ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉一般 > 福祉・介護人材 > 外国人介護人材の確保に関する取組 > 長野県外国人介護人材受入促進事業の実施について
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更新日:2024年10月8日
お知らせ
外国人介護人材が日本人職員及び介護施設利用者と緊密なコミュニケーションを確立し、早期のスキルアップ及び職場への定着を図ることを目的として、受入施設が多言語翻訳機を導入する場合の経費に対し補助金を交付します。
補助金の交付対象は、外国人介護人材(技能実習生、特定技能(介護)、EPAに限る)を受け入れる、介護保険サービスを提供している長野県内の介護施設、事業所とする。
介護業務に使用できる多言語翻訳機の導入のために必要な経費
なお、下記については補助対象外とする。
・多言語翻訳機専用アクセサリ等付属品
・電子辞書
・スマートフォンやタブレット本体、翻訳用アプリ
・モバイルWifiルーターのみの機能を持つもの
・月額使用料
・クレジットカード等のポイント払い
・本体保証費
⑴ 1施設・事業所あたり3台まで。
⑵ 補助額は補助基準額(1台あたり30,000円)と実際に支出する予定額のうち、少ない方の額に補助率3/4を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とする。
交付決定日から令和7年2月28日の間に納品・支払った機器
※購入機器名、購入数量、購入金額、購入日、購入者名(法人名)の分かる領収書が必要
※県から申請者への交付決定は12月下旬を予定しております。それ以前に購入を希望する場合は、事前着手届をご提出ください。
申請者 | 長野県 |
(1)交付申請(事前着手届の提出) (3)実績報告 (5)請求書の提出 |
(2)交付決定 (4)交付額の確定 (6)補助金の交付(支払) |
長野県介護支援課介護人材係あてメール、郵送または持参による
・メールアドレス kaigo-jinzai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp
・住所 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
令和7年1月31日(金)まで
(令和7年2月28日までに納品・支払いが完了し、交付請求書の提出(必着)ができる場合に限ります)
長野県外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱(PDF:123KB)
以下の書類を提出してください。
県から確定通知書の送付を受けた後、以下の書類を提出してください。
交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。(交付決定を受けた後、追加購入する場合は、補助金の変更承認申請が必要になります。)
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