令和06年11月01日
11月と12月は県税の「差押強化月間」です
三重県では、県税の滞納を一掃するため、11月と12月の2カ月間を、県税の『差押強化月間』としています。
「差押え」は、納期限までに納税された方との公平性を保つため、収入や財産があるにもかかわらず、税金を納めない人に対して行う法律に基づく強制処分です。
再三の催告にもかかわらず、納税の意思が確認できない滞納者に対して、県内8カ所の県税事務所において、一斉に「差押処分」を強化します。
差し押さえる財産は「給与」、「売掛金」、「預貯金」や「生命保険」などの「債権」をはじめ、「自動車」、「不動産」などが対象となります。
「自動車」を差し押さえる場合は、車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。
また、財産を発見するために「捜索」という手段を取る場合もあります。
県税の『差押強化月間』は、11月と12月の2カ月間ですが、差押えはこの月以外も行っています。
まだ県税を納めていない人は、すぐに納めてください。