日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画 - 総務部危機対策局危機対策課

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画

1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域

 北海道における日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域は以下のとおりです。

(62市町村)

函館市、室蘭市、釧路市、帯広市、網走市、苫小牧市、根室市、登別市、伊達市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、枝幸町、雄武町、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

※ 室蘭市、網走市、登別市、伊達市、松前町、福島町、知内町、木古内町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、枝幸町、雄武町、豊浦町、壮瞥町、白老町、洞爺湖町、平取町は令和4年追加指定市町村

2 対策計画・防災規程の作成対象となる事業者

 日本海溝・千島海溝地震対策計画の作成対象となるのは、推進地域の内、水深30cm以上の浸水が想定される区域で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者となります。

 なお、関係法令に基づく計画又は規程を作成している事業者は、その計画に防災規程を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。(対策計画と重複して作成する必要はありません。)

 水深30cm以上の浸水が想定される区域及び作成対象となる事業者(作成義務者)は次により確認してください。

 網走市、松前町、枝幸町、雄武町の津波浸水想定は次により確認してください。

※網走市、松前町、枝幸町、雄武町の津波浸水想定図は、対策計画等の作成対象となる地域のみを表示しております。

■ 消防計画・予防規程・危害予防規程等を定めている事業者

  次の計画等を作成する事業者は、それぞれの計画等に防災規程を定め、各提出先に変更の届出をしてください。

  • 消防法に規定する消防計画又は予防規程
  • 火薬類取締法に規定する危害予防規程
  • 高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
  • 石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
  • 鉄道に関する技術上の基準を定める省令に定める実施基準
  • 索道施設に関する技術上の基準を定める省令に定める実施基準
  • 軌道運転規則に定める細則
  • 海上運送法施行規則に定める安全管理規程
  • 旅客自動車運送事業運輸規則に定める運行管理規程
  • ガス事業法に規定する保安規程
  • 電気事業法に規定する保安規程
  • 石油パイプライン事業法に規定する保安規程

■ 上記以外の対象事業者

 上記の計画等を作成しない事業者は、対策計画を作成し道へ届出をしてください。

 次の事業所等が対象です。

  • 準地下街(建築物の地階で不特定多数が出入りするもの)
  • 複合用途防火対象物(不特定多数の者が出入りするもので、収容人員30以上50人未満のもの)
  • 毒物・劇物製造、貯蔵所
  • 核燃料物資等の製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、使用施設等
  • 学校、専修学校、各種学校(50人未満、幼稚園等は30人未満のもの)
  • 社会福祉施設等で収容人員が一定数未満のもの
  • 鉱山/貯木場/動物園
  • 地方道路公社等が管理する道路
  • 基幹放送事業者・基幹放送局提供事業
  • 水道事業

3 対策計画・防災規程に定める事項

 対策計画又は防災規程へ定める事項は、次のとおりですが、具体的な内容は中央防災会議が作成した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画」に定められています。

  1. 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  2. 後発地震への注意を促す情報が発信された際の防災対応に関する事項
  3. 防災訓練に関する事項
  4. 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

4 届出書類・様式

 対策計画又は防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町村へ写しを提出してください。

 提出部数は各1部ですが、防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。

■ 届出書類・様式

区 分

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

防災対策計画

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

防災規程

届 出

【提出書類】

届出書(様式1)

・対策計画(正本)

・添付書類

【提出先】

知事〔各1部〕

【提出書類】

・各法令で定める届出書

・防災規程(正本)

・添付書類

【提出先】

各法令で定める提出先〔それぞれの法令で定める部数〕

写しの

送付

【提出書類】

送付書(様式2)

・対策計画(写し)

・添付書類

【提出先】

市町村長(防災主管課)〔各1部〕

【提出書類】

送付書(様式3)

・防止規程(写し)

・添付書類

【提出先】

市町村長(防災主管課)〔各1部〕

 

対策計画の提出先

 〒060-8588

 札幌市中央区北3条西6丁目

 北海道総務部危機対策局危機対策課 宛て

5 提出期限

■ 推進地域内において施行例第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営することとなる者

 施設または事業の開業前(法第6条第1項)

■ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定があった日に、既に施設又は事業を現に管理し、又は運営している者

 令和5年3月30日まで(法第6条第2項)

※既に計画を作成している事業者にあっては、当該期限までに計画を変更すること。

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