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更新日付:2023年8月25日 農村整備課

中山間地域等直接支払制度

第5期対策(令和2年度~令和6年度)

 中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件が不利な中山間地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施されており、20年以上が経過しました。
 本県においても、平成12年度からこの制度に取り組み、直接的効果である「農地の保全」や「多面的機能の増進」の他にも、集落内の話し合いの回数が増加し、共同取組活動が活発に行われ、農業者自らが農地を守っていくという意識の高揚、集落の結束強化につながっており、中山間地域の集落機能を活性化させたことが、高く評価されています。
 中山間地域等直接支払制度は、平成27年度から法律に基づいた安定的な措置として、これまでの制度の枠組みを維持しつつ、農業や集落を将来にわたって維持するための取組への支援を強化しています。
 令和2年度からは、第5期対策が実施されています。

【第5期対策のポイント】
 1 体制整備単価(10割単価)の要件を「集落戦略の作成」に一本化
 2 「集落機能強化加算」、「生産性向上加算」を新設するとともに、「集落協定広域化加算」を拡充
 3 対象地域に「指定棚田地域」を追加し、「棚田地域振興活動加算」を追加
 4 遡及返還の対象を、協定農用地全体から当該農用地に見直し  

中山間地域等直接支払制度の目的

金屋協定 平川市
 農業・農村には、食料を生産するだけでなく、災害の防止や安らぎの場の提供など、いわゆる「多面的機能」があります。
 しかし、中山間地域(一定要件以上の傾斜地)では、平地に比べ各種条件が不利なことから、耕作放棄の発生などにより、「多面的機能」の低下が心配されています。
 そこで、このように農業生産の条件が不利な中山間地域の農地を耕作している農家や生産組織に交付金を直接支払い、健全な農地、農村を守っていこうというものです。

<参考:中山間地域の現状>[347KB]

制度の概要

1 対象地域
 交付金は、「対象地域」の中の「対象農用地」に交付されます。
 青森県の場合、特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、棚田地域振興法のいずれかに指定されている地域と県知事が地域の実態に応じて指定する地域(特認地域)が「対象地域」になります。

青森県特認地域の指定についてPDFファイル[62KB]

青森県特認地域(対象地域図)PDFファイル[1224KB]
2 対象農用地
 「対象地域」の中で、傾斜度など、国が定めた基準により、一団の農用地(1ヘクタール以上)ごとに判断されます。
<対象農用地詳細>[195KB]
3 交付の条件と金額
 交付金を受けるには、集落の農業者で組織された集落協定や認定農業者・生産組織等による個別協定が、参加者の話し合いにより活動内容や交付金の使途などを取り決めた協定書を作成し、これに基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行うことが必要です。
 交付金額は、地目、傾斜等の状況、活動内容により異なるので、市町村等に問い合わせください。(10アール当たりの最大交付単価は、水田で21,000円、畑で11,500円です。)

(1)農業生産活動等を継続するための活動
・農業生産活動等
 例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
・多面的機能を増進する活動
 例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
(2)体制整備のための前向きな活動(体制整備単価(10割単価)を受給する要件)
・集落戦略の作成
 協定農用地の将来像並びに協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、
 協定参加者が話し合いを行い作成する。

<交付単価表>PDFファイル[205KB]

実施状況

取組事例

青森県農村地域資源の保全管理の推進に関する第三者委員会

 青森県では、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を促進する事業の円滑な実施に資するため、青森県農村地域資源の保全管理の推進に関する第三者委員会を設置しています。

<委員会設置要領>PDFファイル[103KB]
<委員名簿(令和5年6月委嘱)>PDFファイル[80KB]

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この記事についてのお問い合わせ

青森県農林水産部農村整備課 農村環境整備グループ
電話:017-734-9555  FAX:017-734-8153

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