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労働者協同組合の通則
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労働者協同組合について教えてください。
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労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資をし、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
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労働者協同組合は労働組合とは違うものですか。
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名称は似ていますが、両者は異なる団体です。
労働組合は、憲法第28条の労働基本権の理念に基づき、労働組合法により、対等的労使関係の下、労働者の労働条件の交渉のために組織されるものです。
労働者協同組合は、組合員が出資し、組合員の意見を反映した事業の運営を行い、組合員自らその事業に従事するという基本原理とする組織です。
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労働者協同組合は基本原理のほかに、組合として備えるべき要件はありますか。
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組合は、基本原理(出資原則・意見反映原則・従事原則)に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければなりません。そして、この基本原理のほかに、次の要件を備えていなければなりません。
・組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
・組合員との間で労働契約を締結すること
・組合員の議決権及び選挙権は出資口数にかかわらず、平等であること
・組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
・剰余金の配当は組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと「組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること」の趣旨は、労働者協同組合の意思決定が労働契約を締結して事業に従事する組合員の手に委ねられるべきであることを議決権の数の上でも明確にするというものです。
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設立する法人の名称を決めるにあたって、注意することはありますか。
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名称中に「労働者協同組合」という文字を用いることが義務付けられています。また、他の法人(「株式会社」「生活協同組合」など)と間違われる文字を用いてはいけません。労働者協同組合でない者が労働者協同組合という名称を使うこともできないので注意が必要です。(法第4条)
労働者協同組合の事業
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労働者協同組合が行うことのできる事業について、何らかの制限はあるのですか。
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組合が行うことのできる事業については、労働者派遣事業以外には制限はありません。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。(法第7条)
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事業従事など、人数要件について分かりやすく教えてください。
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① 総組合員の5分の4以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない (法第8条)
事業に従事する意思はあるものの、家庭の事情等で従事できない場合も想定されるため、そのような組合員が一定程度存在することを許容するものです。
② 組合事業に従事する者の4分の3以上は、組合員でなければならない(法第8条)
実際の事業活動においては、繁忙期における人手不足などでアルバイト(非組合員) を事業に従事させる必要が生じる可能性があります。また、出資額の全額の払込みが完了した時に組合員となることが法定されているため、定款上で出資の分割を認めている場合には、従事しながら組合員になろうとする方も出てくると想定しています。実際の必要性を鑑み、組合原理を損なわないよう、事業活動に柔軟性を持たせるものです。
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組合員でなければ組合の事業に従事することができないのですか。
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非組合員でも組合の事業に従事することは可能です。ただし、組合の行う事業に従事する者の4分の3以上は組合員でなければならないことに留意してください。(法第8条)
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事業従事にあたっての人数要件(5分の4、4分の3)が設けられている理由について教えてください。
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① 総組合員の5分の4以上の数の組合員は組合の行う事業に従事しなければなりませんが、事業に従事する意思はあるものの、家庭の事情等で従事できない場合も想定されるため、そのような組合員が一定程度存在することを許容するものです。
② 組合事業に従事する者の4分の3以上は組合員でなければなりませんが、実際の事業活動においては、繁忙期における人手不足などでアルバイト(非組合員)を事業に従事させる必要が生じる可能性があります。また、出資額の全額の払込みが完了した時に組合員となることが法定されているため、定款上で出資の分割を認めている場合は、従事しながら組合員になろうとする方も出てくると想定しています。実際の必要性を鑑み、組合の基本原理を損なわないよう、事業活動に柔軟性を持たせるものです。(法第8条)
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事業従事にあたっての人数要件(5分の4)との関係で、これを満たせない場合には事業に従事しない組合員をすぐに除名すべきでしょうか。
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総組合員の5分の4以上の組合員が組合の行なう事業に従事しなければならないところ、これを満たすことができない可能性が出てきた場合に、業務に従事していない組合員が除名されるおそれがないよう、単に事業に従事しないことではなく、長期間にわたって組合の行う事業に従事しないことを除名事由として位置付けているほか、除名に当たっては、総会の議決を要する等厳格な手続きが定められています。(法第8条)
労働者協同組合の組合員
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法人が労働者協同組合の組合員になることはできますか。
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法人が労働者協同組合の組合員になることはできません。(法第6条)
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出資金は、いくらぐらい必要ですか。
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出資金は、株式会社の資本金に該当するものです。
組合員それぞれが一口以上出資し、最初に必要な額は事業によって異なります。
(法第9条)
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出資金の額の設定はどのように考えたらよいでしょうか。
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想定している実施事業の初期投資費の見通しを立て、設立時の組合員数等を勘案して、適切な金額を設定することが考えられます。(法第9条)
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設立する際に必要な最低出資額は、いくらですか。
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最低出資額は定められていません。(法第9条)
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出資の方法は金銭の払込に限られるでしょうか。
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出資の方法には、金銭を払い込む方法と現物出資を行う方法があります。現物出資の目的としては、動産、不動産、債権などが考えられます。
金銭の場合と現物出資の場合で相違点があるため留意してください。
まず、設立時の出資の第一回目の払込にあたっては、金銭の場合の第一回目の払込の金額は、第一回目の払込の期日までに出資1口につき、その金額の4分の1以上であれば足りますが、現物出資の場合は、出資の目的たる財産の全部を給付しなければなりません。なお、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることとして差し支えありません。
次に、現物出資を行う場合には、定款に現物出資に関する事項を記載しておく必要があります。具体的には、現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければなりません。
定款に記載のない場合、現物出資は無効となります。
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増資や未払込出資を払込むことが決まっているときに、賃金の一部を控除して支払うことは可能でしょうか。
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増資や未払込出資を払込むことが決まっているときに、賃金の一部を控除する場合には、労使協定を締結したうえで行うようにしてください。
労働基準法第24条により、賃金は全額払いが原則とされています。
ただし、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができます。
この控除は、購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ認められています。
協定書の様式は任意ですが、少なくとも、①控除の対象となる具体的な項目、②右の各項目別に定める控除を行う賃金支払日を記載することが考えられます。
なお、労働基準法上は控除される金額が賃金の一部である限り控除額の限度はございませんが、私法上は民法第510条及び民事執行法第512条の規定により、一賃金支払期の賃金又は退職金の額の4分の3に相当する部分(退職手当を除く賃金にあっては、その額が民事執行法施行令で定める額(支払期が毎月と定められている場合は33万円等)を超えるときは、その額)については、使用者側から一方的に相殺することはできないとされている点に留意してください。
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出資制限が設けられている理由について教えてください。
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一組合員の出資口数は、総口数の100分の25を超えてはならないこととされています(法第9条)。出資金額に関わらず一人一個の原則はあるものの、一人の組合員にあまりに出資が偏れば、この原則が形骸化してしまう恐れがあること、その組合員が脱退してしまうことによって経営基盤が傾いてしまう恐れがあること、が主な理由です。
なお、この規定は組合員の数が3人以下の組合については適用されません。
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保有出資口数の制限はあるのですか。
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一組合員の出資口数は、総口数の100分の25を超えてはならないこととされています。(法第9条)
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組合員の責任の範囲について教えてください。
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組合員の責任は、その出資額を限度とし、出資額を超えて責任を負うことはありません。
これは、組合員は組合員となる際に組合に対して出資をする義務を負うだけで、仮に組合が破産した場合であっても、組合が組合の債権者に対して負っている債務を組合に代わって弁済する義務を負わないということです。(法第9条第5項)
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組合員の持分とは何ですか。
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組合員は出資口数に応じて、持分を取得します。
持分には以下の2つの性質があります。
①組合員が組合員の資格において組合に対して有する権利義務の総称
②組合員の剰余金の従事分量配当請求権、持分払戻請求権、損失分担義務及び残余財産分配請求権といった出資を基礎とする財産的権利義務の根拠
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組合を脱退した場合、出資金は返還されますか。
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出資金自体は返還されませんが、持分に応じた払い戻しを受けることができます。
組合の出資金は、株式会社における資本金と同様に、組合が事業を行うための資金となるもので、組合は組合員に出資金自体を返還する必要はないものとされています。そのため、組合員が脱退した場合であっても、出資金自体は返還されません。
しかしながら、脱退した組合員は、組合に対し、その払込済出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができますので、これに応じて、組合は組合員へ払い戻すこととなります。(法第16条第1項)
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組合を脱退して持分の払戻請求を行う場合、いつから請求できるでしょうか。また、時効はありますか。
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組合員は組合を脱退したときから、組合に対して定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、持分の全部又は一部の払戻請求を行うことができます。なお、持分の計算は、当該組合員が脱退した事業年度末における組合財産によって定めることとなるため、払戻は通常総会で脱退した事業年度に関する決算書類が承認されて以降に行われることとなります。
また、持分の払戻請求権は、脱退の時から2年間により時効によって消滅します。(法第17条)
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組合が破産した場合、出資金や持分はどのようになりますか。
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破産の場合に限らず、組合員の出資金自体は返還されず、持分に応じた払戻や分配を受けることができます。
破産した場合、組合の財産を清算することとなりますが、組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、組合員は持分に応じた分配を受けることができます。
組合員の残余財産分配請求権が他の債権に劣後するのは、組合員は組合員となる際に組合に対して出資をする義務を負い、出資額の限度で責任を負うためです。(法第9条第5項)
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組合と組合員が労働契約を締結するのはなぜですか。
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組合員を労働者として保護する観点から、組合は組合員(除く理事長、専任理事、監事)と労働契約を結ぶこととされています。そのため、組合員は法的に組合の労働者となり、労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの労働関係法令が基本的に適用されます。(法第20条)
労働者協同組合の設立
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設立するにはどうしたらよいか教えてください。
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設立については、準則主義※によるものとし、3人以上の発起人がいれば設立できます。手続きとしては、定款の作成、創立総会の開催・定款内容の承認等、法第22条~第26条の要件を満たした上で、登記事項証明書及び定款を添えて、組合の成立並びに役員の氏名及び住所を各都道府県の設立対応窓口へ届け出ることが必要です。
※準則主義
法人の設立に関して、あらかじめ法律で定めた要件を満たせば当然に法人格を付与する制度のことです。
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準則主義とはどのようなものですか。 認可主義や認証主義とはどう違うのでしょうか。
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法人の設立に関して、あらかじめ法律で定めた要件を満たせば当然に法人格を付与する制度のことです。労働者協同組合や株式会社の設立等で採られています。認可主義とは、法人の設立に行政機関の認可が必要となる制度で、企業組合や消費生活協同組合の設立等で採られています。認証とは法定要件を満たせば、原則的に書面審査により行政が認証する制度で、NPO法人の設立等で採られています。
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組合員は、何名必要ですか。
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組合員(会社等でいう社員)は、3人以上が必要です。(法第22条)
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一人でも設立できますか。
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労働者協同組合を設立するには組合員になろうとする3人以上の者が必要となります。(法第22条)
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3人の発起人での組合設立を考えていますが、気を付けることはありますか。
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発起人のほかに組合員がなく、組合員数が3名となった場合には、代表理事1名、労働契約を締結する理事の数を2名とすることが必要です。
加えて、組合員以外の者から外部監事を選任することが必要です。・役員(理事及び監事)について、理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上とされています。理事は組合員からのみ、監事は組合員以外からも選任することができます(法第32条)。
・理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければなりません(法第42条)。
・労働契約を締結する組合員について、総組合員の議決権の過半数を有すること(法第3条第2項第4号)が必要です。「Q少ない人数で組合を設立しようと考えているのですが、役員の人数や労働契約を締結する組合員の人数、組合員監査会員の人数について留意すべきことはありますか。」もご確認ください。
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設立時の代表理事はどのように決めたらよいでしょうか。
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代表理事は理事会で、理事の中から選定することが原則です。そのため、創立総会で理事が選任された以降に理事会を開催して選定してください。その他に、(ア) 定款に設立時代表理事の氏名を直接記載する方法(組合成立後の代表理事の定め方が別に設けられている場合には、創立総会時の最初の代表理事に限る旨を明示しておく必要があります。)、(イ) 定款に発起人の互選による旨の規定を置き、発起人が互選する方法、(ウ) 定款に設立時理事の互選による旨の規定を置き、設立時理事が互選する方法を採用することも可能と考えられます。
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新規に設立する場合の期間はどのぐらいかかりますか。
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組合員になろうとするメンバーが固まり、書類が整ってからおおよそ1〜2ヶ月程度かかります。
設立にあたっては創立総会を開く必要があり、その公告を開催日の2週間前までにする必要があります。総会の前までには定款、収支予算、事業計画の作成などがあり、また、総会後には出資の払込を完了させ、登記申請となります。定款や収支予算の作成、出資の払込完了については設立しようとする組織の規模等によって異なってくるため期間がどれくらいかは一概には言えませんが、設立にあたっては上記の過程にどれくらいかかるかを考慮したうえで設立日を設定することが考えられます。(法第23条、25条、26条、27条)
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創立総会の公告とはなんですか。
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公告とは、組合(創立総会の場合は発起人)の意思を内外に表示・周知することを意味します。
創立総会を開催するためには、発起人は、会議開催日の少なくとも2週間前までに「定款」と「会議の日時及び場所」を公告しなければならないことが定められています(法第23条)。なお、事業計画、収支予算の概要等を記載した設立趣意書も併せて公告することが望ましいです。
創立総会の公告は、組合の設立同意者を広く求めるために法定されており、省略することはできませんが、その方法は法定されていないので、組合の事務所の店頭に掲示する方法、新聞に掲載する方法等適宜の方法をとれば足ります。なお、組合成立以降の公告方法は定款絶対的記載事項であり、①当該組合の事務所の店頭に掲示する方法、と明記するほか、①に加えて、②官報に掲載する方法、③時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は④電子公告による方法のいずれかの方法を定めることができます。また、公告の方法を定めた後は、公告事由に限らず、常に同一の方法で行う必要があり、例えば、①と②にすることとした場合、①又は②などと選択的な定め方はできず、①も②も実施することとなります。
なお、④電子公告を行う場合には、ホームページへ掲載するのみでは足りず、適正に掲載がなされているかについて、その都度、電子公告調査機関の調査を受ける必要があることに留意してください。
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創立総会の開催のために法律で定められた条件はありますか。
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創立総会を開催するためには、発起人は、会議開催日の少なくとも2週間前までに「定款」と「会議の日時及び場所」を公告しなければならないことが定められています(法第23条第1項及び第2項)。
また、創立総会の開催日までに、組合員たる資格を有する者の設立の同意の申し出が必要です。
創立総会は、設立同意を申し出たものの半数以上が出席する必要があり、議決は出席者の3分の2以上で決することとなります(法第23条第5項)。なお、代理出席は一定の条件のもと認められています(法第23条第8項において準用する法第11条)。
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任意団体やNPO法人において、これまで構成員から出資相当の金銭を預かり入れてきましたが、労働者協同組合の新規設立又は組織変更にあたって、出資の第1回目の払込みは改めて金銭の払い込みが必要でしょうか。
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労働者協同組合を新規設立する場合又はNPO法人から労働者協同組合へ組織変更する場合、労働者協同組合へ出資の第1回目の払込みが必要です。
なお、企業組合から労働者協同組合へ組織変更する場合は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後組合の出資の割当を受けることとなるため、出資の第1回目の払込みは不要です。出資の第1回目の払込みにあたっては、金銭を払い込む方法と現物出資を行う方法があります。前者が一般的な方法ですが、これまで労働者協同組合の基本原理に沿った活動を行っていた任意団体とNPO法人の場合には、その構成員が出資相当の金銭等を貸付等していることがあります。
この点、任意団体の構成員が主体となって組合を設立する場面において、組合員になろうとする任意団体の構成員が任意団体に対して有している債権も現物出資の目的となる財産として認められます。
また、NPO法人から労働者協同組合へ組織変更する場面において、NPO法人の社員がNPO法人に対して有している債権も現物出資の目的となる財産として認められます。
このように現物出資を行う場合には、定款に現物出資に関する事項を記載しておく必要があります。
また、新規設立又は組織変更の登記申請には、現物出資したことを証する書類を添付する必要があるため、現物出資をする構成員毎に、任意団体又はNPO法人に対して有している債権を労働者協同組合へ現物出資したことを証する書類(財産の受領証、引継書等)を作成するようしてください。
なお、他の形態の法人を解散して労働者協同組合を新設する場合には、債権債務関係が解消しているため、この取扱は任意団体とNPO法人にのみ認められる方法であることに留意してください。
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設立登記の申請窓口はどこになりますか。
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主たる事務所の所在地を管轄する法務局です。その法務局に法人設立の登記申請をすることで組合は成立します。(法第27条)
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組合の設立登記で、登記する事項は何ですか。
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組合の設立登記は、労働者協同組合法のほか、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定に基づいて行うこととなります。
組合の登記においては次の事項を登記しなければならないこととされています。
なお、設立登記申請書や添付書面の作成にあたってご不明な点があれば、主たる事務所の所在地を管轄する法務局にお問い合わせください。一 目的及び業務
二 名称
三 事業所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 出資一口の金額及びその払込みの方法
七 出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
八 公告の方法
九 電子公告を公告の方法とする旨の定めがあるときは、電子公告関係事項組合等登記令については以下をご参照ください。
→組合等登記令(昭和39年政令第29号)(法第27条)
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設立済みの労働者協同組合において、組合員の増員や増資に伴い、出資総口数・出資総額を変更するのですが、登記を都度行う必要がありますか。
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原則として、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更登記をしなければなりませんが、登記事項である出資総口数・出資総額の変更登記に関しては都度行う必要がなく、毎事業年度末日現在の状況を、当該末日から4週間以内に変更登記することで足ります。(組合等登記令第3条)
なお、労働者協同組合の所管行政庁に対して、出資総口数・出資総額の変更登記に伴って報告等する必要はありませんが、通常総会の終了の日から2週間以内に、組合員数及び出資口数の増減に関する事項等を記載した事業報告書、出資金等を表示した貸借対照表等を行政庁へ提出する必要があります。(法第124条)
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組合の設立登記に関して、登録免許税の課税はありますか。
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登録免許税に関して、組合の設立登記等は非課税です。
連合会の設立登記等についても同様に非課税です。
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組合の設立に関連して、設立登記後に行うことはありますか。
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成立後2週間以内に
①登記事項証明書
②定款
③役員の氏名、住所が分かるもの
を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届出する必要があります。(法第27条)
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都道府県に労働者協同組合の成立を届け出た後、事業活動を開始するにあたって、税や社会保険などはどちらの行政機関へ申請したらよいでしょうか。
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労働者協同組合の設立手続きにおいて、税や社会保険などの手続きは一般的な法人設立と同様です。主な申請先と書類について一例をお示しします。
【税務署】
法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認申請書
【市町村税務担当課】
法人設立届出書
【都道府県税事務所】
法人設立届出書
【年金事務所】
健康保険・厚生年金保険新規適用届、被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届
【労働基準監督署】
労働保険の保険関係成立届、概算保険料申告書、適用事業報告書、時間外労働・休日労働に関する協定届、就業規則
【ハローワーク】
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
労働者協同組合の定款等
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定款には、どのような内容を記載したらよいのでしょうか。
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定款には次の事項を必ず記載しなければなりません。
一 事業
二 名称
三 事業を行う都道府県の区域
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及びその払込みの方法
八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九 準備金の額及びその積立ての方法
十 就労創出等積立金に関する規定
十一 教育繰越金に関する規定
十二 組合員の意見を反映させる方策に関する規定
十三 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十四 事業年度
十五 公告方法
上記の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければなりません。
また、これらのほか、任意の事項を定めることができます。以上のとおり、記載義務のある事項は15項目あり、「名称」「事務所の所在地」など、会社や他の協同組合と共通する事項に加えて、労働者協同組合法における特徴的な事項があります。
特徴的な記載として、「事業を行う都道府県の区域」「組合員の意見を反映させる方策に関する規定」が挙げられます(法第29条)。
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定款に記載(記録)しても効力を有しない事項はありますか。
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労働者協同組合法に反する事項を記載しても効力はありません。(例:出資配当)(法第29条)
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定款を作成するにあたり、基本的に1つの都道府県で事業を行う予定ですが、将来的に場合によっては隣の都道府県で事業を行なう可能性もあります。定款記載事項の「事業を行う都道府県の区域」については、事業を行う可能性のある都道府県も記載しておいた方がよいのでしょうか。
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「事業を行う都道府県の区域」については、組合が、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するという目的を持つこと(法第3条第1項)を踏まえ、その活動する区域を明らかにするため、定款の絶対的記載事項となっています。そのため、具体的な方針や事業計画などに掲げるほどの事業を行う予定がない区域については、定款に記載すべきでないと考えます。また、区域の拡大の要否は、総会において、その時点の組合員の議決によって決すべきと考えます。(法第29条)
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定款の「組合員の加入及び脱退に関する規定」に持分の払戻しについても定めることが必要ですか。
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定款には「組合員の加入及び脱退に関する規定」を定める必要がありますが、脱退に関する持分の払戻しについてもこの中に含まれると考えられるため、定款の中に定めることが必要です。(法第29条)
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組合員の出資方法は一括支払いのみですか。
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定款で定めるところにより、分割払込制とすることも可能です。定款には出資の払込みの方法を定めなければならず、全額払込制又は分割払込制の別その他の方法を記載することとされています。
よって、たとえば、以下のように定款で定めることが想定されます。
・全額払込制のみとする
・分割払込制のみとする
・(組合員の希望に応じて)全額払込制と分割払込制のいずれでもよい
・全額払込制が原則だが、(組合員の希望に応じて)分割払込制としてもよい
・分割払込制が原則だが、(組合員の希望に応じて)全額払込制としてもよいただし、組合創立時等の出資の第1回の払込みは、法第25条の規定(払込みの金額は、出資1口につき、その金額の4分の1を下回ってはならない等)に従う必要があります。
なお、組合員となるためには、定款で定める方法での出資の払込みを完了させる必要があるため、完了までの間は非組合員となり、従事者数の組合員割合(4分の3)にも留意するようにしてください。(法第29条)。
労働者協同組合の役員等
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労働者協同組合にはどのような機関が置かれるのですか。
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労働者協同組合には以下の機関を置きます。
●必ず置かなければならないもの
・総会
・理事会(理事全員で構成)組合の業務執行については理事会で決定されます。
・理事( 少なくとも3名)
・監事(1人)※●定款で決めて置くことができるもの
・総代会(組合員総数が200人を超える場合)
・組合員監査会(組合員総数が20人以下の場合)※これらを踏まえると、労働者協同組合の機関設計は次の(1)~(3)の3 通りです。
(1)総会+理事会+監事
(2)総会+理事会+組合員監査会
(3)総会+総代会+理事会+監事
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理事及び監事は誰が選ぶのですか。
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法人を構成する組合員が選びます。原則として総会において選挙され、1人1個の無記名投票によって行われます(法第32条)。
監事については、理事・組合の使用人(役員以外の組合員)と兼職ができません。
理事については外部理事が認められていません。しかし、監事については設立した法人組合員総数が1,000人を超えている場合、「少なくとも1人の外部監事を置く」ことが義務付けられていますので、注意が必要です。
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理事及び監事の任期はどのようになっていますか。
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理事の任期は2年以内の定款で定める期間、監事の任期は4年以内の定款で定める期間です(法第36条)。
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理事を3名選任している組合から、事業年度末に、理事の1名が組合を脱退する予定です。この場合、すぐに臨時総会を行って新たな理事を選任しなくてはならないのでしょうか。
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労働者協同組合法において、「理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。」(法第32条第6項)、「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する」(法第37条第1項)とされていますので、上記の場合は、脱退予定を理由にすぐに臨時総会を行って新たな理事を選任する必要はないと考えます。事業年度終了後の通常総会において、新たな役員体制を決することが考えられます。
なお、役員が変更となった場合、変更の日から2週間以内に、都道府県の担当窓口に「役員変更届」を提出する必要があります。また、代表理事が変更となった場合には法務局での変更登記も必要です。(法第37条)
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役員の選挙はどういった方法で行うのですか。
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総会(総代会)において無記名投票で選挙をします。(法第32条)
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外部監事は組合員総数がどのぐらいの規模で置くことになるのですか。
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組合員が1,000人を超える組合においては、1名以上の設置義務が発生します。(法第32条)
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設立における必要人数は3人ですが、役員の項目では「理事3人、監事1人」という記載があります。設立人数の矛盾がないでしょうか。
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理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上とされていますが、監事については外部監事を選任することもできるので、設立における最少の必要人数は3人です。(法第32条)
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少ない人数で組合を設立しようと考えているのですが、役員の人数や労働契約を締結する組合員の人数、組合員監査会員の人数について留意すべきことはありますか。
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それぞれ以下のとおり人数に関する定めがあります。
・役員(理事及び監事)について、理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上とされています。理事は組合員からのみ、監事は組合員以外からも選任することができます。
・労働契約を締結する組合員について、総組合員の議決権の過半数を有することが必要です。
・組合員監査会は理事以外の全ての組合員をもって組織し、監査会員は3人以上でなければなりません。例えば、以下の組み合わせでは人数に関する定めを満たさないため、組合員数を増やし解消を図る対応策のほか、現員数で解消を図るためには以下の対応を講じることが考えられます。
〇組合員数3名の場合・・・労働契約を締結する理事の数を2名とすること、かつ、外部監事を選任すること
〇組合員数4名の場合・・・労働契約締結組合員数を3名とすること、かつ、外部監事を選任すること
〇組合員数6名の場合・・・労働契約締結組合員数を4名以上とすること、また、組合員監査会を設置する場合は理事及び監事以外の組合員数を3名とすること組み合わせの例
可否 総組合員数 労働契約締結組合員数(③+⑤)/総組合員数(①+②+③+④+⑤) 組合員 非組合員 理事(3名以上・代表理事及び専務理事は労働契約締結対象外・組合員のみ) ④監事(1名以上・理事及び使用人の兼任不可・外部監事も可) ⑤理事及び監事以外の組合員(使用人) 外部監事 ①代表理事(1名以上) ②専務理事 ③労働契約を締結する理事 × 3名 1/3名 1名 1名 1名 0名 0名 1名 × 4名 2/4名 1名 0名 2名 1名 0名 0名 × 6名 3/6名 1名 1名 1名 1名 2名 0名
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役員報酬はどのように決めたらよいでしょうか。
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●理事
報酬、賞与その他の職務執行の対価として組合から受ける財産上の利益(報酬等)についての次に掲げる事項は、定款に定めていないときは、総会の決議によって定めることとなります。・報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
・報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
・報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容総額を定めることも、各理事の額を定めることもできますが、総額のみの場合の配分については、理事会で報酬規程を定めて運用することが考えられます。
なお、上記事項を定め、又はこれを改定する議案を総会に提出した理事は、当該総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければなりません。●監事
報酬等は、定款にその額を定めていないときは、総会の決議によって定めることとなります。
総額を定めることも、各監事の額を定めることもできますが、総額のみの場合の配分については、監事の協議によって定めることとなります。
なお、監事は、総会において、監事の報酬等について意見を述べることができます。
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役員の任務懈怠責任とは何ですか。
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「役員」すなわち理事、監事は、その「任務を怠ったとき」は、組合に対する損害賠償責任を負います。
組合と役員の関係は委任に関する規定に従うこととされていますので、役員は組合に対して、善良なる管理者の注意をもって職務を執行する義務(善管注意義務)を負っています。(法第34条、民法第644条)
加えて、理事は、組合のために忠実にその職務を遂行する義務(忠実義務)を負っています。(法第38条1項)。理事は理事会を組織し、総会での議決事項を前提に、その個別具体的な業務執行について決定すること等を任務としており、理事個人としての職責や、また、理事会の構成員として代表理事の執行を監視する職責を担っています。
これらの義務に反して、役員が任務を怠り、任務を怠ったことによって組合に損害が生じた場合は、理事は組合に対する損害賠償責任(任務懈怠責任)を負います。(法第45条1項)
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任務懈怠責任を発生させる行為が行われる前に、役員の任務懈怠責任を限定しておくことはできますか。
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定款に定めることで、以下の限定をすることが可能です。
●理事会決議による責任の一部免除
役員(理事及び監事)による任務懈怠行為がなされる前に、定款において、理事会決議による責任の一部免除を定めておくことが可能です。
具体的には、定款に、「以下のすべての要件を満たした場合に、法第45条5項により一部免除ができるとされている額を限度として、理事会の決議によって免除することができる」と定めることとなります。- 役員の任務懈怠の責任であること
- 役員が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないこと
- 責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときであること
なお、理事の責任を限定する旨の定款変更である場合には総会提出前に、責任の免除を理事会で決議するときには理事会提出前に、各監事の同意を得る必要があります。
●責任限定契約
監事による任務懈怠行為がなされる前に、定款において、監事と組合との間で責任限定契約を締結できる旨を定めておくことが可能です。
具体的には、定款に「監事の任務懈怠責任について、監事が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ組合が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として監事が賠償責任を負う旨の契約を組合との間で締結することができる」と定めることとなります。
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役員の損害賠償責任を組合が補償することはできますか?
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役員が損害賠償請求を受けたことに対処するために支出した費用や第三者に対する損害賠償責任を負う場合に生じる損失等の全部又は一部を当該組合が補償する旨の契約(補償契約)を組合と役員との間ですることができます。
補償契約の内容の決定には、理事会の決議が必要です。この理事会の決議については、補償契約の当事者となる理事は、特別の利害関係を有することとなるため議決に加わることができません。複数の役員について補償契約を締結する場合は、個別の補償契約毎に決議を行うことが考えられます。
組合が補償できる範囲には一定の制限があります。例えば、役員がその職務を行うにつき悪意または重大な過失があったことにより第三者に対する損害賠償責任を負う場合に生じた賠償金と和解金については、補償契約の内容にかかわらず、組合が補償することはできません。(法第48条1項、2項、法第40条2項)
労働者協同組合の組合員監査会
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監事の代わりに設置できるという、労働者協同組合における「組合員監査会」とは何ですか。
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組合員の総数が20人を超えない労働者協同組合に限り、監事を置く代わりに、理事以外のすべての組合員で組織する「組合員監査会」を設けることができます。組合員監査会は、理事の職務執行を監査することとされています。
組合員監査会は労働者協同組合法独自の制度です。
特に小規模の組合において、組合員全員が組合の行う営業や日常事務に従事したいというニーズがあります。しかし、監事は兼職が禁止されているため、監事になることでこれらの活動に従事することができなくなる組合員が生じることになることから、監事に代わって、理事の活動を理事以外の各組合員によって監査する仕組みが設けられました。(法第54条)
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組合員監査会の構成や活動内容について教えてください。
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組合員監査会を組織する組合員(監査会員)の数は、3人以上のすべての組合員でなければなりません(法第54条第2項)。これは、理事の定数が3人以上であることを踏まえ(法第32条第2項)、監査を行う組合員側と監査を受ける理事側との数的な均衡を図る趣旨です。
組合員監査会では、監査会は、理事の職務の執行を監査する(法第54条第3項)こととなりますが、馴れ合い的な監査となることを防止するため、監査結果として監査報告を作成し(法第54条第3項)、一定期間事務所に備え置かなければなりません(法第55条第5項)。
また、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書について、組合員監査会が監査を行います(法第51条第5項)。
そのほか、監査会員には、①理事会における意見陳述(法第56条第1項)、②報酬請求(法第56条第2項)、③費用償還・債務弁済請求(法第56条第3項)等が認められています。また、組合は、監査の独立性を確保するため、監査会員に対し、監査会の職務執行に関する業務上の命令等を行ってはなりません(法第56条第4項)。
労働者協同組合の総会等
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総会や理事会を、WEB開催のみのバーチャルオンリー型で開催することは可能でしょうか。
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総会や理事会に関して、定款等で「場所」を設定した場合にはハイブリット型での開催となりますが、場所を設定しなかった場合はバーチャルオンリー型での開催も可能です。
バーチャルオンリー型の場合には、「方法」を設定することになります。なお、創立総会に関しては、「場所」を定めることが法定されているため、バーチャルオンリー型での開催はできません。
ハイブリット型又はバーチャルオンリー型いずれの開催方法であってもバーチャルを用いる場合には、事前に検討しておくべきことや留意点があるため、経済産業省が公表している中小企業等協同組合向けの「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を参考にするなどしてください。
労働者協同組合の計算(会計)等
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労働者協同組合法令に則った、貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類の様式例はありますか。
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以下の厚生労働省ウェブサイトにおいて、「労働者協同組合法に係る手引き」を公開しています。この手引きに、労働者協同組合法令に則った、貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類の様式例を掲載しています。
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剰余金処分案又は損失処理案とは何ですか。様式例はありますか。
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剰余金処分案又は損失処理案は、決算関係書類の1つです。
組合は毎事業年度、剰余金処分案又は損失処理案のいずれかを必ず作成する必要があり、貸借対照表等と同様に総会の承認を得る必要があります。
当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が0円を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、剰余金処分案を作成しなければなりません。これ以外の場合は、損失処理案を作成しなければなりません(法第51条第2項、施行規則第42条)。以下の厚生労働省ウェブサイトにおいて、「労働者協同組合法に係る手引き」を公開しています。この手引きに、労働者協同組合法令に則った、剰余金処分案又は損失処理案の様式例を掲載しています。
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労働者協同組合法令に則った、事業報告書の様式例はありますか。
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以下の厚生労働省ウェブサイトにおいて、「労働者協同組合法に係る手引き」を公開しています。この手引きに、労働者協同組合法令に則った、事業報告書の様式例を掲載しています。
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営利を目的としないとありますが、具体的に教えてください。
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「営利を目的としない」とは一般的に様々な意味があり、①出資の持分に応じた剰余金の分配を目的としないという意味や、②利益を追求しないことや収益事業を行わないといった意味で使われますが、「労働者協同組合は営利を目的としない」と説明する場合は①の意味で用いられています。(第77条2項)
労働者協同組合の解散・精算・合併等
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労働者協同組合は、どのような場合に解散するのですか。
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解散する場合は、次のとおりです。
一 総会の決議
二 組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。)
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五 行政庁による解散の命令※一と四の事情により解散した場合には解散から2週間以内に行政庁に届け出る義務があります。
(法第80条)
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労働者協同組合が解散する場合、総会での解散決議に加えて解散登記も必要でしょうか。
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労働者協同組合の登記事務に関して法務省から法務局等へ発出された「労働者協同組合法等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)(令和4年9月 21 日法務省民商第 439 号)」において、労働者協同組合が解散したときは、組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。)、組合についての破産手続開始の決定、行政庁による解散の命令による解散の場合を除き、2週間以内に、主たる事務所の所在地において解散の登記をしなければならない旨示されております。このため、総会の決議により解散する場合などは解散の登記が必要となります。
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労働者協同組合は、どのような法人と合併することができるのですか。
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労働者協同組合は、労働者協同組合とのみ合併できます。(法第83条)
労働者協同組合への組織変更
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現に活動する企業組合又はNPO法人に認められている労働者協同組合への組織変更とはなんですか。
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法人格の変更の方法の一つである組織変更とは、「会社、組合その他の法人が、解散及び新規設立を行わずに、法人としての人格の同一性を維持しながら、定款変更等によってその組織を変更し、従来とは性格及び法律上の根拠を異にする別種の法人となることをいう」と考えられています(学陽書房「法令用語辞典 第10次改訂版」)。
労働者協同組合法においては、法施行日から3年以内に限り、現に活動する企業組合又はNPO法人が、労働者協同組合に組織変更を行うことが認められています(法附則第4条)。
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組織変更が認められている「現に活動する企業組合又はNPO法人」の「現に活動する」とはどのような意味ですか?
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労働者協同組合法が施行された令和4年10月1日時点で既に活動していることを意味します。これらの法人は令和7年9月30日までに労働者協同組合へ組織変更することが認められています。
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現在、指定管理者に指定しているNPO法人や企業組合が、労働者協同組合法の規定に基づき、労働者協同組合へ組織変更した場合、移行後の労働者協同組合を再度指定する必要がありますか。
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現在、指定管理者に指定しているNPO法人や企業組合が、労働者協同組合法附則第4条の規定に基づき、労働者協同組合へ組織変更(※)した場合には、組織変更前後で法人としての人格の同一性が維持されていることから、当該組織変更を理由に、再度指定を行う必要はないと考えられます。
※(Q.現に活動する企業組合又はNPO法人に認められている労働者協同組合への組織変更とはなんですか。参照)
法人格の変更の方法の一つである組織変更とは、「会社、組合その他の法人が、解散及び新規設立を行わずに、法人としての人格の同一性を維持しながら、定款変更等によってその組織を変更し、従来とは性格及び法律上の根拠を異にする別種の法人となることをいう」と考えられています(学陽書房「法令用語辞典 第10次改訂版」)。労働者協同組合法においては、法施行日から3年以内に限り、現に活動する企業組合又はNPO法人が、労働者協同組合に組織変更を行うことが認められています(法附則第4条)。
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NPO法人、企業組合から移行する場合の期間はどのぐらいかかりますか。
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2か月程度かかります。
移行に当たっては組織変更を議決するための総会を開く必要があり、その案内を開催日の2週間前までにする必要があります。総会後は議決の内容等を官報等で公告する必要があり、官報公告は申請から2週間程度要します。公告期間は1か月は必要となります。総会までには新法人の定款、組織変更計画の作成などが必要となります。定款や組織変更計画の作成期間は組織の規模等によって異なってくるため一概には言えませんが、総会の案内から官報等の公告期間までは最低2か月間はかかる見込みです。
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NPO法人、企業組合から組織変更する場合の留意点はありますか。
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組織変更により、NPO法人や企業組合から労者協同組合へ移行する場合、その前後で異なる法令に基づいて会計書類の作成や事業年度の設定をすることとなります。組織変更のあった時点で NPO 法人や企業組合の事業年度が締まることに伴い、確定申告等や決算書類承認のための総会が必要になるため、事業年度の途中に移行を検討している法人は、事前に税務署等の関係機関とも十分相談のうえ進めることが重要と考えます。
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NPO法人、企業組合から組織変更した後、これらの法人を所管していた行政庁には何か届け出る必要はありますか。
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効力発生日から2週間以内に法務局へ形式的な解散登記、設立登記をすることとされていますが、登記手続き完了後遅滞なく、NPO法人、企業組合を所管していた行政庁に、組織変更した旨の届出を行う必要があります。
組織変更後届出様式例等は厚生労働省ウェブサイトや労働者協同組合法の手引きをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html
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NPO法人から労働者協同組合へ組織変更した場合、「剰余金のうち組織変更時財産額に係るものは、確認に係る事業による損失の塡補に充てる場合のほか、使用してはならない」とありますが、期中の財産(現金、自動車、事務用機器、不動産など)の使用も制限されてしまうのでしょうか。
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組織変更時に持っていた財産(現金、自動車、事務用機器、不動産など)は、労働者協同組合に引き継がれ、これらの財産については、期中は、労働者協同組合として実施する「確認に係る事業」と「確認に係る事業以外の事業」の両方に使用することができます。
毎事業年度が終了した後は、組織変更時財産額、組織変更時財産残額を行政庁へ報告する必要があります。このとき、組織変更時財産額を確認事業の損失填補以外では取り崩すことができず、確認に係る事業以外の損失を補填したり、従事分量配当の原資としたりすることはできません(法附則第21条)。※確認に係る事業とは、NPO法人からの組織変更後の労働者協同組合の行う事業が特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)に係る事業に該当することにつき、行政庁の確認を受けた事業のことです。この確認を受けることで、確認事業で赤字が生じた際に組織変更時財産額から損失填補を行うことができるようになります(法附則第20条)。
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組織変更時の代表理事はどのように決めたらよいでしょうか。
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代表理事は理事会で、理事の中から選定することが原則です。そのため、効力発生日以降に理事会を開催して選定してください。その他に、(ア) 組織変更計画書において、定款に定める事項として代表理事の氏名を記載しておき、当該組織変更計画書を承認する方法(組織変更後の労働者協同組合の代表理事の定め方が別に設けられている場合には、組織変更後最初の代表理事に限る旨を明示しておく必要があります。)、(イ) 定款に理事の互選による旨の規定を置き、理事が互選する方法を採用することも可能と考えられます。
特定労働者協同組合
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特定労働者協同組合とはなんですか。
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特定労働者協同組合とは、労働者協同組合法等の一部を改正する法律(令和4年法律第71号)により設けられた新しい類型の労働者協同組合です。
労働者協同組合のうち、非営利性を徹底した組合であることについて都道府県知事の認定を受けた組合のことで(法第94条の2)、税制上の措置が講じられています。
認定を受けるためには一定の基準に適合する必要があります。(法第94条の3)① 定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。
② 定款に、解散時に組合員に出資額限度で分配した後の残余財産は国・地方公共団体・他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定めがあること。
③ ①②の定款違反行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
④ 各理事の親族等の関係者が理事の総数の3分の1以下であること。認定を受けようとする労働者協同組合は、定款、役員名簿等の書類を添付した申請書を都道府県知事に提出しなければなりません(法第94条の5)。なお、欠格事由として一定の事由に該当する労働者協同組合は、認定を受けることができないことになっています(法第94条の4)。
認定申請時の添付書類様式例等は厚生労働省ウェブサイトや労働者協同組合法の手引きをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html
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特定労働者協同組合に適用される税制上の措置を教えてください。
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特定労働者協同組合は、一部の取扱を除き、法人税法上の公益法人等として取り扱われます。主な税制上の措置は以下のとおりです。
なお、通常の労働者協同組合は法人税法上の普通法人として取り扱われます。- 法人税について、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について非課税となること。
- 出資金の額が1千万円を超えると税率が上がる法人住民税均等割について、出資金の額にかかわらず最低税率が適用されること。
- 出資金の額が1億円を超える普通法人に適用される法人事業税外形標準課税について、非課税となること。
- 公益法人等の軽減税率及び寄附金の損金不算入制度については適用されず、普通法人と同様の扱いとなること。
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特定労働者協同組合が遵守しなければならない事項について教えてください。
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特定労働者協同組合は、通常の労働者協同組合に適用される規則に加えて、主に次の事項を遵守しなければなりません。詳しい内容は、本特設サイトの「労働者協同組合とは」の「特定労働者協同組合」の項目をご確認ください。
- 認定後も、剰余金の配当禁止や残余財産の処分制限等を遵守すること。
- 報酬規程等(役員報酬や労働者の給料に関する規程やその支給状況等の書類等)を作成、公開し、行政庁へ提出すること。
- 特定労働者協同組合は、外部監事を置くこと。
これらが遵守されない場合は、認定が取り消されることとなります。
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特定労働者協同組合の認定は、数年置きに更新するのでしょうか。
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更新の必要はありません。組合が認定申請を行って、特定労働者協同組合に認定されると、認定が取り消されない限り有効です。
なお、通常の組合と同様に、役員や定款の変更があった場合や毎年度の決算書類等は行政庁に提出しなければなりません。
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特定労働者協同組合の役員報酬額に関する制限はありますか。
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具体的な金額の制限はありませんが、労働者協同組合法施行規則第81条の9では「法第94条の12第1項第1号に掲げる規程においては、特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与について、民間事業者の役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。)及び従業員の給与、当該特定労働者協同組合の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めるものとする。」と規定しています。
なお、この「不当に高額なものとならないような支給の基準」として具体的にどのような基準を定める必要があるかについては、労働者協同組合法内で明示しているものではありませんが、同内容の規定のある公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第3条において「理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分」「その額の算定方法」「支給の方法」「支給の形態」について定める必要があるとされています。
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労働者協同組合から特定労働者協同組合となるにあたって、税務上の留意事項はありますか。
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労働者協同組合(法人税法上の「普通法人」)から特定労働者協同組合(法人税法上の「公益法人等」)へ移行する場合、また、特定労働者協同組合(法人税法上の「公益法人等」)から労働者協同組合(法人税法上の「普通法人」)へ移行する場合には、法人区分の変更時に事業年度が区分されることになります。事業年度の区分により確定申告等や決算書類承認のための総会が必要となるため、事業年度の途中での移行を検討している場合は、事前に税務署等の関係機関とも十分相談のうえ進めるようにしてください。
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新規設立や組織変更によって、直接、特定労働者協同組合になることはできますか。
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特定労働者協同組合の認定申請は、労働者協同組合のみが行えます。そのため、まずは通常の労働者協同組合として新規設立、組織変更したうえで、特定労働者協同組合の認定申請を行ってください。
なお、あらかじめ特定労働者協同組合になることを検討している場合には、定款変更のための総会を開かなくてすむよう、当初に作成する定款を特定労働者協同組合の認定基準に適合したものとなるようにしておくことが考えられます。
その他
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労働者協同組合、特定労働者協同組合、労働者協同組合連合会は法人税法上どのように取り扱われますか。
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労働者協同組合は、普通法人として取り扱われます。
特定労働者協同組合は、公益法人等の軽減税率及び寄附金の損金不算入制度を除き、公益法人等(法人税法別表第2)として取り扱われます。
労働者協同組合連合会は、協同組合等(法人税法別表第3)として取り扱われます。
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出資証券の発行等に関して、印紙税の課税はありますか。
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印紙税に関しては主に2つの非課税措置が関係します。
・労働者協同組合及び特定労働者協同組合並びに労働者協同組合連合会の作成する出資証券に対する印紙税は非課税です。
・労働者協同組合及び出資型の労働者協同組合連合会が作成する「出資者との間で作成する受取書(いわゆる領収書)に対する印紙税のみ」が非課税、特定労働者協同組合及び非出資型の労働者協同組合連合会が作成する「受取書(収益事業等も含む)に対する印紙税」は非課税です。
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労働者協同組合の組合員が受け取った従事分量配当は所得税法上どのように取り扱われますか。
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労働者協同組合の組合員が組合から受け取った従事分量配当は配当所得として取り扱われます。組合は従事分量配当にあたって源泉徴収を行う必要があります。
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労働者協同組合が組合員に支払う、賃金、役員報酬、従事分量配当はどのような違いがありますか。
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【性質】
・賃金は、組合との労働契約に基づく労働の対価として支払われるものです。
・役員報酬は、組合との委任契約に基づく役員としての事業従事への対価として支払われるものです。
・従事分量配当金は、組合が賃金や役員報酬等の経費を支払い、損失を補填し、利益準備金、就労創出等積立金及び教育繰越金を控除した後に、残る剰余金を組合員が組合の事業に従事した程度に応じて組合員に分配できるものです。【規律】
・賃金は、就業規則や労働契約などの私的な契約に加えて、労働基準法や最低賃金法に従って支払う必要があります。なお、就業規則や労働契約などの内容を総会議決事項とする必要はありません。
・役員報酬は、定款又は総会の議決で定めることとなります。詳しくは「Q役員報酬はどのように決めたらよいでしょうか。」をご確認ください。
・従事分量配当金は、毎年度の通常総会で承認を得た剰余金処分案に従って分配する必要があります。
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労働者協同組合と他の法人組織との違いについて教えてください。
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各種法人格の概要イメージは以下のとおりです。
労働者
協同組合企業組合 株式会社 合同会社
(LLC)NPO法人 一般社団法人 農事組合法人 目的・事業 持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業以外の事業であれば可) 組合員の働く場の確保、経営の合理化 定款に掲げる事業による営利の追求 定款に掲げる事業による営利の追求 特定非営利活動(20分野) 目的や事業に
制約はない(公益・共益・収益事業も可)(1)農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
(2)農業の経営
(3)(1)及び(2) に附帯する事業設立手続き 準則主義 認可主義 準則主義 準則主義 認証主義 準則主義 準則主義 議決権 1人1個 1人1個 出資比率による 1人1個 原則1人1個 原則1人1個 1人1個 主な資金調達方法 組合員による出資 組合員による出資 株主による出資 社員による出資 会費、寄付 会費、寄付 組合員による出資 配当 従事分量配当 ・従事分量配当
・年2割までの出資配当出資配当 定款の定めに応じた利益の配当 できない できない ・利用分量配当((1)の事業を行う場合に限る)
・従事分量配当
・年7分までの出資配当労働者
協同組合企業組合 株式会社 合同会社
(LLC)目的・事業 持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業以外の事業であれば可) 組合員の働く場の確保、経営の合理化 定款に掲げる事業による営利の追求 定款に掲げる事業による営利の追求 設立手続き 準則主義 認可主義 準則主義 準則主義 議決権 1人1個 1人1個 出資比率による 1人1個 主な資金調達方法 組合員による出資 組合員による出資 株主による出資 社員による出資 配当 従事分量配当 ・従事分量配当
・年2割までの出資配当出資配当 定款の定めに応じた利益の配当 NPO法人 一般社団法人 農事組合法人 目的・事業 特定非営利活動(20分野) 目的や事業に
制約はない(公益・共益・収益事業も可)(1)農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
(2)農業の経営
(3)(1)及び(2) に附帯する事業設立手続き 認証主義 準則主義 準則主義 議決権 原則1人1個 原則1人1個 1人1個 主な資金調達方法 会費、寄付 会費、寄付 組合員による出資 配当 できない できない ・利用分量配当((1)の事業を行う場合に限る)
・従事分量配当
・年7分までの出資配当労働者
協同組合目的・事業 持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業以外の事業であれば可) 設立手続き 準則主義 議決権 1人1個 主な資金調達方法 組合員による出資 配当 従事分量配当 企業組合 目的・事業 組合員の働く場の確保、経営の合理化 設立手続き 認可主義 議決権 1人1個 主な資金調達方法 組合員による出資 配当 ・従事分量配当
・年2割までの出資配当株式会社 目的・事業 定款に掲げる事業による営利の追求 設立手続き 準則主義 議決権 出資比率による 主な資金調達方法 株主による出資 配当 出資配当 合同会社
(LLC)目的・事業 定款に掲げる事業による営利の追求 設立手続き 準則主義 議決権 1人1個 主な資金調達方法 社員による出資 配当 定款の定めに応じた利益の配当 NPO法人 目的・事業 特定非営利活動(20分野) 設立手続き 認証主義 議決権 原則1人1個 主な資金調達方法 会費、寄付 配当 できない 一般社団法人 目的・事業 目的や事業に
制約はない(公益・共益・収益事業も可)設立手続き 準則主義 議決権 原則1人1個 主な資金調達方法 会費、寄付 配当 できない 農事組合法人 目的・事業 (1)農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
(2)農業の経営
(3)(1)及び(2) に附帯する事業設立手続き 準則主義 議決権 1人1個 主な資金調達方法 組合員による出資 配当 ・利用分量配当((1)の事業を行う場合に限る)
・従事分量配当
・年7分までの出資配当出典:内閣府ホームページ、全国中小企業団体中央会ホームページ、農林水産省ホームページを基に、厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課にて作成
内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」地域運営組織の法人化ガイドブック(令和6年3月第3版)
全国中小企業団体中央会ホームページ「中小企業組合ガイドブック」
農林水産省ホームページ「農事組合法人とは」
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社会保険(健康保険・厚生年金)に加入(適用)できますか。
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要件を満たしていれば適用されます。 詳細は労働法規・会計ページをご参照ください。
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就業規則のモデルがあれば教えてください。
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厚生労働省のホームページにモデル就業規則があります。
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労働条件通知書のモデルがあれば教えてください。
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労働契約締結に際し示す必要がある労働条件通知書については厚生労働省が示している労働条件通知書を参照ください。
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さっそく新規設立や組織変更を行いたいのですが、いつから始めることができますか。
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労働者協同組合法の施行日である令和4年10月1日から効力が発生します。施行日以降に行う創立総会等の公告等の手続きの流れについてはこちらの資料をご参照ください。