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更新日:2022年6月15日

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中山間地域等直接支払制度について

中山間地域等について

中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの府民の生命・財産と豊かなくらしが守られています。
しかし、中山間地域等では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担い手の減少、荒廃農地の増加等により、多面的機能が低下することが懸念されています。

制度の概要

担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、中山間地域等の多面的機能を確保する観点から「中山間地域等直接支払制度」が平成12年に国で創設されました。大阪府においても下記対象に対して交付金を交付し、中山間地域等の多面的機能の確保に努めています。

  1. 対象地域
    「中山間地域等直接支払交付金実施要領」の第4の1(1)から(9)に該当する地域。
  2. 対象農用地
    「中山間地域直接支払交付金実施要領」の第4の2の基準を満たす農用地。
    ※大阪府では、ほ場整備済みの農用地は交付金の対象外としています。(本対策の実施後にほ場整備した場合にあっては、本対策を継続実施している場合は対象になります。)
  3. 対象者
    「中山間地域等直接支払交付金実施要領」の第6の1に該当する者。(集落協定等に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等。)
  4. 対象行為
    「中山間地域等直接支払交付金実施要領」の第6の2に該当する行為。(集落協定等に基づき、5年間以上継続される農業生産活動等を行う農業者等。)
    ※「大阪府中山間地域等直接支払交付金等交付要綱」で、原則、他の補助事業の地元負担金への充当、地域活動への日当は対象外としています。また、他の補助金等により同等の内容が実施できる場合、当該補助金を検討していただくようお願いしています。

参考資料・リンク

関係要綱・要領

農林水産省ホームページ
中山間地域等直接支払制度とは(外部サイトへリンク)

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