更新日:2024年8月30日
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対象となる農用地は,(1)の地域振興立法等の指定地域のうち,(2)の要件に該当する農振農用地区域内に存する合計がおおむね1ha以上の一団の農用地(飛び地も共同取組活動が行われれば対象)
(1)対象地域(自然的・経済的・社会的条件の悪い地域)
ア特定農山村法による特定農山村地域
イ山村振興法による振興山村地域
ウ過疎地域自立促進特別措置法による過疎地域
エ半島振興法による半島振興対策実施地域
オ離島振興法による離島振興対策実施地域
カ奄美群島振興開発特別措置法による奄美群島
キ棚田地域振興法による指定棚田地域
ク県知事が指定する特認地域等
(2)対象農用地(農業生産条件の悪い農用地)
ア急傾斜農用地
勾配が田で1/20以上,畑,草地及び採草放牧地で15度以上
イ自然条件により小区画・不整形な田
ウ市町村長が必要と認めた農用地
(1)緩傾斜農用地
勾配が田で1/100以上1/20未満,畑,草地及び採草放牧地で8度以上15度未満
(2)高齢化率・耕作放棄率の高い農地
高齢化率(40%以上)かつ耕作放棄率((8%×田面積+15%×畑面積)÷(田面積+畑面積))以上
エ「保全を図る棚田等」に位置付けられた農用地のうち,急傾斜農用地及び同農用地と物理的に連担した緩傾斜農用地
オ県知事が定める基準に該当する農用地
地域の実態に応じて設定(離島の生産条件の悪い平地)
集落等を単位に締結した協定に基づき,5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等(第3セクター,生産組織等を含む)
協定に基づき,5年間以上継続して行われる農業生産活動等
取組1:農業生産活動等を継続するための活動(荒廃農地発生防止などの基礎的な活動)
取組2:体制整備のための前向きな活動(集落戦略の作成)
地目 |
主な区分 |
10a当たり単価 |
|
---|---|---|---|
通常単価 取組1,2を実施 |
基礎単価 取組1のみ実施 |
||
田 |
急傾斜地 |
21,000円 |
16,800円 |
畑 |
急傾斜地 |
11,500円 |
9,200円 |
草地 |
急傾斜地 |
10,500円 |
8,400円 |
採草放牧地 |
急傾斜地 |
1,000円 |
800円 |
(2)加算措置
地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には,交付単価に所定額が加算されます。
ア棚田地域振興活動加算:10a当たり10,000円(田1/20以上,畑15度以上),10a当たり14,000円(田1/10以上,畑20度以上)
認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき,棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算します。
(超急傾斜・集落機能強化・生産性向上の各加算との重複はできません。)
イ超急傾斜農地保全管理加算:10a当たり6,000円(田,畑)
超急傾斜地(勾配が田1/10以上,畑20度以上)の保全等の取組を行う場合に加算します。
ウ集落協定広域化加算:地目にかかわらず10a当たり3,000円
他の集落内の対象農用地を含めた協定を締結して,当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で,取組を行う場合に加算します。
エ集落機能強化加算:地目にかかわらず10a当たり3,000円
新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に加算します。
オ生産性向上加算:地目にかかわらず10a当たり3,000円
生産性向上を図る取組を行う場合に加算します。
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき,実施状況について公表しています。
令和4年度は中山間地域等直接支払制度第5対策期(令和2年度~令和6年度)の中間年にあたり,令和3年度の取組について評価を行うこととなっております。
中山間地域等直接支払制度パンフレット(第5期対策)(PDF:2,247KB)
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