福井県水源涵養地域保全条例について | 福井県ホームページ

福井県水源涵養地域保全条例について

最終更新日 2022年5月16日ページID 023058

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条例の目的

 森林の持つ水源涵養(かんよう)機能※1は、水資源の保全に重要な役割を果たしています。
 このため、重要な水源涵養地域を保全するために必要な施策等を定めることにより、本県の豊かな水資源を将来にわたり守り引き継いでいくことを目的とします。

※1 森林の持つ水源涵養機能 ・・・ 水を貯える機能、水を浄化する機能、洪水を防止する機能

    九頭龍ダム周辺の風景
                         (福井県大野市 九頭竜ダムと周辺の森林)

条例の概要

 

1 水源涵養地域の指定

・知事は、森林の持つ水源涵養機能の維持・増進を図るため、森林を整備・保全する必要のある地域を水源涵養地域に指定します。
・指定にあたっては、関係市町長の意見を聴いた後に、公告・縦覧を行い、最終的に告示により指定します。

 <水源涵養地域の指定状況>

 ◆ 水源涵養地域の指定に関する基本指針を定めました(平成25年5月1日)
  ( 福井県水源涵養地域指定に関する基本指針(PDFファイル:180KB) ) 
 ◆水源涵養地域を指定しました
  (平成25年9月6日および平成26年5月13日[追加]、平成28年4月1日[追加]、平成29年4月3日[追加]、令和2年4月7日[追加])

(1) 水源涵養地域に指定する区域
  1) 令和3年12月31日現在、森林法第25条の規定により指定されている水源かん養保安林
  2) 1)のほか、下記の示す土地のうち地域森林計画の対象となっている民有林
          水源涵養地域に指定する土地の所在一覧(PDFファイル:298KB) (上記(1)の水源かん養保安林を除く)

(2) 水源涵養地域指定面積 120千ヘクタール
    ※県内の民有林面積(国有林を除く森林面積)273千ヘクタールの約4割を指定します。

(3) 水源涵養地域指定図(PDFファイル:330KB)
    ※ 福井県農林水産部森づくり課、各農林総合事務所林業部、嶺南振興局林業水産部および嶺南振興局二州農林部で詳細な地域指定の図面を
      閲覧することができます。
 

2 土地売買等の契約の届出 

・水源涵養地域内の土地の所有権や地上権等の移転や設定にかかる契約をしようとするときは、契約締結の30日前までに知事へ届出する必要があります。
・知事は、届出のあった契約当事者の方に対し、水源涵養地域の保全に必要な事項について助言をします。 

 ※ 土地売買等の契約の届出様式  (ワードファイル:49KB)
 

3 支配関係の届出

・水源涵養地域内の土地の所有権や地上権等を保有する法人が、株式の過半数の取得等を通じて、他の者に実質的に支配された場合には、当該法人は30日以内に知事へ届出する必要があります。 

 ※ 支配関係の届出様式 (ワードファイル:44KB)
 

4 小規模林地開発行為

・水源涵養地域内で0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下の開発行為を行う場合は、事前に知事へ届出する必要があります。
・届出をした小規模林地開発行為者は、水源涵養機能を著しく損なう開発行為を行ってはいけません。
・小規模林地開発行為により水源涵養機能が著しく損なわれていると認める場合には、知事は小規模林地開発行為者に対し復旧するよう勧告・命令します。

 ※ 小規模林地開発行為関係の届出様式 (ワードファイル:82KB)
 

5 地下水の利用

・水源涵養地域内で、吐出口が19.6cm2(直径5cmの円形相当)以上の断面積の揚水機を設置する井戸で、地下水を採取しようとするときは、影響調査を行う必要があります。
・影響調査を行う場合、調査の30日前までに知事へ影響調査計画を届出する必要があります。
・地下水の採取の60日前までに、影響調査結果を添付した採取計画を知事へ届出する必要があります。
・採取計画の届出をした地下水採取者は、採取量、地下水位の測定結果を記録・保存する必要があります。
・知事は、水資源の保全のために必要があると認める場合には、地下水採取者に対し、採取量の制限等について勧告・命令します。

地下水の利用関係の届出様式 (ワードファイル:103KB)

 

6 雑則・罰則

・知事は届出者に対して、必要な報告や資料の提出を求め、また立入調査・立入検査および関係者へ質問することができます。
・知事は、無届・虚偽の届出、報告・資料の提出拒否や虚偽の報告・資料の提出、立入調査等の拒否、虚偽の答弁、正当な理由がなく命令に従わない場合等については、その対象者の氏名・住所等を公表することができます。また、違反等の軽重により5万円以下もしくは3万円以下の過料を科すことができます。
 

7 施行日

 平成25年4月1日(ただし、上記2~6については平成25年10月1日)

 

8 届出書の提出先(窓口)

 1) 土地売買等の契約の届出および支配関係の届出について 

提 出 先 所管する区域 住     所 電話番号
福井農林総合事務所林業部 福井市、永平寺町 〒910-0003 福井市松本3-16-10 0776-21-8213
坂井農林総合事務所林業部 あわら市、坂井市 〒913-0011 坂井市三国町水居17-45 0776-81-3223
奥越農林総合事務所林業部 大野市、勝山市 〒912-0016 大野市友江11-10 0779-65-1492
丹南農林総合事務所林業部

越前市、鯖江市、池田町、南越前町
越前町

〒915-0882 越前市上太田町41-5 0778-23-4961
嶺南振興局二州農林部 敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方) 〒914-0811 敦賀市中央町1-7-42 0770-22-0291
嶺南振興局林業水産部

小浜市、高浜町、おおい町
若狭町(旧上中)

〒917-0241 小浜市遠敷1-101 0770-56-2218

  
 2) 小規模林地開発行為の届出について

提 出 先 所管する区域 住     所 電話番号
福井農林総合事務所林業部 福井市、永平寺町 〒910-0003 福井市松本3-16-10 0776-21-8213
坂井農林総合事務所林業部 あわら市、坂井市 〒913-0011 坂井市三国町水居17-45 0776-81-3223
奥越農林総合事務所林業部 大野市、勝山市 〒912-0016 大野市友江11-10 0779-65-1492
丹南農林総合事務所林業部

越前市、鯖江市、池田町、南越前町
越前町

〒915-0882 越前市上太田町41-5 0778-23-4961
嶺南振興局林業水産部

敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市
おおい町、高浜町

〒917-0241 小浜市遠敷1-101 0770-56-2218

 
 3) 地下水の利用の届出について

提 出 先 所管する区域 住     所 電話番号
福井県土木部河川課 県下全域 〒910-8580 福井市大手3-17-1

0776-20-0480

 

資 料

 福井県水源涵養地域保全条例の概要(PDFファイル:187KB)

 福井県水源涵養地域保全条例(PDFファイル:224KB)

 福井県水源涵養地域保全条例施行規則(PDFファイル:109KB)  

 福井県水源涵養地域指定に関する基本指針(PDFファイル:180KB)

 

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電話番号:0776-20-0443 ファックス:0776-20-0655メール:mori@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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