個別的労使紛争のあっせんに関するよくあるご質問 - 労働委員会事務局労働委員会事務局

個別的労使紛争のあっせんに関するよくあるご質問

個別あっせん制度について

Q1 個別あっせんはどのような制度ですか。

 労働者個人と使用者の間で発生した紛争について、労働問題に精通したあっせん員が、公平・中立な立場で当事者双方からお話を伺い、問題点を整理の上、助言等を行い、歩み寄りによる解決の援助を行うものです。

Q2 費用はかかりますか。

 利用は無料です。

Q3 申請から終結まで、どのくらいの日数がかかりますか。

 個別あっせんを申請した事件は、申請からおおむね30日以内での終結を目指しています。

Q4 個別あっせんは公開されますか。

 個別あっせんは、非公開で行われます。

Q5 個別あっせんは誰が申請できますか。

 労働者個人または使用者のいずれも申請できます。

Q6 個別あっせんはどのような時に申請できますか。

 賃金未払、不当な解雇等の労働トラブルに関し、不満があるだけではなく、労働者または使用者が、相手方に対し主張や要望を伝えて、対立したり、拒否されたり、無視されたときにあっせんを申請できます。

Q7 どのような人があっせん員になるのですか。

 北海道労働委員会の委員は、労働問題について専門知識や経験を持つ、公益委員(弁護士や法学関係の大学教授など)、労働者委員(労働組合役員など)、使用者委員(経営者団体や企業の経営者など)の三者からなり、それぞれ7名、計21名います。
 あっせんが開催されるにあたり、各委員から1名ずつ、計3名があっせん員として指名され、当事者双方からお話を伺い、問題点を整理の上、助言等を行い、歩み寄りによる解決の支援を行います。

Q8 個別あっせん制度を利用すると、必ず解決できますか。

 個別あっせんは、あっせん員の助言等により労使間での合意形成を目指す制度ですので、当事者間の主張の隔たりが大きく解決の見込みがない場合は、あっせん員が打切りを宣言することがあります。

個別あっせんの申請手続きについて

Q9 個別あっせんの申請をするには、どうしたらよいのですか。

 労働委員会へ、紛争の経緯や主張等を記載した個別あっせん申請書を提出します。必要に応じて事務局職員が申請書作成のお手伝いをいたします。

Q10 個別あっせんを申請するのに、必要な書類はありますか。

 申請書の提出のみで申請を受け付けることは可能ですが、事件を解決するにあたり参考となるような書類(労働契約書や給与明細、相手方と行ったやり取りの文書など)があれば、併せて提出をお願いしています。

申請後の流れについて

Q11 事務局調査とは何ですか。

 事務局職員が紛争の相手方に対し、個別あっせん制度の概要や趣旨について説明するとともに、紛争に関する相手方の主張について聴き取りを行います。

Q12 個別あっせんの日程は、どのように決まりますか。

 事務局職員が、事前に当事者双方に対し都合のいい日程を確認した上で、双方が参加できる開催日を決定します。

個別あっせんの開催について

Q13 個別あっせんは、どこで行われるのですか。

 できるかぎり労使双方の都合のよい場所で実施することとしています。札幌近郊の紛争であれば道庁別館10階の労働委員会事務局で行い、それ以外の地域であればあっせん員が現地まで出向いて実施しています。

Q14 個別あっせんは1回で終わりますか。また、どのくらい時間がかかりますか。

 原則1回で終了(通常4~5時間程度)しますが、当事者双方の合意のもと2回目の期日を設ける場合もあります。

Q15 個別あっせんは、紛争の相手方と対面で行うのですか。

 それぞれ別の控室を設けるなど、紛争の相手方と顔を合わせないための配慮を行っていますので、安心してご参加ください。

その他

Q16 北海道労働委員会に労働相談はできますか。

 北海道労働委員会では、一般的な労働相談は行っておりません。相談をご希望の方は、下記窓口までご相談ください。

(1)労働相談ホットライン※北海道所管、社会保険労務士対応
    電話 0120-81-6105(フリーダイヤル)
    月~金曜日 17:00~20:00、土曜日 13:00~16:00
  (祝日、5月1日~7日、8月11日~15日、12月29日~1月8日を除く。)

(2)総合労働相談コーナー※北海道労働局所管
        電話 011-707-2700 平日 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く。)

Q17 労使紛争を解決するための機関は他にもありますか。

 あっせん制度は、厚生労働省の出先機関である労働局でも実施しているほか、裁判所では個別労使関係民事紛争を解決するために労働審判を行っています。労働委員会のあっせんと労働審判との比較については、下記のとおりです。

あっせんと労働審判の比較表

個別あっせんに関するお問い合わせ先

個別あっせん制度のご利用、ご相談、お問い合わせは

北海道労働委員会事務局(調整課個別対策グループ)
011-204-5667

にお電話ください。

受付時間:月~金曜日 午前8時45分~午後5時30分(祝日、年末年始を除く)
住所:札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館10階

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