密漁防止について - 新潟県ホームページ
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密漁防止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0404655 更新日:2023年9月1日更新

1 密漁の禁止

 アワビ、サザエ、カキ等は県内の多くの海域で漁業権が設定されています。一般の方が共同漁業権の内容となっている貝類、海藻類、定着性の水産動物を採ることは法律で禁止されており、違反すると罰せられることがあります(100万円以下の罰金)。

新潟県内における共同漁業権漁場図と第一種共同漁業権対象魚種一覧表はこちらです。

 【お知らせ】上記の図表は、令和5年9月1日に更新されました。

2 密漁に対する罰則の強化

趣旨

 近年、全国的に悪質な密漁が問題視されており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。特に、アワビやナマコ等については、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、反社会勢力の資金源として利用されている一面もあります。
 このような経緯を踏まえ、令和2年12月1日の改正漁業法の施行に伴い、密漁を効果的に防止するため、罰則が大幅に強化されました。

概要

(1)特定水産物の採捕(漁業法第189条第1号)
 全国的に悪質な密漁が横行している「アワビ・ナマコ等」を「特定水産動植物※」として定め、これらの生物を採捕することが原則として禁止され、これに違反した者に対しては3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられます。
 ただし、漁業者の方が「漁業権」または「県知事が許可する漁業」等に基づく場合は対象外となり採捕することが可能です。


(2)密漁品の流通(漁業法第189条第2号)
 特定水産物の密漁が発生するのは、これを高額で買い受ける者がいることも原因と考えられています。
このため、違法に採捕されたと知りながら、これらを運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられます。


※特定水産動植物とは・・・財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって、当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものを言います(漁業法第132条第1項)。

 

その他、密漁に関する罰則が強化されます。詳細はhttps://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/mitsuryotaisaku.html<外部リンク>(水産庁ホームページ)をご覧ください。

3 漁業関係法令の違反等への対応

 令和2年12月1日の改正漁業法の施行や新潟県漁業調整規則の制定に伴い、漁業関係法令の違反を抑止し、漁業秩序の維持を図るため、下記の基準を定めました。

 

漁業関係法令の違反に対する処分基準 [PDFファイル/158KB]

  漁業法及び新潟県漁業調整規則に規定した漁業許可及び漁業権免許に係る操業停止や取消しの処分の実施に必要な基準

 

知事許可漁業における適格性に関する基準(令和4年11月9日一部改正) [PDFファイル/71KB] [PDFファイル/92KB]

  知事許可漁業における漁業許可の不許可又は取消し処分の実施に必要な適格性を判断するための基準

 

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