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宮城県は、食品衛生法第69条の規定※に基づき、県が食品衛生法違反者に対して行った営業許可取消命令、営業禁止命令、営業停止命令、食品等廃棄命令、食品等回収命令、食品等移動又は販売禁止命令、施設改善命令等の行政処分等について、以下のとおり公表します(仙台市が行ったものを除く)。
なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った日の翌日から1か月間としますが、県が必要と認める場合は期間を延長します。
食品衛生法第69条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
公表年月日 | 違反食品名等 | 違反条項 | 違反内容 | 違反食品製造者等氏名 | 違反食品製造施設等所在地 | 行政処分等の内容及び措置状況等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 6年 10月 24 日 |
殻付かき(生食用) |
食品衛生法第 13条第2項 |
E.coli最確 490/100g (基準:100gにつき230以下) |
丸源水産株式会社 | 石巻市流留字五性橋9の47 |
行政処分年月日:令和6年 10月24日 食品衛生法による回収命令 |
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