水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、3か月前までに届出が必要です。
水資源保全地域とは
生活、農業、工業等の目的に用いられる公共用の水源の取水地点及びその周辺の区域であって、その土地の所有や利用状況を勘案し、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認めるものを、市町村長からの提案に基づき、知事が指定した区域です。
事前届出制の手続の流れ
- 水資源保全地域内に土地を所有等している方が、その土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3か月前までに、その土地の所在地を管轄する総合振興局・振興局(ただし、土地の所在が稚内市、北斗市、倶知安町、厚真町、むかわ町、上富良野町、下川町、枝幸町にある場合は、各市役所・役場)に届出が必要です。
面積の基準はありませんので、移転予定の面積が小さくても、届出の対象となります。
また、土地の移転を予定するときは、契約の相手方が未定でも届出をしてください。 - 届出を受けた道(又は道から事務の権限の移譲を受けた市町村)は、関係市町村や北海道水資源保全審議会の意見を聴いた上で、届出者に助言を行います。
- 助言を受けた方は、土地の移転等を予定する方に、助言の内容を伝達していただくことなります。
※ 土地取引後、買い主の方は、森林法の届出または一定面積以上の場合は国土利用計画法の届出が必要です。
届出が必要な土地取引の形態
◯ 売買 ◯ 共有持分の譲渡 ◯ 交換 ◯ 地上権・賃借権の設定、譲渡 ◯ 営業譲渡
◯ 予約完結権・買戻権等の譲渡 ◯ 譲渡担保 ◯ 信託受益権の譲渡 ◯ 代物弁済
◯ 地位譲渡 ◯ 現物出資 ◯ 第三者のためにする契約
※ これらの取引の予約である場合を含みます。
届出のポイント
- 届出者
水資源保全地域内の土地の権利譲渡者(売買であれば売主) - 届出時期
契約締結の3か月前まで
※ 契約日や契約の相手方が決まる前でも、移転等を行う意志があるときは、届出は可能です。 - よくあるご質問
こちらのファイルをご覧ください。
届出様式及び添付書類
- 届出書は、正本1通、副本2通が必要です。(持参又は、郵送で提出する場合)
- 届出書には、次の書類を添付してください。
ア 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地図(例:道路地図等)
イ 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図等)
ウ 土地の形状を明らかにした図面(例:地番図等) - 「(担当者氏名及び連絡先)」は、当事者から委任を受けた代理人による届出の場合に、届出者の氏名及び連絡先の電話番号を記入してください。(その際は、代理権の所在及びその範囲を証する書面を添付してください。
- 「現在の土地利用の現況」は、できるだけ具体的に現在の利用状況を記入してください。
- 届出書の提出後、土地取引等の契約前に届け出た内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に「水資源保全地域土地売買等変更届出書」により届出をしてください。
水資源保全地域土地売買等届出書
水資源保全地域土地売買等変更届出書
問い合わせ先及び届出書提出先
詳しくは、土地の所在地を管轄する北海道総合振興局・振興局又は事務権限を移譲した市役所・役場にお問い合わせください。
※ 管轄する総合振興局・振興局が分からない場合は、こちらの一覧をご覧ください。
※ 下記メールアドレス中の★は@(半角)に変更してください
振興局担当部課名 | 住所/電話番号/電子メールアドレス |
空知総合振興局 地域創生部地域政策課 |
〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目 (0126)20-0030 sorachi.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
石狩振興局 地域創生部地域政策課 |
〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 (011)204-5815 ishikari.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
後志総合振興局 地域創生部地域政策課 |
〒044-8588 倶知安町北1条東2丁目 (0136)23-1341 shiribeshi.shiribeshi1★pref.hokkaido.lg.jp |
胆振総合振興局 地域創生部地域政策課 |
〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル (0143)24-9568 iburi.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
日高振興局 地域創生部地域政策課 |
〒057-8558 浦河町栄丘東通56 hidaka.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
渡島総合振興局 地域創生部地域政策課 |
〒041-8558 函館市美原4丁目6-16 (0138)47-9429 oshima.chisei2★pref.hokkaido.lg.jp |
檜山振興局 地域創生部地域政策課 |
〒043-8558 江差町字陣屋町336-3 (0139)52-6481 hiyama.chisei13★pref.hokkaido.lg.jp |
上川総合振興局 地域創生部地域政策課 |
〒079-8610 旭川市永山6条19丁目 (0166)46-5914 kamikawa.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
留萌振興局 地域創生部地域政策課 |
〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1番地2 (0164)42-8421 rumoi.chisei★pref.hokkaido.lg.jp |
宗谷総合振興局 地域創生部地域政策課 |
〒097-8558 稚内市末広4丁目2-27 (0162)33-2524 soya.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
オホーツク総合振興局 地域創生部地域政策課 |
〒093-8585 網走市北7条西3丁目 (0152)41-0620 okhotsk.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
十勝総合振興局 地域創生部地域政策課 |
〒080-8588 帯広市東3条南3丁目 (0155)26-9236 tokachi.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
釧路総合振興局 地域創生部地域政策課 |
〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号 (0154)22-2809 kushiro.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
根室根室振興局 地域創生部地域政策課 |
〒087-8588 根室市常盤町3丁目28番地 (0153)23-6052 nemuro.chisei1★pref.hokkaido.lg.jp |
<事務権限を移譲した市役所・役場>
水資源保全地域の土地が稚内市、北斗市、倶知安町、厚真町、むかわ町、上富良野町、下川町、枝幸町にある場合は、各市役所・役場に届出が必要です。
詳しくは、次のページをご覧ください
北海道水資源の保全に関する条例に係る権限移譲市町村