クラウドファンディングを活用して滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)の活性化を図るための事業や活動等を実施される際、クラウドファンディングにかかる手数料の一部を補助します。
1.滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)において、プロジェクトを行う個人、団体、企業等であること。
2.補助事業者の代表または役員等が、次のいずれにも該当しないこと。
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(イ) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(ウ) 自己、自らの団体もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(エ) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(オ) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ) アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(キ) イからカまでに掲げる者がその運営に実質的に関与している者
クラウドファンディングに要する手数料(利用手数料、決済手数料等)
※調達した金額にかかわらず必要となる初期費用等や、広告宣伝等にかかる費用は含みません。
※消費税及び地方消費税は含みません。
1/2以内
100万円
1.補助対象事業は、等補助金の目的に沿った事業や活動であり、次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 「北の近江振興」の趣旨に合致し、3つのアプローチ(1.住み続けたくなる還りたくなる北部へ、2.挑戦する若者が育ち・集う北部へ、3.訪れたくなる北部へ)のいずれかに該当し、滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)の活性化につながるプロジェクトであること。
(2) 申請時において、実施するプロジェクトについてクラウドファンディング事業者の審査の承認を得ていること。
(3) クラウドファンディングによる調達目標額が50万円以上であること。
(4) All or Nothing 形式または All in 形式でクラウドファンディングを実施すること。
(5) 寄付型または購入型でクラウドファンディングを実施すること。
(6) 交付決定の日から事業年度末までにクラウドファンディングによる資金調達を完了し、かつ、調達した資金がクラウドファンディング事業者から送金されること。
(7) 事業の資金を調達するために利用するクラウドファンディング事業者は、設立後2年以上が経過し、直近1年間においてクラウドファンディングによる資金調達の成立実績を有する事業者とすること。
2.次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1)公序良俗に反するもの。
(2)法令等に違反するもの。
(3)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業や活動等。
(4)資金使途が明確に確認できないもの。
(5)極端に特定個人の目的と認められるもの。
令和6年4月1日~令和6年11月30日
※申請が予算額に達した時点で受付を終了します
以下のリンク先(しがネット受付サービス)から提出してください。
次の宛先までお送りください。
〒526-0033
滋賀県長浜市平方町1152-2
湖北合同庁舎3階 北の近江振興事務所
※郵便事故防止のため、対面受取りとなる簡易書留やレターパックプラスを必ずご利用ください。
※書類の到着確認に関する問い合わせは受け付けません。郵便局の追跡サービスをご利用ください。
事前連絡のうえ、お越しください。
担当者不在の場合は受理できない場合があります。
〒526-0033
滋賀県長浜市平方町1152-2
湖北合同庁舎3階 北の近江振興事務所
電話番号:0749-53-2801
受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00は除く)