大学院 修士課程 は「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)」の指定講座です。
教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられる制度です。本大学院(修士課程)では、すべての教育課程が教育訓練給付制度の対象講座に指定されています。
専門実践教育訓練給付金(修士課程)
本学の大学院 修士課程 は厚生労働大臣より「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練教育訓練)」の対象講座として指定を受けています。一定の受給要件を満たす方(原則2年以上の雇用保険加入期間のある社会人等)が入学前にハローワークで所定の手続きを行い、本大学院修士課程へ入学・修了した場合、その費用の一部が教育訓練給付金として雇用保険より支給されます。
専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となります。また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します(支給額の合計は2年間で112万円となります)。
専門実践教育訓練指定期間
看護学研究科看護学専攻修士課程 2022年 4月1日~2025年 3月31日
看護学研究科看護学専攻修士課程高度実践看護学分野(がん看護) 2021年4月1日~2024年3月31日
看護学研究科看護学専攻修士課程高度実践看護学分野(精神看護) 2021年4月1日~2024年3月31日
専門実践教育訓練明示書
令和5年度 専門実践教育訓練明示書(修士課程)
令和5年度 専門実践教育訓練明示書(がん看護)
令和5年度 専門実践教育訓練明示書(精神看護)
支給申請をお考えの方は、出願手続きに先立って、受講開始(予定)日現在での受給資格の有無や受講する訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかなど、あらかじめ、居住地を管轄するハローワークで支給要件を確認(支給要件照会)いただくようお願いします。支給要件照会は、ハローワークや教育訓練施設(本学)で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人を確認できる書類とともに、居住地を管轄するハローワークに提出(来所または郵送)して行います。電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため、受け付けていません。
この手続きにより、ハローワークより「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されますので、出願時に本学へご提出ください。
詳細については下記をご確認ください。