不当労働行為とは?
使用者(会社)から不当労働行為を受けた労働組合が申立てをすることができます。
不当労働行為とは、以下のような行為です。
不利益取扱い(1)
労働者が
- 労働組合の組合員であること
- 労働組合に加入または結成しようとしたこと
- 労働組合の正当な行為をしたこと
を理由に、その労働者を解雇し、その他不利益な取扱いをすること
不利益取扱い(2)
労働者が
- 労働組合に加入しないこと
- 労働組合から脱退すること
を雇用条件とすること
団体交渉拒否
- 団体交渉を正当な理由なく拒否すること
- 実質的に誠実な交渉を行わないこと
支配介入
使用者が
- 労働組合結成及び運営を支配したり、介入すること
- 労働組合運営のため、経費などを援助すること
報復的な不利益取扱
労働者が不当労働行為の救済申立てをしたことを理由に不利益な取扱いをすること
不当労働行為を受けたら
不当労働行為を受けたと思われる場合は、労働委員会に対して救済を申し立てることができます。
申立てができる期間は、使用者の行為があった日から1年間です。
不当労働行為の審査の流れ
- 申立て 申立てができるのは、労働組合または労働者個人です
- 調査 労使双方の主張を聴き、争点や証拠を整理します
- 審問 争点について事実を明らかにするため、証人尋問を行います
- 合議 不当労働行為にあたるか公益委員による合議で判断します
- 命令 不当労働行為にあたる場合は救済命令を出します
なお、不当労働行為の申立てがあっても、命令が出される前であれば、当事者はいつでも和解をすることができます。