合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
合法伐採木材等の流通及び利用についての現状や課題等について把握するため、木材関係各種業界団体等からヒアリング等を行っています。
第1回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
【日時及び場所】
令和3年9月29日(水曜日)13時30分~15時30分
オンライン開催
令和3年9月29日(水曜日)13時30分~15時30分
オンライン開催
【主な意見等】
1.総論
・合法伐採木材等の議論を行うに当たっては、持続可能性、温暖化対策、ESG投資、SDGs等の観点も重要。
・本検討会は合法伐採木材等の流通に関するものであるが、森林の持続可能性や伐採後の再造林を担保する森林法、
輸入そのものを取り扱う関税法など、関連法令が多い。幅広く議論した上で、クリーンウッド法において行うべ
き取組を整理していくことが重要。
・クリーンウッド法で求めている合法性と、森林の持続可能性の担保というのは必ずしも一致せず、観点が異なる。
・合法性が確認されていない木材に違法性があるとは限らないことにも留意が必要。
・木材の需要者側の立場としては、何も気にしないでも普通に合法性が確認された木材を使えることが理想。他方、
登録木材関連事業者以外の事業者は問題であるということにならないようにすべき。
2.実効性の確保
・合法性確認を強化すべき。他方、企業負担の増加に対する配慮が必要であり、情報伝達のシステム化やメリット措
置の構築等を検討すべきではないか。
・中小規模事業者による合法性確認への支援策として、業界団体の活用も重要。
・デュー・デリジェンス(DD)の具体的方法、確認判断基準の明示が重要。DDの方法が分からないとの声もあり、
アドバイスできるような機関・事業者がいるとよい。
・(木材を市場で最初に取り扱う)第1種木材関連事業者により重い責任を負わせるべき。また、合法性確認に関す
る情報の開示がもっと行われるようにすべき。
・輸入材については、高リスクな国や製品に関する情報の共有や税関との連携が重要。また、中間加工国を経た木材
など、木材輸入形態の多様化、複雑化への対応が必要。
・法の施行や監督を行う部署、人材を強化していくことが重要。
・樹木の所有者や伐採事業者のクリーンウッド法への関わりも検討すべき。
3.制度の普及促進
・クリーンウッド法と、類似制度であるグリーン購入法・林野庁ガイドラインとの関係を整理すべき。
・第1種木材関連事業者の登録率を上げることが重要。
・第2種木材関連事業者への登録メリットを分かりやすく示すことが、制度の普及に重要。
・消費者へのPR強化も重要。
1.総論
・合法伐採木材等の議論を行うに当たっては、持続可能性、温暖化対策、ESG投資、SDGs等の観点も重要。
・本検討会は合法伐採木材等の流通に関するものであるが、森林の持続可能性や伐採後の再造林を担保する森林法、
輸入そのものを取り扱う関税法など、関連法令が多い。幅広く議論した上で、クリーンウッド法において行うべ
き取組を整理していくことが重要。
・クリーンウッド法で求めている合法性と、森林の持続可能性の担保というのは必ずしも一致せず、観点が異なる。
・合法性が確認されていない木材に違法性があるとは限らないことにも留意が必要。
・木材の需要者側の立場としては、何も気にしないでも普通に合法性が確認された木材を使えることが理想。他方、
登録木材関連事業者以外の事業者は問題であるということにならないようにすべき。
2.実効性の確保
・合法性確認を強化すべき。他方、企業負担の増加に対する配慮が必要であり、情報伝達のシステム化やメリット措
置の構築等を検討すべきではないか。
・中小規模事業者による合法性確認への支援策として、業界団体の活用も重要。
・デュー・デリジェンス(DD)の具体的方法、確認判断基準の明示が重要。DDの方法が分からないとの声もあり、
アドバイスできるような機関・事業者がいるとよい。
・(木材を市場で最初に取り扱う)第1種木材関連事業者により重い責任を負わせるべき。また、合法性確認に関す
る情報の開示がもっと行われるようにすべき。
・輸入材については、高リスクな国や製品に関する情報の共有や税関との連携が重要。また、中間加工国を経た木材
など、木材輸入形態の多様化、複雑化への対応が必要。
・法の施行や監督を行う部署、人材を強化していくことが重要。
・樹木の所有者や伐採事業者のクリーンウッド法への関わりも検討すべき。
3.制度の普及促進
・クリーンウッド法と、類似制度であるグリーン購入法・林野庁ガイドラインとの関係を整理すべき。
・第1種木材関連事業者の登録率を上げることが重要。
・第2種木材関連事業者への登録メリットを分かりやすく示すことが、制度の普及に重要。
・消費者へのPR強化も重要。
【配布資料】
議事次第(PDF : 111KB)
参加者名簿(PDF : 64KB)
【資料1】林野庁木材利用課発表資料 (PDF : 1,385KB)
【資料2】立花委員発表資料(PDF : 276KB)
【資料3】久保山委員発表資料2(PDF : 927KB)
【資料4】塚本委員発表資料(PDF : 407KB)
【資料5】日本木材輸入協会発表資料(PDF : 531KB)
【配布資料】
議事次第(PDF : 102KB)
参加者名簿(PDF : 61KB)
【資料1】全国森林組合連合会発表資料(PDF : 574KB)
【資料2】全国木材組合連合会発表資料(PDF : 727KB)
【資料3】住宅生産団体連合会発表資料(PDF : 332KB)
【資料4】日本建材・住宅設備産業協会発表資料(PDF : 1,985KB)
【配布資料】
議事次第(PDF : 111KB)
参加者名簿(PDF : 64KB)
【資料1】林野庁木材利用課発表資料 (PDF : 1,385KB)
【資料2】立花委員発表資料(PDF : 276KB)
【資料3】久保山委員発表資料2(PDF : 927KB)
【資料4】塚本委員発表資料(PDF : 407KB)
【資料5】日本木材輸入協会発表資料(PDF : 531KB)
第2回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
【日時及び場所】
令和3年10月11日(月曜日)16時15分~18時00分
オンライン開催
【主な意見等】
1.総論
・クリーンウッド法の施行により、合法性の確認を行うべき対象が公共調達に用いる木材等から、全ての木材等に広
がったことは意義があった。
・登録制度にはコストや手間に見合うメリットがないと見られているが、メリットという視点だけではなく、合法性
が確認されたマーケットを作っていかなければならない、という問題意識を持つべき。
・木材関連事業者は合法性確認によるメリットのあるなしに関わらず、合法性を確認するという最低限のことをやら
ないと、木材流通が立ち行かなくなるという危機感を持つことも必要ではないか。
・欧米では認証材であっても価格プレミアが付かないという研究結果がある。他方、認証等を取っていないと輸出も
できないという状況がある。合法性の確認はプレミアではなく流通させるための保険のようなものであるという認
識を持つべき。
2.実効性の確保
・伐採する側の意識が十分でなく、売る際に合法性の証明を示さない場合がある。他方、証明されない材でも買われ
ているので、売る側と買う側の双方の意識見直しが必要。
・第1種木材関連事業者による合法性確認の厳格化を行い、川下の需用者の積極的な参画を促すサプライチェーンを
確立することが重要。
・グリーン購入法のガイドラインの仕組みは政府調達だけなので川下まで合法性の証明がある程度できるが、クリー
ンウッド法の場合は全ての取引が対象であり、合法性が確認された材と未確認の材の分別管理は、現実的には困難
な場合が多い。やりたくてもできないため、特に、第2種木材関連事業者の登録が進んでいない。
・合法性確認を行うコストに対して、価格転嫁に至らない状況であることを踏まえ、合法性確認の効率化や負担軽減
措置が重要。
・伐採国の特定が困難な複雑な流通を経た物品に対するリスク軽減措置の工夫が必要。
・政府と業界団体の役割分担や、登録実施機関の役割と位置づけについて検討が必要。
・木材関連事業者の業種間の公平性の担保が重要。対象物品の範囲の妥当性について検討が必要。
3.制度の普及促進
・合法性未確認の材の流通を減らすには、川上の事業者のみならず、川下の事業者、消費者の意識変革が重要。
・クリーンウッド法に基づく合法性確認が事業者の営業ツールとして効果的なものとなるよう、事業者の努力だけで
なく、消費者への制度の普及が重要。
・木材利用の促進の観点からも、合法性確認が行われた木材の意義を消費者にパッケージとして伝えることが必要。
令和3年10月11日(月曜日)16時15分~18時00分
オンライン開催
【主な意見等】
1.総論
・クリーンウッド法の施行により、合法性の確認を行うべき対象が公共調達に用いる木材等から、全ての木材等に広
がったことは意義があった。
・登録制度にはコストや手間に見合うメリットがないと見られているが、メリットという視点だけではなく、合法性
が確認されたマーケットを作っていかなければならない、という問題意識を持つべき。
・木材関連事業者は合法性確認によるメリットのあるなしに関わらず、合法性を確認するという最低限のことをやら
ないと、木材流通が立ち行かなくなるという危機感を持つことも必要ではないか。
・欧米では認証材であっても価格プレミアが付かないという研究結果がある。他方、認証等を取っていないと輸出も
できないという状況がある。合法性の確認はプレミアではなく流通させるための保険のようなものであるという認
識を持つべき。
2.実効性の確保
・伐採する側の意識が十分でなく、売る際に合法性の証明を示さない場合がある。他方、証明されない材でも買われ
ているので、売る側と買う側の双方の意識見直しが必要。
・第1種木材関連事業者による合法性確認の厳格化を行い、川下の需用者の積極的な参画を促すサプライチェーンを
確立することが重要。
・グリーン購入法のガイドラインの仕組みは政府調達だけなので川下まで合法性の証明がある程度できるが、クリー
ンウッド法の場合は全ての取引が対象であり、合法性が確認された材と未確認の材の分別管理は、現実的には困難
な場合が多い。やりたくてもできないため、特に、第2種木材関連事業者の登録が進んでいない。
・合法性確認を行うコストに対して、価格転嫁に至らない状況であることを踏まえ、合法性確認の効率化や負担軽減
措置が重要。
・伐採国の特定が困難な複雑な流通を経た物品に対するリスク軽減措置の工夫が必要。
・政府と業界団体の役割分担や、登録実施機関の役割と位置づけについて検討が必要。
・木材関連事業者の業種間の公平性の担保が重要。対象物品の範囲の妥当性について検討が必要。
3.制度の普及促進
・合法性未確認の材の流通を減らすには、川上の事業者のみならず、川下の事業者、消費者の意識変革が重要。
・クリーンウッド法に基づく合法性確認が事業者の営業ツールとして効果的なものとなるよう、事業者の努力だけで
なく、消費者への制度の普及が重要。
・木材利用の促進の観点からも、合法性確認が行われた木材の意義を消費者にパッケージとして伝えることが必要。
【配布資料】
議事次第(PDF : 102KB)
参加者名簿(PDF : 61KB)
【資料1】全国森林組合連合会発表資料(PDF : 574KB)
【資料2】全国木材組合連合会発表資料(PDF : 727KB)
【資料3】住宅生産団体連合会発表資料(PDF : 332KB)
【資料4】日本建材・住宅設備産業協会発表資料(PDF : 1,985KB)
第3回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
【日時及び場所】
令和3年10月25日(月曜日)10時00分~12時00分
オンライン開催
【主な意見等】
1.総論
・持続可能な調達などの取組を行う企業も増えている中、国際的・社会的な要求を再検討する必要。特にグローバル
企業は社会的な要求事項も大きい。
・持続可能な調達のため違法伐採木材の排除に向けた取組は必須であり、最終的には違法伐採木材ゼロを目指すべ
き。一方で、現実的には段階的に取り組んでいくことになるのではないか。
・適切なデュー・デリジェンス(DD)は社会的に求められる取組の一つであり、責任ある事業活動の必須条件であ
る、との認識を持つべき。
・合法性確認が進んでいけば、確認済みであることではなく、未確認であることが伝達されるようになり、未確認材
から他の材に代替していくのではないか。
2.実効性の確保(DDの実施)
・合法性の定義や合法性確認の範囲が示されていないために違法リスクの確認が不十分となっていることを懸念。確
認すべき適用法の範囲を明確にする必要。
・リスク評価を正しく行うことで、リスクの低い物品を扱う事業者の作業負担の軽減が可能。そのためには、政府が
DDの順や判断基準を明確に示すことが重要。リスク評価に当たっては、リスクの高い国や樹種の情報を踏まえる
ことが有効。
・DDの手順や判断基準については、雛型・大枠を国が示し、より具体的には商習慣や取扱物品について熟知してい
る各業界団体が作成することも効果的。
・政府が各国のリスクを評価して公開することは外交的に難しいと思われるが、腐敗認識指数(CPI)を含め、NGO
が公表している様々な情報を活用いただくことも一案ではないか。
・違法伐採木材の流通禁止を提言したいが、違法伐採木材の取締りではなく、DDの実施の徹底を目指すべき。
・川下(第2種木材関連事業者)からの要求は、第1種木材関連事業者が行うDDの質向上において重要。
3.実効性の確保(検査・監督)
・事業者への検査を実施することで、事業者に対する法令遵守のプレッシャーとなることに加え、法律の効果の測定
も期待できる。
・木材関連事業者であることを意識していない事業者もいることから、事業者を特定し、法に基づく合法性確認を行
うよう促す取組が重要。
・法運用のための体制については、一義的には国が行うべきであるが、関係機関や業界団体にも役割を持たせる必
要。
監査を担う組織としては、独立性のある登録実施機関の活用が考えられるが、業界団体がどのような役割を担うべ
きか要検討。
・第1種や第2種の木材関連事業者、登録や非登録の事業者など、対象ごとに国や登録実施機関、業界団体がそれぞれ
監査や指導を行うなどの方法も考えられる。
・第1種木材関連事業者の登録を強化するとともに、合法性確認の根拠書類の管理が重要。
4.制度の普及促進
・中小事業者の登録を促すため、例えば業界団体が一括して登録を行うなど、中小事業者にとって取り組みやすい仕
組みとすることが有効。
・合法性確認を行った木材の流通を増加させるためには、第2種木材関連事業者が第1種木材関連事業者に対して、そ
のような木材をリクエストしていくことが必要。
【配布資料】
議事次第(PDF : 102KB)
参加者名簿(PDF : 68KB)
【資料1】国際環境NGO FoE Japan発表資料(PDF : 2,713KB)
【資料2】(公財)世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)発表資料(PDF : 3,317KB)
【資料3】(公財)地球環境戦略研究機関 (IGES)発表資料(PDF : 1,178KB)
【資料4】林野庁発表資料(CW法登録実施機関の取組状況等)(PDF : 552KB)
【日時及び場所】
【主な意見等】
【配布資料】
令和3年10月25日(月曜日)10時00分~12時00分
オンライン開催
【主な意見等】
1.総論
・持続可能な調達などの取組を行う企業も増えている中、国際的・社会的な要求を再検討する必要。特にグローバル
企業は社会的な要求事項も大きい。
・持続可能な調達のため違法伐採木材の排除に向けた取組は必須であり、最終的には違法伐採木材ゼロを目指すべ
き。一方で、現実的には段階的に取り組んでいくことになるのではないか。
・適切なデュー・デリジェンス(DD)は社会的に求められる取組の一つであり、責任ある事業活動の必須条件であ
る、との認識を持つべき。
・合法性確認が進んでいけば、確認済みであることではなく、未確認であることが伝達されるようになり、未確認材
から他の材に代替していくのではないか。
2.実効性の確保(DDの実施)
・合法性の定義や合法性確認の範囲が示されていないために違法リスクの確認が不十分となっていることを懸念。確
認すべき適用法の範囲を明確にする必要。
・リスク評価を正しく行うことで、リスクの低い物品を扱う事業者の作業負担の軽減が可能。そのためには、政府が
DDの順や判断基準を明確に示すことが重要。リスク評価に当たっては、リスクの高い国や樹種の情報を踏まえる
ことが有効。
・DDの手順や判断基準については、雛型・大枠を国が示し、より具体的には商習慣や取扱物品について熟知してい
る各業界団体が作成することも効果的。
・政府が各国のリスクを評価して公開することは外交的に難しいと思われるが、腐敗認識指数(CPI)を含め、NGO
が公表している様々な情報を活用いただくことも一案ではないか。
・違法伐採木材の流通禁止を提言したいが、違法伐採木材の取締りではなく、DDの実施の徹底を目指すべき。
・川下(第2種木材関連事業者)からの要求は、第1種木材関連事業者が行うDDの質向上において重要。
3.実効性の確保(検査・監督)
・事業者への検査を実施することで、事業者に対する法令遵守のプレッシャーとなることに加え、法律の効果の測定
も期待できる。
・木材関連事業者であることを意識していない事業者もいることから、事業者を特定し、法に基づく合法性確認を行
うよう促す取組が重要。
・法運用のための体制については、一義的には国が行うべきであるが、関係機関や業界団体にも役割を持たせる必
要。
監査を担う組織としては、独立性のある登録実施機関の活用が考えられるが、業界団体がどのような役割を担うべ
きか要検討。
・第1種や第2種の木材関連事業者、登録や非登録の事業者など、対象ごとに国や登録実施機関、業界団体がそれぞれ
監査や指導を行うなどの方法も考えられる。
・第1種木材関連事業者の登録を強化するとともに、合法性確認の根拠書類の管理が重要。
4.制度の普及促進
・中小事業者の登録を促すため、例えば業界団体が一括して登録を行うなど、中小事業者にとって取り組みやすい仕
組みとすることが有効。
・合法性確認を行った木材の流通を増加させるためには、第2種木材関連事業者が第1種木材関連事業者に対して、そ
のような木材をリクエストしていくことが必要。
【配布資料】
議事次第(PDF : 102KB)
参加者名簿(PDF : 68KB)
【資料1】国際環境NGO FoE Japan発表資料(PDF : 2,713KB)
【資料2】(公財)世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)発表資料(PDF : 3,317KB)
【資料3】(公財)地球環境戦略研究機関 (IGES)発表資料(PDF : 1,178KB)
【資料4】林野庁発表資料(CW法登録実施機関の取組状況等)(PDF : 552KB)
第4回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
【日時及び場所】
令和3年11月10日(水曜日)9時30分~11時30分
オンライン開催
【主な意見等】
1.総論、合法性確認
・合法木材等証明を行う各種法律・制度(クリーンウッド法、合法木材ガイドライン、木質バイオマスガイドラ
インなど)の整理が重要ではないか。
・事業体が適切なデュー・デリジェンスを実施するため支援が必要ではないか。
・グリーン購入法・林野庁ガイドラインに基づく団体認定においては、毎年の実績報告及び3年に一度の認定更
新時に、事業体の取組状況を確認している。実地監査を行うためには、人員・予算等の確保が課題。
・団体では会員の事業体に対して、グリーン購入法・林野庁ガイドラインに基づく指導に加え、林野庁からの各
種連絡に基づく指導を行っている。団体に所属していない事業体に対して、政府がどのような手段を取り得る
かを検討すべき。
・合法性確認にはコストがかかることから、制度の見直しに当たっては、事業者の負担への配慮が必要ではない
か。
・事業体は、政府調達に限定することなく全ての木材取引を対象としたクリーンウッド法の趣旨を理解し、主体
的に取り組むことが重要ではないか。
・伐採後の再造林、違法伐採への対処も考慮する必要あり。輸出にも役立つ制度になるとよい。
・FSC、SGECなど種々の森林認証制度があるが、認証林は少ないように思われるので、数を増やす施策につい
ても考えてはどうか。
・クリーンウッド法においてもガイドラインと同様に、伐採段階から合法性の確認をつなげるやり方にするとよ
い。
2.制度の普及促進
・登録のメリットが乏しいという課題はあるものの、企業の責務として合法性確認を行うべきである、という考
え方は浸透しつつあるように感じている。
・山側の事業体による合法性確認の促進には、住宅業界など川下の需要者からのニーズが効果的。その一方で、
マーケットからの合法性確認木材の需要が芳しくない現実が課題。
・クリーンウッド法や合法性の証明に関する問合せは少ないが、県産材など産地に係る確認は求められることは
比較的多い。
・川下の需要者による合法性確認木材へのニーズを重視するあまり、煩雑な手続を強いる制度とならないよう留
意が必要。
・木質バイオマスガイドラインに基づく分別管理は、取引価格に直結するため、事業体はしっかり取り組んでい
る。合法性確認についても、事業者の取組が促進されるようなニーズがあることが重要ではないか。
・川下の需要者と直接関係を持つ消費者への普及啓発も重要。
・木材は日用品と異なり、個人が一生のうちに何度も購入するようなものではない。消費者への普及啓発につい
ては、このような特別な買い物に対して、森林認証等の普及も進んで、ガイドラインに基づく合法木材供給を
開始した当時と状況が大きく異なっている中で、「合法性の確保」という価値がどれほど魅力的であるか、持
続可能性、SDGsなどそれ以外の価値の提供も必要かといった観点からの検討も必要。
・日常生活において、FSCマークが印字された紙の普及を感じる。このような流れをどう木材に呼び込むか工夫
すべき。
【配布資料】
議事次第(PDF : 101KB)
参加者名簿(PDF : 65KB)
【資料1】全日本木材市場連盟発表資料(PDF : 490KB)
【資料2】国産材製材協会発表資料(PDF : 2,089KB)
【資料3】日本合板工業組合連合会発表資料(PDF : 1,322KB)
【資料4】日本集成材工業協同組合発表資料(PDF : 852KB)
第5回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
【日時及び場所】
令和3年11月29日(月曜日)15時00分~17時00分
オンライン開催
令和3年11月29日(月曜日)15時00分~17時00分
オンライン開催
【主な意見等】
1.総論
・デュー・デリジェンスの考え方を根底にした木材利用推進の土台となるクリーンウッド法となることを期待。
・欧米等の法令に足並みをそろえ、森林認証制度のように投資家からも認められる合法性証明の仕組づくりが重
要。
・違法伐採問題については、COP26森林・土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言に署名した国として、日
本が率先して取り組むべき。
2.合法性確認
・国際水準と言えるようなデュー・デリジェンスシステムと監査システムを導入すべき。上場企業の調達の要求に
応えられる合法性証明を目指して欲しい。
・合法性が確認できない木材等の流通を禁止すべきではないか。
・合法性と違法性は簡単に二分できるものではなく、実際はグラデーションになっている状況を踏まえてデュー・
デリジェンスという手法が用いられていると思料。そういったことを考慮しつつ、どこまでデュー・デリジェン
スの厳格化を求めるのかを検討すべき。
・団体がデュー・デリジェンスマニュアルを作成し、会員企業がそれに基づき取り組むことで、ある程度のレベル
が担保されるものと考える。
・零細企業の第2種木材関連事業者にとって分別管理や自ら合法性確認を行うことは、経営上も困難。第1種木材
関連事業者の登録を義務化するなどして、市場に流通する木材が全て合法性確認済みという状況になって欲し
い。
・デュー・デリジェンスの促進により、川上と川下の事業体の新たな関係が生まれることが期待できるのではない
か。
・合法木材証明について、供給側も需要側も互いに事前に確認を行うことを慣習化するなど、前向きに取り組むこ
とが有効ではないか。
・クリーンウッド法は政府調達のみならず民間需要も対象としているため、対象物品を拡大すべき。
3.事業者負担の軽減
・共通のシステムを低コストで利用できる体制の構築が必要。そのためには、できるだけ広く横断的に実施するこ
とが重要。
・トレーサビリティのシステム化による省力化が重要。
・設計や経理のデジタル化はある程度進んでいるものの、取引や合法性確認におけるデジタル化は一部の大企業し
か対応できていないのが実態ではないか。業界による差異もある。
4.制度の普及促進
・大企業だけでなく、零細の工場等にも登録しやすい仕組み作りやその施策を推進すべき。クリーンウッド法の認
知度は総じて低いので、理解を深めるために、木材を取り扱う業界を拡げたセミナー等の開催が必要。
・違法伐採木材等の存在が一般にはあまり知られていないため、登録することによる経営上の利点がない。普及の
ための一般向けPR戦略が重要。
・登録木材関連事業者を増やすためには、メリットの創出が重要。
・厳格に合法性確認を行う事業者の差別化や優遇措置の充実など、事業者のインセンティブにつながる取組が必
要。
・欧米等の法令に足並みをそろえ、森林認証制度のように投資家からも認められる合法性証明の仕組づくりが重
要。
・違法伐採問題については、COP26森林・土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言に署名した国として、日
本が率先して取り組むべき。
2.合法性確認
・国際水準と言えるようなデュー・デリジェンスシステムと監査システムを導入すべき。上場企業の調達の要求に
応えられる合法性証明を目指して欲しい。
・合法性が確認できない木材等の流通を禁止すべきではないか。
・合法性と違法性は簡単に二分できるものではなく、実際はグラデーションになっている状況を踏まえてデュー・
デリジェンスという手法が用いられていると思料。そういったことを考慮しつつ、どこまでデュー・デリジェン
スの厳格化を求めるのかを検討すべき。
・団体がデュー・デリジェンスマニュアルを作成し、会員企業がそれに基づき取り組むことで、ある程度のレベル
が担保されるものと考える。
・零細企業の第2種木材関連事業者にとって分別管理や自ら合法性確認を行うことは、経営上も困難。第1種木材
関連事業者の登録を義務化するなどして、市場に流通する木材が全て合法性確認済みという状況になって欲し
い。
・デュー・デリジェンスの促進により、川上と川下の事業体の新たな関係が生まれることが期待できるのではない
か。
・合法木材証明について、供給側も需要側も互いに事前に確認を行うことを慣習化するなど、前向きに取り組むこ
とが有効ではないか。
・クリーンウッド法は政府調達のみならず民間需要も対象としているため、対象物品を拡大すべき。
3.事業者負担の軽減
・共通のシステムを低コストで利用できる体制の構築が必要。そのためには、できるだけ広く横断的に実施するこ
とが重要。
・トレーサビリティのシステム化による省力化が重要。
・設計や経理のデジタル化はある程度進んでいるものの、取引や合法性確認におけるデジタル化は一部の大企業し
か対応できていないのが実態ではないか。業界による差異もある。
4.制度の普及促進
・大企業だけでなく、零細の工場等にも登録しやすい仕組み作りやその施策を推進すべき。クリーンウッド法の認
知度は総じて低いので、理解を深めるために、木材を取り扱う業界を拡げたセミナー等の開催が必要。
・違法伐採木材等の存在が一般にはあまり知られていないため、登録することによる経営上の利点がない。普及の
ための一般向けPR戦略が重要。
・登録木材関連事業者を増やすためには、メリットの創出が重要。
・厳格に合法性確認を行う事業者の差別化や優遇措置の充実など、事業者のインセンティブにつながる取組が必
要。
【配布資料】
議事次第(PDF : 120KB)
参加者名簿(PDF : 99KB)
【資料1】日本合板商業組合発表資料(PDF : 818KB)
【資料2】日本製紙連合会発表資料(PDF : 443KB)
【資料3】全国建具組合連合会発表資料(PDF : 1,829KB)
【資料4】全国建設労働組合総連合発表資料(PDF : 609KB)
【資料5】日本建設業連合会発表資料(PDF : 1,056KB)
【資料6】日本型枠工事業協会発表資料(PDF : 1,545KB)
参加者名簿(PDF : 99KB)
【資料1】日本合板商業組合発表資料(PDF : 818KB)
【資料2】日本製紙連合会発表資料(PDF : 443KB)
【資料3】全国建具組合連合会発表資料(PDF : 1,829KB)
【資料4】全国建設労働組合総連合発表資料(PDF : 609KB)
【資料5】日本建設業連合会発表資料(PDF : 1,056KB)
【資料6】日本型枠工事業協会発表資料(PDF : 1,545KB)
第6回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
【日時及び場所】
令和3年12月10日(金曜日)10時00分~12時00分
オンライン開催
【主な意見等】
令和3年12月10日(金曜日)10時00分~12時00分
オンライン開催
【主な意見等】
1.総論
・日本がクリーンウッド法で何を目指すのか検討すべき。その際は、持続可能性や違法伐採対策に関する各国の動
向を参考にしつつ、単なる法律の条文の比較ではなく、法の成り立ちや執行体制、運用状況等にも留意する必
要。
・クリーンウッド法が何を目指すのかを検討するに当たり、制度を活用してもらう、という視点が重要。
・日本としてどの様な違法伐採対策をしていくのか、何の目的でやるのか方向性を示す必要。その際には、第一種
木材関連事業者の責任の明確化、法の執行体制の整理、業界団体の位置づけについて検討すべき。
・クリーンウッド法の課題は、15年前に制定されたグリーン購入法に基づく林野庁ガイドラインの課題と重なって
おり、これらの課題を解決するためには新しい視点でのアプローチが必要。
2.川上
・素材生産事業者の合法性伝達の現状を踏まえると、素材生産事業者に対してクリーンウッド法への参画を期待で
きるのではないか。
・合法性確認の状況は、構造的に川上が最も高く、流通や加工を経ると低くなってしまうので、川上の合法性確認
の状況(割合、量)がしっかりしていることが重要。
・素材生産事業者に対して合法性伝達を義務化し、木材関連事業者へ譲り渡す段階で100%の合法性確認がなされ
れば、川下の事業者の分別管理も不要となる。川中・川下が安心して国産材を利用できるようになることを目指
す段階になってきているのではないか。
・合法性確認書類の川下への伝達について、紙でやり取りする現行の方法も含め、まずは情報の伝達率100%を目
指すことが重要。
・国産材の合法性証明の方法として、書類を納品書等に添付するのではなく、ガイドラインに基づく認定の番号等
を納品書等に記載するなど簡便化が図られている。合法的に伐採されたことを証明する方法としては受付印あり
伐採届や適合 通知書など行政手続の書類に依ることが望ましいが、普及のためには同様の簡略化への取組が不可
欠。将来的に、これらの行政手続情報のデジタル化を利用した伝達が進むことを期待。
・無断伐採等を行う悪質な素材生産事業者への対策は、クリーンウッド法と別の仕組みで行うことが必要。
3.川下、輸出
・法の趣旨を踏まえると、家具の種類や機能、材質等によって法の対象となるものと対象外となるものがあるのは
好ましくないのではないか。ユーザーから見て分かりにくいものはなくすべきであり、木質材料を取り扱う事業
者は、共通の責任を負うべき。
・国内の家具市場で大きな割合を占める輸入家具について、法に基づき合法性確認が行われるようにし、国内の製
造者、販売者及び消費者にメリットのある仕組みとすべき。
・輸出に当たっては、出荷先の木材調達方針の条件を満たすことが必要。例えば、FSC認証材や適切に管理された
森林からの材であることが求められる。
・合法性証明について、単位製品ごとから、事業体ごとになれば、川下にとっては非常に活用しやすくなると考え
る。
4.制度の普及促進
・川下へ行くほど、様々な木材を合わせて加工されるため、100%合法性確認材であることは困難な場合も多い。
厳格に運用するのか、または、加工品における合法木材使用率の目標を設定し、かつ現実的な値に設定すること
で、事業体の参画意欲を促すという考え方もあるだろう。
・現行の制度では、登録木材関連事業者は合法性が確認できなかった木材も扱える。このため、川下の事業者が調
達先を選定する際に、その事業者から合法性確認ができた材が調達できるのか否(=分別管理が必要となる)か、
登録の有無だけでは分からない。登録事業者の中で、合法確認ができた材のみを取り扱う事業体を差別化する仕
組みがあってもよいのではないか。
【配布資料】
議事次第(PDF : 103KB)
参加者名簿(PDF : 68KB)
【資料1】日本家具産業振興会発表資料(PDF : 1,700KB)
【資料2】日本木材輸出振興協会発表資料(PDF : 345KB)
【資料3】宮崎大学藤掛教授発表資料(PDF : 450KB)
【資料4】(公財)地球環境戦略研究機関 (IGES)鮫島氏発表資料(PDF : 665KB)
・日本がクリーンウッド法で何を目指すのか検討すべき。その際は、持続可能性や違法伐採対策に関する各国の動
向を参考にしつつ、単なる法律の条文の比較ではなく、法の成り立ちや執行体制、運用状況等にも留意する必
要。
・クリーンウッド法が何を目指すのかを検討するに当たり、制度を活用してもらう、という視点が重要。
・日本としてどの様な違法伐採対策をしていくのか、何の目的でやるのか方向性を示す必要。その際には、第一種
木材関連事業者の責任の明確化、法の執行体制の整理、業界団体の位置づけについて検討すべき。
・クリーンウッド法の課題は、15年前に制定されたグリーン購入法に基づく林野庁ガイドラインの課題と重なって
おり、これらの課題を解決するためには新しい視点でのアプローチが必要。
2.川上
・素材生産事業者の合法性伝達の現状を踏まえると、素材生産事業者に対してクリーンウッド法への参画を期待で
きるのではないか。
・合法性確認の状況は、構造的に川上が最も高く、流通や加工を経ると低くなってしまうので、川上の合法性確認
の状況(割合、量)がしっかりしていることが重要。
・素材生産事業者に対して合法性伝達を義務化し、木材関連事業者へ譲り渡す段階で100%の合法性確認がなされ
れば、川下の事業者の分別管理も不要となる。川中・川下が安心して国産材を利用できるようになることを目指
す段階になってきているのではないか。
・合法性確認書類の川下への伝達について、紙でやり取りする現行の方法も含め、まずは情報の伝達率100%を目
指すことが重要。
・国産材の合法性証明の方法として、書類を納品書等に添付するのではなく、ガイドラインに基づく認定の番号等
を納品書等に記載するなど簡便化が図られている。合法的に伐採されたことを証明する方法としては受付印あり
伐採届や適合 通知書など行政手続の書類に依ることが望ましいが、普及のためには同様の簡略化への取組が不可
欠。将来的に、これらの行政手続情報のデジタル化を利用した伝達が進むことを期待。
・無断伐採等を行う悪質な素材生産事業者への対策は、クリーンウッド法と別の仕組みで行うことが必要。
3.川下、輸出
・法の趣旨を踏まえると、家具の種類や機能、材質等によって法の対象となるものと対象外となるものがあるのは
好ましくないのではないか。ユーザーから見て分かりにくいものはなくすべきであり、木質材料を取り扱う事業
者は、共通の責任を負うべき。
・国内の家具市場で大きな割合を占める輸入家具について、法に基づき合法性確認が行われるようにし、国内の製
造者、販売者及び消費者にメリットのある仕組みとすべき。
・輸出に当たっては、出荷先の木材調達方針の条件を満たすことが必要。例えば、FSC認証材や適切に管理された
森林からの材であることが求められる。
・合法性証明について、単位製品ごとから、事業体ごとになれば、川下にとっては非常に活用しやすくなると考え
る。
4.制度の普及促進
・川下へ行くほど、様々な木材を合わせて加工されるため、100%合法性確認材であることは困難な場合も多い。
厳格に運用するのか、または、加工品における合法木材使用率の目標を設定し、かつ現実的な値に設定すること
で、事業体の参画意欲を促すという考え方もあるだろう。
・現行の制度では、登録木材関連事業者は合法性が確認できなかった木材も扱える。このため、川下の事業者が調
達先を選定する際に、その事業者から合法性確認ができた材が調達できるのか否(=分別管理が必要となる)か、
登録の有無だけでは分からない。登録事業者の中で、合法確認ができた材のみを取り扱う事業体を差別化する仕
組みがあってもよいのではないか。
【配布資料】
議事次第(PDF : 103KB)
参加者名簿(PDF : 68KB)
【資料1】日本家具産業振興会発表資料(PDF : 1,700KB)
【資料2】日本木材輸出振興協会発表資料(PDF : 345KB)
【資料3】宮崎大学藤掛教授発表資料(PDF : 450KB)
【資料4】(公財)地球環境戦略研究機関 (IGES)鮫島氏発表資料(PDF : 665KB)
第7回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
【日時及び場所】
令和4年1月13日(木曜日)10時00分~12時00分
林野庁会議室(web併催)
【主な意見等】
1.クリーンウッド法に対する全般的な評価・意見
・検討会で指摘のあった課題の大半は新しいものではない。これまで解決できなかった課題について、その理由を分析・整
理し、対策を検討することが必要。
・クリーンウッド法がグリーン購入法に基づく林野庁ガイドライン等の今までの取組と一番大きく異なる点は、対象が全事
業者に広がり、また、対象範囲も家具などの製品分野まで大きく広がったこと。新たに合法性確認を行うこととさ
れた事業者がどのように対応してきたのかについて、レビューを期待したい。
・クリーンウッド法への参画がESG投資に資することが明確になれば、大手企業は積極的に参画してくるのではないか。
・合法性確認はマーケット参入の最低ラインであり、国際的には、合法性だけでなく持続可能性なども求められるため、持
続可能性や生物多様性など合法性以外の要素をどの程度どう担保するのかについても考えていくべき。
・法の執行体制の整備について、中長期的な対応でも良いが、検討が必要。
2.各課題に関する意見
・輸入材と比較して国産材のデュー・デリジェンスは複雑でないと思われるので、しっかりとデュー・デリジェンスを行う
ことで、国産材が信頼に足る材として流通する道筋が作られることを期待。
・デュー・デリジェンスは本来的には企業が自主的に実施するものであり、事業者による質の違いが避けられない。川下か
ら川上へフィードバックが行われ、サプライチェーン全体でデュー・デリジェンスに取り組むことで質が向上し、有効に
機能する様になるのではないか。
・第一種木材関連事業者と第二種木材関連事業者で合法性の確認方法や、合法木材に対する意識が大きく異なることを踏ま
えた対処が必要。
・登録事業者数が増加しているものの、低い水準に留まっていることが問題。CW法の実効性の確保は重要な論点であるが、
その前段として、制度への参加者を増やす方策が必要。
・第二種木材関連事業者の参加を促進するためには、まず第一種木材関連事業者による合法性確認材が十分に流通する状況
を早急に達成することが必要。
・対象品目の見直しについては、単に拡大すればよいというものではなく、法の趣旨を踏まえた整理が重要ではないか。例
えばリサイクル材や他の素材と混在しているものの取扱いなどの整理が必要。
・作る責任、使う責任、それぞれに果たすべき役割が有り、運用していくに当たってはそうした観点からの役割や責任を整
理していくことが重要。
令和4年1月13日(木曜日)10時00分~12時00分
林野庁会議室(web併催)
【主な意見等】
1.クリーンウッド法に対する全般的な評価・意見
・検討会で指摘のあった課題の大半は新しいものではない。これまで解決できなかった課題について、その理由を分析・整
理し、対策を検討することが必要。
・クリーンウッド法がグリーン購入法に基づく林野庁ガイドライン等の今までの取組と一番大きく異なる点は、対象が全事
業者に広がり、また、対象範囲も家具などの製品分野まで大きく広がったこと。新たに合法性確認を行うこととさ
れた事業者がどのように対応してきたのかについて、レビューを期待したい。
・クリーンウッド法への参画がESG投資に資することが明確になれば、大手企業は積極的に参画してくるのではないか。
・合法性確認はマーケット参入の最低ラインであり、国際的には、合法性だけでなく持続可能性なども求められるため、持
続可能性や生物多様性など合法性以外の要素をどの程度どう担保するのかについても考えていくべき。
・法の執行体制の整備について、中長期的な対応でも良いが、検討が必要。
2.各課題に関する意見
・輸入材と比較して国産材のデュー・デリジェンスは複雑でないと思われるので、しっかりとデュー・デリジェンスを行う
ことで、国産材が信頼に足る材として流通する道筋が作られることを期待。
・デュー・デリジェンスは本来的には企業が自主的に実施するものであり、事業者による質の違いが避けられない。川下か
ら川上へフィードバックが行われ、サプライチェーン全体でデュー・デリジェンスに取り組むことで質が向上し、有効に
機能する様になるのではないか。
・第一種木材関連事業者と第二種木材関連事業者で合法性の確認方法や、合法木材に対する意識が大きく異なることを踏ま
えた対処が必要。
・登録事業者数が増加しているものの、低い水準に留まっていることが問題。CW法の実効性の確保は重要な論点であるが、
その前段として、制度への参加者を増やす方策が必要。
・第二種木材関連事業者の参加を促進するためには、まず第一種木材関連事業者による合法性確認材が十分に流通する状況
を早急に達成することが必要。
・対象品目の見直しについては、単に拡大すればよいというものではなく、法の趣旨を踏まえた整理が重要ではないか。例
えばリサイクル材や他の素材と混在しているものの取扱いなどの整理が必要。
・作る責任、使う責任、それぞれに果たすべき役割が有り、運用していくに当たってはそうした観点からの役割や責任を整
理していくことが重要。
【配布資料】
議事次第(PDF : 99KB)
参加者名簿(PDF : 112KB)
第8回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
【日時及び場所】
令和4年3月2日(水曜日)10時00分~12時00分
林野庁会議室(web併催)
令和4年3月2日(水曜日)10時00分~12時00分
林野庁会議室(web併催)
【主な意見等】
1. クリーンウッド法に対する全般的な評価・意見
・ クリーンウッド法はSDGに資するものであると明確に位置付けるべき。それにより、ESG投資等に関連付ける等、様々に展
開させていくことも考えられ、事業者がクリーンウッド法に基づく合法性確認等に取り組むインセンティブとなる。
・ 合法性だけでなく、持続可能性や生物多様性の観点も重要。見直しによって再造林につながる仕組みになればよい。木材
利用を推進していくに当たり、持続可能性等の付加価値の見える化が必要。
・ 事業者へのメリットを考えるに当たっては、消費者から選ばれるというメリットを目指すべき。そのためにも、消費者に対し、
クリーンウッド法の意義等をPRすることが重要。
・ 輸入材について、クリーンウッド法に基づく合法性確認のために外国の取引相手に対して証明書類を求めても、対応されな
いことがある。政府はクリーンウッド法の存在や意義を海外にもしっかり発信すべき。
・ 輸入事業者の中には、海外の生産国における持続可能な森林経営の確保につなげていくといった、高みを目指す機運が
あるので、それをクリーンウッド法が後押しすることを期待。
・ 法律としては、森林資源の適切かつ持続可能な利活用の推進に資することを目指してほしい。
2. 今後の検討に関する意見
・ 今後クリーンウッド法の見直しを行うのであれば実効性のある制度とすることが重要。
・ 新たな制度を作る場合にかなりの労力と費用が掛かることを考え、例えば旧NEPCon(EU木材規制監督団体)が公表してい
るリスク情報を活用する等、既存の国内制度や海外の諸情報・事例を活用するべき。
・ 今後具体的な見直しを検討するに当たっては、クリーンウッド法を通じて最終的に目指していくものを明確にし、時間軸をもっ
たロードマップを示していくべき。PDCAを行いながら進めていくことが重要。
・ 制度見直しによって、事業者に新たな制限が加えられたり、義務が課されたりするのであれば、対応するために必要な猶予
期間や支援の仕組みが必要。
・ 検討会を通じて、国産材は合法性確認100%を目指せる状況ではないかと認識。素材生産事業者の協力を得ながら、合法性
確認の取組を強化し、山元にお金が還るようになることを期待。
・ 合法性確認に関する情報の連鎖の仕組みを活用して、木材のCO2固定量の情報などを需要者へ伝えることはできないか、
という話もある。情報の連鎖の仕組が様々な付加価値情報の伝達に使われていくことも期待したい。
【配布資料】
議事次第(PDF : 98KB)
参加者名簿(PDF : 61KB)
3.消費者等の理解の醸成及び事業者のメリットについて
・輸入材においては、合法性が確認できなかった木材がまだ一定程度存在する。そのような木材を取扱う事業者に対する改
正法の周知を徹底し、この未確認材を減らしていく必要がある。
・伐採届等の処理主体である地方公共団体の理解促進を図ることが必要である。
・公共事業での加点やマークの検討等、木材関連事業者のメリットについて汎用性の観点からよく検討してほしい。
4.政府による実施状況の把握について
・見直しを実効性のあるものとするために、指導、監督に係る人員を含む体制の確保が重要である。
・定期報告の対象外となる一定規模未満の事業者に対しても何らかの手段で状況を把握することが重要である。
・年1回の報告だけでなく、連続的なモニタリングが必要ではないか。また、分野や用途別での情報把握が必要ではないか。
1. クリーンウッド法に対する全般的な評価・意見
・ クリーンウッド法はSDGに資するものであると明確に位置付けるべき。それにより、ESG投資等に関連付ける等、様々に展
開させていくことも考えられ、事業者がクリーンウッド法に基づく合法性確認等に取り組むインセンティブとなる。
・ 合法性だけでなく、持続可能性や生物多様性の観点も重要。見直しによって再造林につながる仕組みになればよい。木材
利用を推進していくに当たり、持続可能性等の付加価値の見える化が必要。
・ 事業者へのメリットを考えるに当たっては、消費者から選ばれるというメリットを目指すべき。そのためにも、消費者に対し、
クリーンウッド法の意義等をPRすることが重要。
・ 輸入材について、クリーンウッド法に基づく合法性確認のために外国の取引相手に対して証明書類を求めても、対応されな
いことがある。政府はクリーンウッド法の存在や意義を海外にもしっかり発信すべき。
・ 輸入事業者の中には、海外の生産国における持続可能な森林経営の確保につなげていくといった、高みを目指す機運が
あるので、それをクリーンウッド法が後押しすることを期待。
・ 法律としては、森林資源の適切かつ持続可能な利活用の推進に資することを目指してほしい。
2. 今後の検討に関する意見
・ 今後クリーンウッド法の見直しを行うのであれば実効性のある制度とすることが重要。
・ 新たな制度を作る場合にかなりの労力と費用が掛かることを考え、例えば旧NEPCon(EU木材規制監督団体)が公表してい
るリスク情報を活用する等、既存の国内制度や海外の諸情報・事例を活用するべき。
・ 今後具体的な見直しを検討するに当たっては、クリーンウッド法を通じて最終的に目指していくものを明確にし、時間軸をもっ
たロードマップを示していくべき。PDCAを行いながら進めていくことが重要。
・ 制度見直しによって、事業者に新たな制限が加えられたり、義務が課されたりするのであれば、対応するために必要な猶予
期間や支援の仕組みが必要。
・ 検討会を通じて、国産材は合法性確認100%を目指せる状況ではないかと認識。素材生産事業者の協力を得ながら、合法性
確認の取組を強化し、山元にお金が還るようになることを期待。
・ 合法性確認に関する情報の連鎖の仕組みを活用して、木材のCO2固定量の情報などを需要者へ伝えることはできないか、
という話もある。情報の連鎖の仕組が様々な付加価値情報の伝達に使われていくことも期待したい。
【配布資料】
議事次第(PDF : 98KB)
参加者名簿(PDF : 61KB)
合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会「中間とりまとめ」
「合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会」中間とりまとめ(PDF : 597KB)
「合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会」中間とりまとめ(概要)(PDF : 254KB)
検討会における議論の整理(PDF : 611KB)
第9回合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
【日時及び場所】
令和5年1月23日(月曜日)10時00分~12時00分
林野庁会議室(web併催)
【主な意見等】
1.「クリーンウッド法の5年後見直しについて(とりまとめ)」の方向性(全般)について
・検討会の中間とりまとめの方向性が反映されていることは評価できる。
・これまで本法の枠外だった素材生産事業者や小売事業者が追加されたことは評価できる。事業者の範囲が拡大したことに
より、行政側の体制作りなどにも取り組んでいく必要がある。
・事業者が日常的にデュー・デリジェンスを実施していくための体制づくりをどのように行っていくかという点については、
更なる検討を行った上で広く普及させていく必要がある。
・見直しを契機に、環境NGOや市民までを含む多様な主体を巻き込み、皆が合法性の確保された木材を使っている社会を実
現することが重要である。
・政省令や基本方針等の検討の際においても関連状況の提供をお願いする。
2.事業者の負担軽減について
・国産材流通において、素材生産事業者等が情報提供を行い、伐採届を確認することは非常に重要である。その一方で、な
るべく手間がかからない形を検討してほしい。
・ロードマップにある輸入材について、相手国政府に対する許可証の発行等の働きかけを継続してしっかり行っていく必要
がある。
・クリーンウッド法とグリーン購入法の関係の整理を行う必要がある。林野庁ガイドラインの取組は引き続き活用できるよ
うにしてほしい。
・持続可能性についての文言が見られないことは残念である。今後のグリーン購入法との整理に当たっても留意してほしい。
・クリーンウッド法が目指す世界を実現するためには、事業者が参照するための手引の作成と活用が重要であり、それを進
める中で各事業者がデュー・デリジェンスの体制を備えることが必要である。
令和5年1月23日(月曜日)10時00分~12時00分
林野庁会議室(web併催)
【主な意見等】
1.「クリーンウッド法の5年後見直しについて(とりまとめ)」の方向性(全般)について
・検討会の中間とりまとめの方向性が反映されていることは評価できる。
・これまで本法の枠外だった素材生産事業者や小売事業者が追加されたことは評価できる。事業者の範囲が拡大したことに
より、行政側の体制作りなどにも取り組んでいく必要がある。
・事業者が日常的にデュー・デリジェンスを実施していくための体制づくりをどのように行っていくかという点については、
更なる検討を行った上で広く普及させていく必要がある。
・見直しを契機に、環境NGOや市民までを含む多様な主体を巻き込み、皆が合法性の確保された木材を使っている社会を実
現することが重要である。
・政省令や基本方針等の検討の際においても関連状況の提供をお願いする。
2.事業者の負担軽減について
・国産材流通において、素材生産事業者等が情報提供を行い、伐採届を確認することは非常に重要である。その一方で、な
るべく手間がかからない形を検討してほしい。
・ロードマップにある輸入材について、相手国政府に対する許可証の発行等の働きかけを継続してしっかり行っていく必要
がある。
・クリーンウッド法とグリーン購入法の関係の整理を行う必要がある。林野庁ガイドラインの取組は引き続き活用できるよ
うにしてほしい。
・持続可能性についての文言が見られないことは残念である。今後のグリーン購入法との整理に当たっても留意してほしい。
・クリーンウッド法が目指す世界を実現するためには、事業者が参照するための手引の作成と活用が重要であり、それを進
める中で各事業者がデュー・デリジェンスの体制を備えることが必要である。
3.消費者等の理解の醸成及び事業者のメリットについて
・輸入材においては、合法性が確認できなかった木材がまだ一定程度存在する。そのような木材を取扱う事業者に対する改
正法の周知を徹底し、この未確認材を減らしていく必要がある。
・伐採届等の処理主体である地方公共団体の理解促進を図ることが必要である。
・公共事業での加点やマークの検討等、木材関連事業者のメリットについて汎用性の観点からよく検討してほしい。
4.政府による実施状況の把握について
・見直しを実効性のあるものとするために、指導、監督に係る人員を含む体制の確保が重要である。
・定期報告の対象外となる一定規模未満の事業者に対しても何らかの手段で状況を把握することが重要である。
・年1回の報告だけでなく、連続的なモニタリングが必要ではないか。また、分野や用途別での情報把握が必要ではないか。
【配布資料】
議事次第(PDF : 56KB)
参加者名簿(PDF : 63KB)
【資料】議事(1)「クリーンウッド法5年後見直しのとりまとめ」について(PDF : 1,149KB)
お問合せ先
林政部木材利用課
担当者:合法伐採木材利用推進班
代表:03-3502-8111(内線6038)
ダイヤルイン:03-6744-2496