ
- 東京都産業労働局農林水産部水産課漁業調整担当
- 電話:03-0-4886