被災者の方々への道営住宅の提供(令和6年能登半島地震) - 建設部住宅局住宅課

被災者の方々への道営住宅の提供(令和6年能登半島地震)

被災者の方々への道営住宅の提供(令和6年能登半島地震)


令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震に伴う公営住宅への入居の取扱い等について

 

 令和6年1月11日

 

 北海道では、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震によって、北陸地方を中心とした地域で甚大な被害を受けていることを踏まえ、被災者の方々に対する支援の一環として、次のとおり道営住宅の提供を行っております。

 

 

≪ 道営住宅への入居に関する取扱い等 ≫

 

1 入居対象者

  令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」で被災された方

 (以下「被災者」という。)

 

2 入居条件等 

(1)入居時期

   手続きが終了次第入居可能

   

(2)入居期間

   原則1年を超えない期間(延長可)

 

(3)家賃、敷金および駐車場使用料

   免除

  

(4)光熱水費、共益費、自治会費

   入居された方の負担となります。

 

 

3 相談窓口

  ① 総合窓口:建設部住宅局住宅課

  ② 地域窓口:各(総合)振興局建設指導課 

 

  ※ 受付時間

    土・日・祝日を除く8:45~17:30

 

   ※お問い合わせ先はこちら

          

4 提出書類

 (1)申請書・誓約書 (Word)(申請書及び誓約書(pdf))

 (2)罹災証明書(被災証明書)

    ※ ただし、市役所や役場自体が被災した地区に居住していた方で

     罹災証明書等の取得が困難である場合は、被災時における住所等の

     所在が確認できる運転免許証や健康保険証等の写しでも可

      なお、後日において、罹災証明書等の取得が可能な場合は、

     取得後、速やかに提出をお願いします。

 

 

5 市町村営住宅での受入

  道内の市町村営住宅への被災者の受入については、

  下記の窓口で相談を受け付けています。

 

   

  ※相談先はこちら↓

      【R6.3.12更新】対応自治体一覧 R6.3.12時点 (PDF 174KB)

   


 北海道建設部住宅局住宅課住宅管理係

 住所:札幌市中央区北3条西6丁目 道庁9階

 電話:(直通)011-204-5583

                    (代表)011-231-4111(内線29-535)   

 

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