平成24年度及び平成25年度における保険料の軽減 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合

平成24年度及び平成25年度における保険料の軽減

1.所得の低い方に対する軽減について

(1)均等割額の軽減

 被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減の基準に該当する方は、均等割額を9割、8.5割(7割)、5割、2割軽減します。

 

均等割額

軽減割合

軽減の基準

(同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額)

軽減後の
均等割額

9割

【33万円】以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(他の各種所得なし。)の世帯

4,180円/年

8.5割

(7割)

【33万円】以下の世帯

6,270円/年

5割

【33万円+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く。)】以下の世帯 20,930円/年

2割

【33万円+35万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 33,480円/年

 

  • 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した後の金額です。均等割額の軽減の判定には、譲渡所得の特別控除や専従者控除は適用されません。
  • 上記の33万円は基礎控除額です。税制改正などで変わることがあります。
  • 65歳以上で公的年金収入のある方については、年金所得から15万円を控除して計算します(高齢者特別控除)。
  • 平成23年度以降も当分の間、7割軽減に該当する方は、8.5割に軽減が拡大されます。

 

 

(2)所得割額の軽減

 賦課の基となる所得金額が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方は、所得割額を5割軽減します。

 

 

 

平成24年度及び平成25年度における年金収入でみた軽減イメージ

【夫婦世帯の例(妻の年金収入が80万円以下の場合)】


平成21年度における年金収入でみた措置イメージ

 

 

(3)被用者保険の被扶養者に係る軽減

 後期高齢者医療制度に加入する直前に、健康保険組合や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方は、当分の間、均等割額を9割軽減します(この場合、所得割額は賦課されません)。

  • 後期高齢者医療制度に加入する直前に、国民健康保険又は国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。
ページの先頭へ