○しがCO2ネットゼロ推進本部設置規程
平成20年7月7日
/滋賀県訓令第46号/滋賀県企業庁訓令第8号/滋賀県病院事業庁訓令第7号/滋賀県教育委員会教育長訓令第18号/滋賀県警察本部訓令第19号/
〔滋賀県地球温暖化対策推進本部設置規程〕を次のように定める。
しがCO2ネットゼロ推進本部設置規程
(題名改正〔平23/訓令6/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令6/警本訓令13/・平24/訓令38/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令12/警本訓令16/・平27/訓令31/企業庁訓令8/病事庁訓令8/教育長訓令16/警本訓令24/・平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/・令2/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令4/〕)
(設置)
第1条 CO2ネットゼロ社会づくり(滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例(令和4年滋賀県条例第7号。次条第2号において「条例」という。)第2条第1項に規定するCO2ネットゼロ社会づくりをいう。以下同じ。)に関する施策を総合的かつ有機的に推進するため、しがCO2ネットゼロ推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部に、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第13条第1項の規定に基づき、気候変動影響(同法第2条第1項に規定する気候変動影響をいう。)および気候変動適応(同法第2条第2項に規定する気候変動適応をいう。第8条において同じ。)に関する情報の収集、整理、分析および提供ならびに技術的助言を行う拠点として、滋賀県気候変動適応センター(以下「センター」という。)を設置する。
(一部改正〔平23/訓令6/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令6/警本訓令13/・平24/訓令38/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令12/警本訓令16/・平27/訓令31/企業庁訓令8/病事庁訓令8/教育長訓令16/警本訓令24/・平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/・令2/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令4/・令4/訓令8/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令11/〕)
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する基本的かつ総合的な事項に関すること。
(2) 条例第8条第1項に規定する推進計画、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画および気候変動適応法第12条に規定する地域気候変動適応計画の策定および推進に関すること。
(3) CO2ネットゼロ社会づくりに係る関係部局間の連携および調整に関すること。
(4) その他CO2ネットゼロ社会づくりの推進について必要な事項に関すること。
(一部改正〔平23/訓令6/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令6/警本訓令13/・平24/訓令38/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令12/警本訓令16/・平27/訓令31/企業庁訓令8/病事庁訓令8/教育長訓令16/警本訓令24/・平29/訓令7/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令15/・平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/・令4/訓令8/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令11/〕)
(構成)
第3条 推進本部(センターを除く。)の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
(5) 調査員
2 本部長は、知事をもって充てる。
3 副本部長は、副知事をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者および必要に応じ本部長が指名する者をもって充てる。
6 調査員は、幹事がその職の属する課の職員のうちから推薦する者および必要に応じ本部長が指名する者をもって充てる。
(一部改正〔平23/訓令6/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令6/警本訓令13/・平23/訓令46/企業庁訓令11/病事庁訓令11/教育長訓令19/警本訓令27/・平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/〕)
第4条 センターの構成員は、センター長およびセンター委員とする。
2 センター長は、総合企画部次長の職にある者(以下「総合企画部次長」という。)をもって充てる。
3 センター委員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
4 本部長は、前項に定めるもののほか、必要と認める者をセンター委員に命じ、または委嘱することができる。
(追加〔平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/〕、一部改正〔令3/訓令10/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令11/・令4/訓令8/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令11/・令5/訓令9/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令4/警本訓令10/〕)
(構成員の職務)
第5条 本部長は、推進本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、滋賀県副知事の担任事務に関する規程(令和4年滋賀県訓令第39号)第1条第2号ウに掲げる事務を担任する副知事である副本部長がその職務を代理する。
3 本部員は、所掌事務を処理する。
4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を整理する。
5 調査員は、幹事を補佐し、または所掌事務を調査する。
(一部改正〔平23/訓令6/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令6/警本訓令13/・平27/訓令45/企業庁訓令17/病事庁訓令16/教育長訓令25/警本訓令37/・平30/訓令25/企業庁訓令10/病事庁訓令10/教育長訓令15/警本訓令25/・平30/訓令34/企業庁訓令17/病事庁訓令16/教育長訓令23/警本訓令31/・平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/・令3/訓令10/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令11/・令4/訓令23/企業庁訓令12/病事庁訓令11/教育長訓令12/警本訓令19/・令4/訓令36/企業庁訓令19/病事庁訓令17/教育長訓令20/警本訓令25/〕)
第6条 センター長は、センターの事務を統括する。
2 センター長に事故があるとき、またはセンター長が欠けたときは、あらかじめセンター長が指名するセンター委員がその職務を代理する。
3 センター委員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を処理する。
(追加〔平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/〕)
(会議)
第7条 推進本部の会議は、本部員会議、幹事会議および調査員会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 幹事会議は、幹事および総合企画部次長で構成し、総合企画部次長が招集し、第2条に規定する事項について協議する。
4 調査員会議は、調査員および総合企画部CO2ネットゼロ推進課長の職にある者(以下この項において「CO2ネットゼロ推進課長」という。)で構成し、CO2ネットゼロ推進課長が招集し、第2条に規定する事項について調査検討する。この場合において、CO2ネットゼロ推進課長は、調査検討事項に関係する調査員のみを招集し、または調査員以外の者の出席を求めることができる。
(一部改正〔平23/訓令6/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令6/警本訓令13/・平24/訓令38/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令12/警本訓令16/・平25/訓令5/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令6/警本訓令11/・平27/訓令6/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令18/・平28/訓令11/企業庁訓令7/病事庁訓令7/教育長訓令7/警本訓令15/・平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/・平31/訓令8/企業庁訓令7/病事庁訓令7/教育長訓令7/警本訓令12/・令3/訓令10/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令11/・令4/訓令8/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令11/・令5/訓令9/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令4/警本訓令10/〕)
第8条 センターの会議は、センター長およびセンター委員で構成し、センター長が招集し、CO2ネットゼロ社会づくりのうち、気候変動適応の推進に関する事項について協議する。この場合において、センター長は、協議事項に関係するセンター委員のみを招集し、またはセンター委員以外の者の出席を求めることができる。
(追加〔平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/〕、一部改正〔令4/訓令8/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令11/〕)
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、総合企画部CO2ネットゼロ推進課において処理する。
(全部改正〔平24/訓令38/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令12/警本訓令16/〕、一部改正〔平27/訓令6/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令18/・平27/訓令31/企業庁訓令8/病事庁訓令8/教育長訓令16/警本訓令24/・平28/訓令11/企業庁訓令7/病事庁訓令7/教育長訓令7/警本訓令15/・平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/・平31/訓令8/企業庁訓令7/病事庁訓令7/教育長訓令7/警本訓令12/・令3/訓令10/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令11/〕)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(一部改正〔平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/〕)
付則
1 この訓令は、平成20年7月7日から施行する。
(一部改正〔令2/訓令40/企業庁訓令16/病事庁訓令15/教育長訓令21/警本訓令31/〕)
(追加〔令2/訓令40/企業庁訓令16/病事庁訓令15/教育長訓令21/警本訓令31/〕)
付則(平成21年/訓令第43号/企業庁訓令第7号/病事庁訓令第6号/教育長訓令第13号/警本訓令第25号/)
この訓令は、平成21年10月29日から施行する。
付則(平成22年/訓令第17号/企業庁訓令第5号/病事庁訓令第4号/教育長訓令第10号/警本訓令第15号/)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年/訓令第6号/企業庁訓令第5号/病事庁訓令第5号/教育長訓令第6号/警本訓令第13号/)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年/訓令第46号/企業庁訓令第11号/病事庁訓令第11号/教育長訓令第19号/警本訓令第27号/)
この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
付則(平成24年/訓令第38号/企業庁訓令第5号/病事庁訓令第5号/教育長訓令第12号/警本訓令第16号/)
この訓令は、平成24年6月20日から施行する。
付則(平成25年/訓令第5号/企業庁訓令第5号/病事庁訓令第5号/教育長訓令第6号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年/訓令第5号/企業庁訓令第5号/病事庁訓令第5号/教育長訓令第5号/警本訓令第14号/)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年/訓令第6号/企業庁訓令第6号/病事庁訓令第6号/教育長訓令第6号/警本訓令第18号/)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年/訓令第31号/企業庁訓令第8号/病事庁訓令第8号/教育長訓令第16号/警本訓令第24号/)
この訓令は、平成27年6月12日から施行する。
付則(平成27年/訓令第45号/企業庁訓令第17号/病事庁訓令第16号/教育長訓令第25号/警本訓令第37号/)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年/訓令第11号/企業庁訓令第7号/病事庁訓令第7号/教育長訓令第7号/警本訓令第15号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年/訓令第7号/企業庁訓令第6号/病事庁訓令第6号/教育長訓令第6号/警本訓令第15号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年/訓令第25号/企業庁訓令第10号/病事庁訓令第10号/教育長訓令第15号/警本訓令第25号/)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
付則(平成30年/訓令第34号/企業庁訓令第17号/病事庁訓令第16号/教育長訓令第23号/警本訓令第31号/)
この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(平成31年/訓令第1号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/教育長訓令第1号/警本訓令第1号/)
この訓令は、平成31年1月29日から施行する。
付則(平成31年/訓令第8号/企業庁訓令第7号/病事庁訓令第7号/教育長訓令第7号/警本訓令第12号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第1号/企業庁訓令第1号/病事庁訓令第1号/教育長訓令第1号/警本訓令第4号/)
この訓令は、令和2年3月6日から施行する。
付則(令和2年/訓令第8号/企業庁訓令第6号/病事庁訓令第6号/教育長訓令第6号/警本訓令第18号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第27号/企業庁訓令第10号/病事庁訓令第9号/教育長訓令第14号/警本訓令第25号/)
この訓令は、令和2年6月23日から施行する。
付則(令和2年/訓令第40号/企業庁訓令第16号/病事庁訓令第15号/教育長訓令第21号/警本訓令第31号/)
この訓令は、令和2年7月23日から施行する。
付則(令和3年/訓令第10号/企業庁訓令第6号/病事庁訓令第6号/教育長訓令第6号/警本訓令第11号/)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年/訓令第8号/企業庁訓令第5号/病事庁訓令第5号/教育長訓令第5号/警本訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年/訓令第23号/企業庁訓令第12号/病事庁訓令第11号/教育長訓令第12号/警本訓令第19号/)
この訓令は、令和4年7月20日から施行する。
付則(令和4年/訓令第36号/企業庁訓令第19号/病事庁訓令第17号/教育長訓令第20号/警本訓令第25号/)
この訓令は、令和4年8月22日から施行する。
付則(令和5年/訓令第9号/企業庁訓令第4号/病事庁訓令第4号/教育長訓令第4号/警本訓令第10号/)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年/訓令第16号/企業庁訓令第8号/病事庁訓令第8号/教育長訓令第8号/警本訓令第15号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平27/訓令31/企業庁訓令8/病事庁訓令8/教育長訓令16/警本訓令24/〕、一部改正〔平28/訓令11/企業庁訓令7/病事庁訓令7/教育長訓令7/警本訓令15/・平31/訓令8/企業庁訓令7/病事庁訓令7/教育長訓令7/警本訓令12/・令2/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令4/・令6/訓令16/企業庁訓令8/病事庁訓令8/教育長訓令8/警本訓令19/〕)
知事公室長 総合企画部長 総務部長 文化スポーツ部長 琵琶湖環境部長 健康医療福祉部長 子ども若者部長 商工観光労働部長 農政水産部長 土木交通部長 会計管理者 企業庁長 病院事業庁長 教育長 警察本部長
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔平23/訓令6/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令6/警本訓令13/・平26/訓令5/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令14/・平27/訓令6/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令18/・平28/訓令11/企業庁訓令7/病事庁訓令7/教育長訓令7/警本訓令15/・平29/訓令7/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令15/・平31/訓令8/企業庁訓令7/病事庁訓令7/教育長訓令7/警本訓令12/・令2/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令4/・令6/訓令16/企業庁訓令8/病事庁訓令8/教育長訓令8/警本訓令19/〕)
知事公室 | 広報課長 |
総合企画部 | 企画調整課長 |
総務部 | 人事課長 |
文化スポーツ部 | 文化芸術振興課長 |
琵琶湖環境部 | 環境政策課長 |
健康医療福祉部 | 健康福祉政策課長 |
子ども若者部 | 子ども若者政策・私学振興課長 |
商工観光労働部 | 商工政策課長 |
農政水産部 | 農政課長 |
土木交通部 | 監理課長 |
会計管理局 | 管理課長 |
企業庁 | 経営課長 |
病院事業庁 | 経営管理課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 |
警察本部 | 会計課長 |
別表第3(第4条関係)
(追加〔平31/訓令1/企業庁訓令1/病事庁訓令1/教育長訓令1/警本訓令1/〕、一部改正〔平31/訓令8/企業庁訓令7/病事庁訓令7/教育長訓令7/警本訓令12/・令2/訓令8/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令18/・令2/訓令27/企業庁訓令10/病事庁訓令9/教育長訓令14/警本訓令25/・令3/訓令10/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令11/・令4/訓令8/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令11/・令5/訓令9/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令4/警本訓令10/・令6/訓令16/企業庁訓令8/病事庁訓令8/教育長訓令8/警本訓令19/〕)
知事公室 | 防災危機管理局副局長 |
総合企画部 | CO2ネットゼロ推進課長 |
琵琶湖環境部 | 環境政策課長 琵琶湖保全再生課長 循環社会推進課長 下水道課長 森林政策課長 びわ湖材流通推進課長 森林保全課長 自然環境保全課長 琵琶湖環境科学研究センター所長 琵琶湖博物館研究部長 |
健康医療福祉部 | 健康危機管理課長 健康しが推進課長 生活衛生課長 衛生科学センター所長 |
商工観光労働部 | イノベーション推進課長 観光振興局副局長 工業技術総合センター所長 東北部工業技術センター所長 |
農政水産部 | 農政課長 みらいの農業振興課長 畜産課長 水産課長 耕地課長 農村振興課長 農業技術振興センター所長 畜産技術振興センター所長 水産試験場長 |
土木交通部 | 流域政策局副局長 |