クリーンウッド法の概要
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2017年5月20日に施行されました。
また、川上・水際の木材関連事業者に合法性確認等の義務付けを行い、違法伐採対策の取組を強化することを目的として、2023年第211回通常国会において、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年5月8日に公布され、令和7年4月1日から施行することとしています。
→改正クリーンウッド法関連についてはこちら
同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・その製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めています。
1. 法律等
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 (PDF : 0.23MB)(平成28年法律第48号 通称「クリーンウッド法」)
平成28年(2016年)5月20日に公布され、平成29年(2017年)5月20日に施行されました。 - 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則 (PDF : 0.19MB)
主務省(農林水産省、経済産業省及び国土交通省)が定めたクリーンウッド法の施行規則 - 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (PDF : 0.07MB)
クリーンウッド法の規定に基づき、主務省(農林水産省、経済産業省及び国土交通省)が定めた
木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
2. 基本方針
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針 (PDF : 0.13MB)
クリーンウッド法の規定に基づき、主務省(農林水産省、経済産業省及び国土交通省)が定めた合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針
3. 合法性の確認等の取組方法
木材関連事業の区分
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則において、木材関連事業は次のとおりに区分されています。
(1)第一種木材関連事業
- (a)樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が行う当該丸太の加工、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。以下同じ。)をする事業(第三者に委託して当該加工、輸出又は販売をする事業を含む。)
- (b)樹木の所有者が行う当該樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業(第三者に委託して当該加工又は輸出をする事業を含む。)
- (c)樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太の販売の委託を受けた者(その者から当該丸太の販売の再委託受けた者を含む。)が行う当該丸太を木材取引のために開設される市場において販売をする事業
- (d)木材等の輸入を行う事業
(2)第二種木材関連事業
木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外の事業
木材等の合法性の確認方法
木材等の合法性の確認は、第一種木材関連事業において最初に行われ、第二種木材関連事業においては、第一種木材関連事業において合法性の確認が行われた木材等について再確認することになり、両者の合法性の確認方法は異なります。
(1)第一種木材関連事業のうち、上記 (a)、 (c)又は (d)における合法性の確認方法:
樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者に対して、下記の書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)を提出させ、法令等情報、樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者との取引実績その他の必要な情報を踏まえて、これらの書類の内容を確認する。
- イ. 樹木の所有者から譲り受け、若しくは販売の委託若しくは再委託を受けた丸太又は輸入した木材等についての次の事項を記載した書類
- 種類及び原材料となっている樹木の樹種
- 原材料となっている樹木が伐採された国又は地域
- 重量、面積、体積又は数量
- 原材料となっている樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者の氏名又は名称及び住所
- ロ. イの丸太又は木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類
上記の方法によって合法性が確認できない場合には、次のいずれかの措置を実施する。
- ハ. 合法性が確認できない木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことに係る情報であって、上記 ロの書類以外のものを収集し、法令等情報、その他の必要な情報を踏まえて、当該情報の内容を確認する。
- ニ. 合法性が確認できない木材等を取り扱わない。
(2)第一種木材関連事業のうち、上記 (b)おける合法性の確認方法:
法令等情報、その他の必要な情報を踏まえて、次の書類の内容を確認する。
- イ. 自ら所有する樹木を材料とする丸太についての次の事項を記載した書類
- 種類及び原材料となっている樹木の樹種
- 原材料となっている樹木が伐採された国又は地域
- 重量、面積、体積又は数量
- ロ. イの樹木が我が国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類
上記の方法によって合法性が確認できない場合には、次のいずれかの措置を実施する。
- ハ. 合法性が確認できない木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことに係る情報であって、上記ロの書類以外のものを収集し、法令等情報、その他の必要な情報を踏まえて、当該情報の内容を確認する。
- ニ. 合法性が確認できない木材等を取り扱わない。
(3)第二種木材関連事業における合法性の確認方法:
木材等を譲り受ける際に提供された次の書類、その他これに類する書類の内容を確認する。
- イ. 第一種木材関連事業者から木材等を譲り受ける場合には、その第一種木材関連事業者が合法性を確認できた旨を記載した、又は記録した書類
- ロ. 第二種木材関連事業者から木材等を譲り受ける場合には、その第二種木材関連事業者が合法性の確認を行った旨及び合法性の確認ができた旨を記載した、又は記録した書類
なお、合法性の確認が、木材関連事業者の過大な負担にならないように配慮しつつ、合法性の確認の信頼性及び簡明性を担保する一環として、木材関連事業者は、次の方法を合法性の確認に活用できることになっています。
- 森林認証制度及びCoC認証制度を活用する方法
- 森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が証明する方法
- 個別企業等の独自の取組により証明する方法
- 都道府県等による森林や木材等の認証制度を活用する方法
(4)木材関連事業者が木材等を譲り渡す際の方法:
木材等を譲り渡す場合(消費者に譲り渡す場合を除く。)には、次の事項を記載した書類(納品書など)を、木材等を譲り受ける者等に提供します。
- イ. 第一種・第二種木材関連事業者における合法性の確認を行った旨及び合法性の確認ができた場合にはその旨
- ロ. 本法の木材関連事業者の登録、その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資する制度に基づく登録、認証又は認定を受けている者である場合にはその旨
なお、第二種木材関連事業者における合法性の確認又は第一種木材関連事業者において追加的に実施する措置で合法性が確認できない木材等については、当該木材等を譲り渡す場合に、合法性の確認ができた旨を記載した書類を譲り渡すことはできません。
4. 参考資料
(1)クリーンウッド法関連
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の手引 (PDF : 0.28MB)
木材関連事業者が合法性の確認等の取組を行うに当たって、参考となるよう本法の内容等を主務省が取りまとめた手引 - 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に係るQ&A(PDF : 260KB)
木材関連事業者が合法性の確認等の取組を行うに当たって、参考となるよう主務省が取りまとめたQ&A - 「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に基づく合法木材の普及に向けた家具に関するガイドライン〔外部リンク〕
家具関連事業者が合法性の確認等の取組を行うに当たって、参考となるよう取りまとめたガイドライン。
平成29年(2017年)5月に、経済産業省が公表しています。 - 「クリーンウッド」利用推進事業のうち木材関連事業者の登録促進(建築・建設関連)関係資料集(PDF : 4.21MB)
- クリーンウッド法の合法性の確認に活用可能な都道府県等による認証制度一覧 (PDF : 0.07MB)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の概要と意義について (PDF : 1.15MB)
法律の意義と概要について、林野庁木材利用課がまとめた資料
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の概要(PDF : 298KB)
- 改正後の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(PDF : 298KB)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の概要(PDF : 262KB)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号に規定する原材料情報について、森林法(昭和26年法律第249号)の伐採造林届及び原産国政府発行の伐採証明書に代わる具体的な情報を規定するもの - 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令(PDF : 118KB)
- 改正後の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律についての省令の全体像(PDF : 494KB)
- 改正後の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(PDF : 434KB)
- 改正後の木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(PDF : 155KB)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令(PDF : 150KB)
- 改正後の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(PDF : 246KB)
- 運用説明資料(R6.8月版):合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の改正について(PDF : 2,144KB)
- 改正クリーンウッド法における合法性の確認(デュー・デリジェンス)手引き(PDF : 2,015KB)
(3)グリーン購入法関連
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律〔外部リンク〕(平成12年法律第100号)
通称「グリーン購入法」。同法に基づいて、政府が調達する木材・木材製品について、合法性、持続可能性が証明されたものとする措置が平成18年(2006年)4月から導入されました。 - 木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン (PDF : 0.17MB)
木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性の証明に取り組むに当たって留意すべき事項等を取りまとめたガイドライン。平成18年(2006年)2月に、林野庁が公表しています。 - 合法木材ナビ〔外部リンク〕
合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品(以下、「合法木材」という。)の普及推進に関するホームページ
- 合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)5年後見直しについて(とりまとめ)(PDF : 311KB)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)5年後見直しについて(PDF : 1,211KB)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び審議経過等について
- モクレポ~林産物に関するマンスリーレポート~「特集-1「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」の内容について」(PDF : 5,425KB)
- 林野庁情報誌「林野-RINYA-」令和5年6月号「特集-合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律を改正しました」
(5)改正クリーンウッド法の説明会
開催日:令和5年6月14日(水曜日)
令和5年6月23日(金曜日)
次第 | 資料等 | アーカイブ動画 (YouTube) |
林野庁挨拶 | https://www.youtube.com/watch?v=S75jTygcIdI&t=1s | |
概要説明 | https://www.youtube.com/watch?v=kzba2LakLm0&t=1s | |
意見交換 |