保険料は、被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます。)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
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- 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額等から基礎控除額43万円【注】を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
【注】合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小されます。また、令和2年度以前は、合計所得金額によらず「基礎控除額33万円」となります。 - 年金収入のみの被保険者については、収入額が153万円以下の場合は、所得割額は課されません。
均等割額及び所得割率は、後期高齢者医療制度の収支状況を踏まえ、2年ごとに改定されます。
法改正により、令和6年度から高齢者が保険料として負担する割合等について、見直しが行われています。
「令和6・7年度保険料率改定」についての詳細はコチラをご覧ください。
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令和6・7年度の均等割額及び所得割率については、以下のとおりです。
均等割額 |
45,930円 |
所得割率 | 9.03%(※1) |
賦課限度額 |
80万円(※2) |
※1…賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り、軽減された所得割率(8.42%)が適用されます。
※2…令和5年度末までに既に後期高齢者医療保険の被保険者である方及び令和6年度中に障がい認定により加入される方は、令和6年度に限り、賦課限度額は73万円となります(令和7年度は、80万円となります)。
なお、令和6・7年度の保険料率は、これまでに納めていただいた保険料の剰余金198億円のうち、制度の安定的な運営に必要な額(23億円)を除いた175億円を活用して、保険料率の上昇を抑えています。
(参考:剰余金を活用しない場合の保険料率)
- 均等割額 49,390円(剰余金の活用により左記から、3,460円を引き下げました。)
- 所得割率 9.84%(剰余金の活用により左記から、0.81ポイントを引き下げました。)
過去の均等割額及び所得割率並びに保険料の賦課限度額
- 「過去の均等割額及び所得割率並びに保険料の賦課限度額」についてはコチラをご覧ください。
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保険料の軽減について
一定の要件に該当する方は、保険料が軽減される場合があります。
- 「保険料の軽減」についてはコチラをご覧ください。
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令和6年度の保険料額算定例
- 「令和6年度の保険料額算定例」についてはこちらをご覧ください。
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保険料の試算シート
- 「保険料の試算シート」についてはコチラをご覧ください。
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- 埼玉県後期高齢者医療保険料の試算ができます。