更新日:2024年9月30日
ここから本文です。
このページでは、令和6年度中小企業生産性向上促進事業費補助金に関する情報をご案内しています。
2次公募申請受付終了
2次公募は申請受付期間を3回に分けて実施します。
(1)7月締切分
公募期間は、令和6月7月10日(水曜日)9時から令和6年7月31日(水曜日)17時(受信有効)まで
(2)8月締切分
公募期間は、令和6月8月1日(木曜日)9時から令和6年8月30日(金曜日)17時(受信有効)まで
(3)9月締切分
公募期間は、令和6月9月2日(月曜日)9時から令和6年9月30日(月曜日)17時(受信有効)まで
1次公募申請受付終了
公募期間は、令和6月4月1日(月曜日)9時から令和6年5月31日(金曜日)17時(受信有効)まで
県内中小企業者が実施する次の事業が補助対象となります。詳細は公募要領をご覧ください。
事業区分 | 補助事業の内容 | 取組事例 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|---|---|
生産性向上促進事業 | 生産性向上や業務プロセスの改善、 人手不足の解消に資する設備の導入等 |
|
補助対象経費の |
500万 |
<生産性向上補助金事務局>(受託者:テルウェル東日本株式会社)
受付時間 平日 9時00分から17時00分まで
電話番号 045-315-3755
直接、中小企業支援課、生産性向上補助金事務局へお越しいただいてのお問い合わせ、申請書類のご提出はご遠慮ください。
物価高騰や深刻な人手不足など、厳しい経営環境に置かれている中小企業者の「稼ぐ力」の安定、強化を図り、その利益を原資とした賃上げによって、成長と分配の好循環を生み出していくことが重要です。このため、生産性向上に資する設備導入等に対し補助します。
神奈川県内に事業所を有する「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)」第2条第1項に規定する中小企業者
なお、補助の対象となる事業を神奈川県内の事業所で実施する必要があります。
その他、詳細は公募要領をご覧ください。
(1)公募期間
1次公募:令和6年4月1日(月曜日)9時から5月31日(金曜日)17時まで
2次公募:申請受付期間を3回に分けて公募します。
【7月締切分】受付終了
令和6月7月10日(水曜日)9時から令和6年7月31日(水曜日)17時(受信有効)まで
【8月締切分】受付終了
令和6月8月1日(木曜日)9時から令和6年8月30日(金曜日)17時(受信有効)まで
【9月締切分】受付終了
令和6月9月2日(月曜日)9時から令和6年9月30日(月曜日)17時(受信有効)まで
(2)事業実施期間
1次公募:交付決定日から令和7年1月31日(金曜日)まで
2次公募:交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)まで
事業区分 | 補助事業の内容 | 取組事例 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|---|---|
生産性向上促進事業 | 生産性向上や業務プロセスの改善、 人手不足の解消に資する設備の導入等 |
|
補助対象経費の |
500万 |
補助金の採択審査は、申請された内容について、一定の審査基準に基づき審査を行った上で、補助金の交付事業者を決定します。すべての申請が交付決定されるわけではありません。
審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を郵送します(申請から2か月から3か月程度時間を要します。)。
本補助金に採択された場合、商号又は名称、事業実施場所の市区町村を神奈川県が公表することがあります。
補助の対象となる事業は、交付決定日から令和7年1月31日(金曜日)(2次公募の場合は、令和7年2月28日(金曜日))までに実施した事業のみです。この期間内に、発注書、納品書等の経費支出関係書類の作成、発行を行っていることが必要です。
交付決定日より前や令和7年2月1日(土曜日)(2次公募の場合は、令和7年3月1日(土曜日))以降に実施した事業は補助の対象となりません。
交付決定された場合は、県から交付決定通知書が届いた後に、補助事業(交付決定を受けた事業)に着手(発注、契約、登録、申込等)し、事業の完了後に所定の実績報告書類を提出していただきます。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。
(注意)提出された書類により審査を行いますので、申請書類の作成、添付漏れがないかよくご確認のうえご申請ください。
(1) パートナーシップ構築宣言
『パートナーシップ構築宣言』を行った事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行います。
(2) 事業継続力強化計画(単独型、連携型)
『事業継続力強化計画(単独型、連携型)』の認定を取得している、又は、申請している事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行います。認定を受けている方は認定証を、申請中の方は申請履歴画面上のステータスが「受付中」となっている画面キャプチャを送付してください。
パートナーシップ構築宣言や事業継続力強化計画の趣旨を理解し、是非この取組みへの参加をお願いします。
(注記)申請には利用者登録が必要です。すでに利用者登録を行っている場合や、GビズIDアカウントをお持ちの方はログインしてから申請してください。
(注記)電子申請システムを使用できない事業者は「8 申請書等提出先」をご覧ください。
上記公募要領については、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び県央地域県政総合センター(津久井合同庁舎内)津久井分室でも配布しています。
なお、県政情報センター等では、公募要領、様式書類の配布のみ行っております。
本補助金に関することは、生産性向上補助金事務局(045-315-3755)までお問い合わせください。
申請及び実績報告は原則としてe-kanagawa電子申請システムから行ってください。電子申請システムを使用できない事業者のみ郵送で受け付けます。(消印が押印される方法でご郵送ください。持ち込み、宅配便(ゆうパックを含む)による申請は受け付けません。)
【郵送先】〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-60 NTT長者町ビル 2F
テルウェル東日本株式会社内 生産性向上補助金事務局 宛
ア.様式1 補助金交付申請書(ワード:21KB)(電子申請システムで自動作成)
オ.様式1-5 県外調達理由書(ワード:24KB)(県外事業者から調達する場合は必須)
カ.申請する経費の見積書等
キ.工事前の現況写真、更新前のECサイトの画面をURLが分かるように出力したもの
ク.決算書等(2期分)
ケ.履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(法人のみ、申請日時点で発行から3か月以内)
コ.県税の未納がないことを証する納税証明書(納期が到来しているが納期限を迎えていない課税がある場合は、県税に滞納がないことを証する納税証明書)
サ.営業許可証等(行政上の許可等が必要な業種を行っている場合のみ)
シ.パートナーシップ構築宣言にかかる宣言書(加点を受ける方は必須)
ス.事業継続力強化計画(単独型、連携型)の認定を受けていることを証する書類又は申請していることが分かる書類(事業継続力強化計画の認定を受けている方は認定証、申請中の方は申請履歴画面上のステータスが「受付中」となっている画面キャプチャ)(加点を受ける方は必須)
ア.様式5 補助金実績報告書(ワード:22KB)(電子申請システムで自動作成)
オ.県から補助金の支払い(振込み)を受ける金融機関の通帳
カ.経費支出の証拠書類(発注書等、納品書等、銀行振込明細書、領収書等)
キ.事業実施の証明書類(写真等)
ク.営業許可証等(申請時に未提出の場合のみ)
クレジットカード払いの口座からの引き落とし日が事業実施期間を越える場合は、公募要領29ページを確認のうえ、様式6 支払完了報告書(ワード:15KB)を提出してください。
「パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーン全体の共存共栄と規模、系列等を超えた新たな連携や親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行の順守を目的として、企業の代表者が、「発注者」の立場から、新たなパートナーシップの構築を宣言するものです。
県及び県内経済6団体は、県内事業者の皆様に、「パートナーシップ構築宣言」の取組みに参加いただくとともに、その趣旨を社内の取引現場や取引先への周知、徹底を図り、その実行性を高めていただくため、令和5年2月28日に緊急要請を行いました。
パートナーシップ構築宣言の詳細については、下記ページをご覧ください。
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトトップページ(別ウィンドウで開きます)(中小企業庁他)
適切な価格転嫁に向けた取組(県ホームページ)
事業継続力強化計画とは、中小企業が策定した防災、減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。
中小企業のための簡易なBCPと位置づけられています。
事業継続力強化計画の詳細については、下記ページをご覧ください。
「事業継続力強化計画」について(別ウィンドウで開きます)(中小企業庁)
「中小企業強靱化支援」ポータルサイトトップページ(別ウィンドウで開きます)(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
本事業の問合せ先
生産性向上補助金事務局(受託者:テルウェル東日本株式会社)
電話:045-315-3755
受付時間:平日 9時00分から17時00分まで
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。