トップ > 組織案内 > 環境・エネルギー政策課 > 山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例について
ページID:100528更新日:2024年9月24日
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平成24年7月に固定価格買取制度(FIT制度)が創設されて以来、日照時間に恵まれた本県では、太陽光発電施設の導入が急速に進み、それに伴い、森林伐採や斜面への設置などによる、災害、環境及び景観等に関する様々な問題が顕在化してきました。
こうしたことから、太陽光発電施設の設置、維持管理及び廃止に至る太陽光発電事業の全般について地域環境を保全し、又は災害の発生を防止する方法により適切に実施するよう必要な事項を定め、地域と共生する太陽光発電事業の普及を図り、もって太陽光発電事業と地域環境との調和及び県民の安全で安心な生活の確保を図るため、令和3年7月に条例を制定しました(令和4年3月条例一部改正)。
全ての野立て(地上設置)太陽光発電施設(建築基準法に基づく建築物に設置されるものを除く。)
事業者は、次の責務を有することとします。(条例第4条)
1.関係法令の規定を遵守しなければなりません。
2.太陽光発電事業の実施に当たり、自然環境、生活環境及び景観その他の地域環境を保全し、又は災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
3.太陽光発電事業の実施に当たり、地域住民に十分な情報提供及び説明を行い、太陽光発電事業の実施について理解を求め、地域住民との良好な関係を築くよう努めなければなりません。
次の区域では、原則として太陽光発電施設の設置を禁止します。(条例第7条)
設置規制区域に設置する場合は、知事の許可が必要です。
地域森林計画対象民有林(森林法第5条第1項)及び国有林(森林法第2条第3項)等
地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
砂防指定地(山梨県砂防指定地管理条例第2条)
土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
条例施行日より前(10kW以上は令和3年10月1日より前、10kW未満は令和4年4月1日より前)から設置の工事に着手した太陽光発電施設(既存施設)をお持ちの事業者は、「既存施設の届出書」の提出と、「維持管理計画書」の作成及び公表が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
新たに太陽光発電施設を設置しようとする場合、設置規制区域の該当の有無で手続きが異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
県内の全ての野立ての(地上に設置している)太陽光発電施設において、事故または土砂災害等により、太陽光発電施設が損壊または周辺地域の環境の保全上支障が生じた場合、山梨県への報告を義務づけています。
詳しくは、こちらをご確認ください。
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(PDF:147KB)
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則(令和4年12月改正)(PDF:1,022KB)
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置を定める規則(PDF:66KB)
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例概要(PDF:85KB)
「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」手引書(令和6年3月改訂)(PDF:3,490KB)
条例手引書(令和6年3月改訂)の主な改訂箇所(PDF:409KB)
太陽光発電施設設置許可の手引き(令和6年3月改訂)(PDF:1,660KB)
太陽光発電施設設置許可の手引き(令和6年3月改訂)の主な改訂箇所(PDF:437KB)
太陽光条例に基づく環境及び景観に及ぼす影響の評価等マニュアル(PDF:7,313KB)
第2号様式 設置規制区域の変更に伴う届出書(ワード:25KB)
第4号様式 設置規制区域内施設の軽微な変更届出書(ワード:26KB)
第5号様式 設置規制区域外施設の設置届出書(令和4年12月改正)(ワード:27KB)
第6号様式 設置規制区域外施設の変更届出書(ワード:26KB)
第12号様式 設置規制区域内施設の地位の承継届出書(ワード:27KB)
第13号様式 設置規制区域外施設の事業譲渡等届出書(ワード:27KB)
様式その4. 既存施設の事業譲渡等届出書(ワード:19KB)
「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」第7条に係る設置規制区域確認表(ワード:22KB)
山梨県 環境・エネルギー部 環境・エネルギー政策課 地域エネルギー推進担当
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 本館8階
TEL:055-223-1503 FAX:055-223-1636
各市町村への問い合わせは、下記の問い合わせ先をご確認ください。
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