次のとおり北海道労働委員会ツイッター運用ポリシーを定め、ツイッター上に明示します。
北海道労働委員会ツイッター運用ポリシー
第1 目的
即時性と情報の拡散性を特徴とするツイッターを北海道労働委員会(以下「労働委員会」という。)の認知度向上に関する事業の広報媒体として活用し、労働・雇用の問題や労働委員会の活動に関する情報発信を行うことを目的として開設する。
第2 用語の定義
ツイッターに関する主な用語の定義を、次のとおりに定める。
- ツイッター:インターネット上で140文字以内の短い文章を不特定のインターネット利用者に公開できるツイッター社が提供しているサービスをいう。
- アカウント:ツイッターを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
- ツイート:ツイッターに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。
- リプライ:他のユーザーのツイートに返信することをいう。
- リツイート:他のユーザーのツイートをフォロワーに向けて拡散することをいう。
- フォロー:他のユーザーのツイートを受信するように登録することをいう。
第3 運用主体
労働委員会公式ツイッター(以下「本ツイッター」という。)の運営主体は、労働委員会とし、アカウント管理、パスワード管理、ツイートを行う。
2 アカウント名は、『douroui.somu2』とする。
第4 発信時間
原則として、平日の勤務時間内に行う。ただし、緊急の場合は土日祝日においても行うものとする。
第5 意思決定
ツイートをする際は、労働委員会総務審査課長(以下「総務審査課長」という。)の決裁を得て行う。
第6 個人情報の取り扱いについて
本ツイッターで取得した個人情報については、「北海道公式ホームページ」の「個人情報の取り扱いについて」(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/site-info/kojinjoho.html)に準じて取り扱う。
第7 投稿内容
本ツイッターは、次に掲げる事項をツイートする。
- 労働及び雇用の問題並びに労働委員会の活動に関する情報
- その他総務審査課長が適当と認めた情報
第8 フォロー及びリプライの方針
本ツイッターは、国・地方自治体又は公共性の高い機関について、必要に応じてフォローする。ただし、本ツイッターによるフォロー(フォローの解除を含む)は、フォロー先のアカウントに対し、何らかの態度を表明するものではなく、フォロー先のツイート等について関与するものではない。リプライ及びリプライに対する返信は、原則行わない。
第9 禁止事項
リプライなどの投稿内容が次に挙げる事項に該当すると判断した場合は、ツイートの削除等を行う場合があります。
- 公序良俗に反する内容
- 違法または反社会的な内容
- 犯罪行為を目的とする内容、犯罪行為を誘発させる内容
- 政治活動、選挙運動、宗教活動またはこれらに類似する内容
- 北海道若しくは他の第三者を誹謗、中傷し、または名誉や信用を傷つける内容
- 著作権・商標権など、第三者の権利を侵害する内容
- 他者になりすます行為や虚偽、詐称を含む内容
- 独断的、断定的な表現を含む内容や、ミスリーディングを誘う内容、わいせつな表現などを含む内容
- 本ツイッターの趣旨に関係の無い内容
- その他総務審査課長が不適切と判断した内容
第10 運用留意事項
本ツイッター運用に当たっては、次に掲げる事項に留意する。
- 道のアカウントであることを証明するため及びなりすましによる誤情報の流布を防ぐため、本ツイッターのアカウント名を道のホームページ上に明示する。
- アカウントの運用主体及びツイート内容については、本ツイッターのプロフィール欄に明示する。
- 情報は正確に記述する。
- ツイートするリンク先は、本来のURL(ドメイン)が分かるよう、原則として、URL短縮サービスを使用しない。
- 労働委員会が策定した本ツイッター運用ポリシーは、北海道公式ウェブサイトに掲載する。
- ツイートする際は、地方公務員法をはじめとする関係法令や職員の職務、情報の取り扱いに関する規定を遵守する。
- 意図せずして道が発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合は、誠実に対応するとともに、正しく理解されるように努める。
- オープンデータとして投稿する場合はハッシュタグ「# CCBY」を付けて投稿する。
オープンデータについては、北海道オープンデータ利用規約(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/opendata/hokkaido_od_kiyaku.html)を参照すること。
第11 本ツイッターに対する問い合わせ
北海道公式ホームページのトップページ「お問い合わせ・相談窓口」から受け付ける。
第12 その他
その他、この本ツイッター運用ポリシーの実施について必要な事項は、総務審査課長が別に定める。
附則
この運用ポリシーは、令和3年1月12日から施行する。
この運用ポリシーは、令和4年3月9日から施行する。