令和2年度の保険料額算定例 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合

令和2年度の保険料額算定例

令和2年度の保険料額算定例

世帯構成:夫婦2人世帯(2人とも75歳以上の後期高齢者医療被保険者)の場合
収入額

均等割額

(A)

所得割額

(B)

保険料額※

(A+B)

A 夫:年金収入 80万円

12,510円

(7割軽減)

0円 12,500円/年
妻:年金収入 80万円

12,510円

(7割軽減)

0円 12,500円/年
B 夫:年金収入153万円

9,380円

(7.75割軽減)

0円 9,300円/年
妻:年金収入 80万円

9,380円

(7.75割軽減)

0円 9,300円/年
C 夫:年金収入225万円

20,850円

(5割軽減)

57,310円 78,100円/年
妻:年金収入 80万円

20,850円

(5割軽減)

0円 20,800円/年
D 夫:年金収入272万円

33,360円

(2割軽減)

94,720円 128,000円/年
妻:年金収入 80万円

33,360円

(2割軽減)

0円 33,300円/年
E 夫:年金収入300万円 41,700円 117,010円 158,700円/年
妻:年金収入 80万円 41,700円 0円 41,700円/年
F 夫:年金収入990万円 41,700円 598,590円 640,000円/年
妻:年金収入 80万円 41,700円 0円 41,700円/年
  • 「保険料額」に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。

 

世帯構成:被保険者単身世帯の場合
収入額

均等割額

(A)

所得割額

(B)

保険料額※

(A+B)

G 年金収入 80万円

12,510円

(7割軽減)

0円 12,500円/年
H 年金収入153万円

9,380円

(7.75割軽減)

0円 9,300円/年
I 年金収入196.5万円

20,850円

(5割軽減)

34,620円 55,400円/年
J 年金収入220万円

33,360円

(2割軽減)

53,330円 86,600円/年
K 年金収入300万円 41,700円 117,010円 158,700円/年
L 年金収入990万円 41,700円 598,590円 640,000円/年
  • 「保険料額」に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
ページの先頭へ