屋外広告業の登録申請(新規・更新) - 神奈川県ホームページ

更新日:2024年10月1日

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屋外広告業の登録申請(新規・更新)

屋外広告業の登録申請,更新申請

屋外広告業の登録について

神奈川県内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合(屋外広告業を営もうとする場合)には、知事の登録を受ける必要があります。

また、登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、更新の登録を行ってください。

登録が必要な方

登録の有効期間と更新

電子申請システムによる申請受付

令和4年4月1日から、屋外広告業の新規・更新登録は、電子申請システムによる申請も受け付けています。

(従来どおり、紙の書類による申請も可能です。)

手数料をクレジット、Pay-easy(ペイジー)、スマートフォン決済によりお支払いいただけますので、ぜひご利用ください。

電子申請システムURL

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=26725

二次元バーコード(登録)

窓口キャッシュレスによる申請受付

令和6年10月1日から、屋外広告業の新規・更新登録は、窓口キャッシュレスによる申請も受け付けています。

(従来どおり、収入証紙による申請も可能です)

利用可能なキャッシュレス決済方法
  • クレジットカード決済

Visa、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、DISCOVER

 

  • 電子マネー決済

交通系電子マネー、楽天Edy

 

  • QRコード決済

d払い、au Pay、Pay Pay、メルペイ

注意事項
  • キャッシュレス決済と収入証紙の併用はできません。
  • クレジットカードは一括払いのみ決済可能です。
  • キャッシュレス決済の場合、領収書は発行できません(レシート及び利用明細書を発行します)。
  • 窓口ではチャージができませんので、利用前に残高確認をお願いします。

必要書類

紙の書類により新規・更新登録の申請を行う場合の必要書類は、次の表のとおりです。

注:電子申請システムにより申請を行った場合は、下記書類の郵送は不要です。ただし、の登録通知書交付を希望する場合は、返信用封筒の郵送が必要となります。詳細は、上記電子申請システムURLを参照してください。

チェックリスト(提出不要)
必要書類等一覧

すべての様式について、令和3年4月1日から代表者印等の押印は不要になりました。

必要書類 法人 個人 未成年者(個人) 様式・備考
1 屋外広告業登録申請書(登録申請手数料の神奈川県収入証紙(収入印紙ではありません)1万円分を貼付したもの。収入証紙はクリップ留めにせず、必ず申請書にのりで貼り付けてください。)
★購入場所は「神奈川県収入証紙販売所のご案内」を参照してください。
必要 必要 必要

様式(ワード:17KB)

様式(PDF:108KB)

【法人用】記入例(PDF:206KB)

【個人用】記入例(PDF:195KB)

2 誓約書(記入例の「(6)登録の拒否事由」を参照してください。必要部数は申請者である1法人(又は1個人)につき1部です。) 必要 必要 必要

様式(ワード:13KB)

様式(PDF:72KB)

記入例(PDF:103KB)

3 履歴事項全部証明書 必要     ※1
4 申請者の住民票の写し(マイナンバー及び本籍が記載されていないもの。)    必要 必要 ※1、※2、※3
5 法定代理人であることを証する書面     必要  
6 法定代理人の住民票等の写し(マイナンバー及び本籍が記載されていないもの。法定代理人が法人の場合は履歴事項全部証明書)     必要 ※1、※3

7 業務主任者(全員)の資格を証する書類等のコピー(「業務主任者の設置」を参照してください)

★資格証のコピーは、文字や印影が鮮明なものを添付してください。

必要 必要 必要  
8 業務主任者(全員)の住民票等の写し(マイナンバー及び本籍が記載されていないもの。) 必要 必要 必要 ※1、※2、※3
9 屋外広告業登録申請書のコピー(控えとしてお返しします。上記2から8の資料については添付不要です。) 必要 必要 必要 ※4
10 返信用封筒(110円分の切手を貼った定形封筒または140円分の切手を貼った定形外封筒。) 必要  必要  必要

封筒には返送先の宛先を記入し、切手を貼付してください。

県からはA4の用紙を3枚を送付します。返却書類の重さによっては「不足料金受取人払い」での返信になりますので予めご了承ください。

※1 申請日前3ヶ月以内に発行されたもので最新の状況を反映したもの(コピーでの提出可)

※2 申請者(個人)と業務主任者等が同一人の場合、添付部数は1部で構いません。

※3 海外に住所がある場合など、住民票の写しがご用意できない場合、これに代わる書面をご提出いただきますので、事前にご相談ください。

※4 登録の特例の届出をする際に添付資料として必要になることがあります。県の収受印を押印して返送しますので、複数の市へ届出する方は、受領後各自でコピーをお願いします。

Q&A

屋外広告業登録更新申請に関するQ&A(PDF:139KB)

申請先

申請先住所

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1(新庁舎12階 地図) 

神奈川県都市整備課景観まちづくりグループ 屋外広告業登録担当 宛 

(証紙を貼付するため事故防止の観点から、簡易書留等での送付をお勧めしています。) 

 

申請は原則郵送または電子申請で受け付けていますが、もし書類を持参される場合は、担当職員が不在で十分な対応ができない恐れがあることから、事前にご一報のうえお越しいただきますようお願いします。

なお、受付時間は平日9時から12時までと13時から16時までとなります。

※令和6年10月1日から県庁の入庁方法が変わりました。詳しくは以下ホームページをご確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/rb2/enter_new.html

 登録が必要な方

屋外広告業を営もうとする個人又は法人は、事務所や作業場などの事業所が存在するか否かを問わず、工事現場が県の区域内(横浜市・川崎市・相模原市及び横須賀市の区域を除く)にある場合は、知事の登録を受ける必要があります。

屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等を問いません)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。この営業とは、工事の発注を請け負い、それに対して対価を得る商行為を指します。このため、当該工事が本業でなくとも、工事を営業する場合は、知事の登録を受ける必要があります。

屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等や、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行わない方は、屋外広告業には該当しないため、知事の登録を受ける必要はありません。

登録業者の義務・取消し等・罰則について

 屋外広告業登録の特例届出について

横浜市、川崎市、相模原市または横須賀市の区域で屋外広告業を営む場合は、県への登録後に「特例届出」制度により各市に届出を行うことにより、市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。

必要書類等は、各市のホームページでご確認ください。

 横浜市ホームページ
 川崎市ホームページ
 相模原市ホームページ
 横須賀市ホームページ

注:各市に届出を行う際には、県に提出した申請書類等のコピーの添付が必要となることがあります。電子申請システムにより申請を行った場合は、申請後に整理番号が付番された申請書をシステムからPDFファイルで出力できますので、印刷の上、各市に提出してください。

登録の申請手数料

登録申請手数料は、新規・更新とも1万円です。1万円分の神奈川県収入証紙(収入印紙ではありません)を申請書(裏面)の収入証紙貼付け欄に貼付けてください。

収入証紙には消印は押さないでください。

神奈川県収入証紙の購入ができる場所は、こちら「神奈川県収入証紙販売所のご案内」をご参照ください。

なお、電子申請で申請する場合は電子納付(クレジット、ペイジー等)により手数料を納付していただきます。

登録の有効期間と更新

登録の有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、5年ごとに更新の登録が必要です。

更新申請は、有効期限満了日90日前から30日前までに行ってください。

なお、「登録の特例」を利用して、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に届出を行っている場合には、県に更新申請を行うとすでに届出を行っている市の登録も自動的に更新されます。(市での手続きは不要です。)

県の登録更新を行う際、市への登録継続を希望されない場合は、各市に直接ご連絡ください。

登録の流れ

ア 上記「登録申請の必要書類」を添えて【申請・届出先】に原則として郵送で申請

してください。
↓ 
イ 申請書等が提出されると、登録の要件に適合しているか否かの審査を行います。
↓ 
ウ 申請が登録の要件に適合している場合には「屋外広告業者登録簿」に登録します。
「登録の拒否事由」に該当する場合は登録の拒否を行います。
↓ 
エ 登録された場合は、申請された方に登録年月日等をお知らせする「屋外広告業登録

通知書」を送付します。(登録を拒否した場合は、「屋外広告業登録拒否通知書」を

送付します。)
なお、登録通知書を窓口で受け取る場合は、身分証明書の提示をお願いします。

 

登録通知書は再発行できませんので、大切に保管してください

 

紛失等により屋外広告業登録申請書等の写しを希望する方へ

標識の掲示

登録を受けた後は、営業所ごとに屋外広告業登録業者であることを示す下記の標識を作成及び掲示する必要があります(材質は任意です)。

 様式

 屋外広告業者登録票(PDF:23KB)

 記入例

 記入例(法人)(PDF:26KB)

 記入例(個人)(PDF:26KB)

登録の拒否事由

登録を受けるに当たっては、登録の申請者が次の「登録の拒否事由」のいずれにも該当していないことが必要です。また、登録申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときには、登録を受けられません。

ア 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない方
イ 屋外広告業の登録を取り消された法人において、その取消し日の前30日以内に
役員であった方で、その取消し日から2年を経過していない方
ウ 屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない方
エ 県条例または他の地方公共団体の屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑罰を

受け、その執行が終わってから2年を経過しない方
オ 屋外広告業者の方が未成年者で法定代理人を選任している場合に、その法定代理

人が上記アからエ又はカまでのいずれかに該当するとき
カ 屋外広告業者の方が法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又は
これらに準ずる者をいう。)が上記アからエまでのいずれかに該当するとき
キ 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。