1.所得の低い方に対する軽減について
(1)均等割額の軽減
世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額に応じて、均等割額を8.5割(7割)、5割、2割軽減します。
均等割額 |
世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 |
軽減後の 均等割額 |
---|---|---|
7割⇒8.5割 |
【33万円】以下の世帯 |
6,300円/年 |
5割 |
【33万円+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く。)】以下の世帯 | 21,260円/年 |
2割 |
【33万円+35万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 | 34,020円/年 |
- 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した後の金額です。均等割額の軽減の判定には、譲渡所得の特別控除や専従者控除は適用されません。
- 平成20年度及び平成21年度の均等割額は、42,530円です。
- 国の新たな保険料軽減策により、平成20年度においては、均等割額が7割軽減に該当する方は8.5割まで軽減割合が拡大されます。
- 上記の33万円は基礎控除額です。税制改正などで変わることがあります。
- 65歳以上で公的年金収入のある方については、年金所得から15万円を控除して計算します(高齢者特別控除)。
(2)所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額58万円(年金収入の場合211万円)以下の方は、所得割額が5割軽減となります。
平成20年度における年金収入でみた軽減イメージ
【夫婦世帯の例(妻の年金収入が135万円以下の場合)】
(3)被用者保険の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険(政府管掌健康保険【平成20年10月から名称が「協会けんぽ」となりました】・健康保険組合・共済組合・船員保険)の被扶養者であった方は、それまで保険料を負担されていなかったことから、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度に加入してから2年間(※)を経過するまでは、所得割額は賦課されず、均等割額は5割軽減となります。
ただし、国の特別対策により、平成20年4月から9月までは保険料の負担はありません。また、平成20年10月から平成21年3月までは9割軽減された均等割額のみが賦課されます。
- 当分の間、この「2年間」の制限はなくなりました。