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更新日付:令和6年11月19日 保健衛生課
食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定※により、青森県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、公表します。
なお、公表内容については、公表日から原則として14日経過後削除しております。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
なお、公表内容については、公表日から原則として14日経過後削除しております。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
施設等に対する行政処分等
被処分者等の住所・氏名 | 行政処分等の対象となった食品等 | 被処分施設等の所在地・名称 | 行政処分等を行った理由 | 行政処分等の内容 | 行政処分等を行った措置状況 |
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住所:弘前市大字桜ケ丘四丁目8-9 氏名:吉田 正廣 |
令和6年11月7日に当該施設が提供した食事 | 住所:弘前市大字富野町12-31 名称:やきとり鳥正 |
食品衛生法第6条第3号違反(同施設が提供した食事を原因とする食中毒) | 営業停止(7日間):令和6年11月16日から令和6年11月22日まで | 改善指示(施設内の整理整頓、清掃及び消毒等) |
違反食品等に対する行政処分等
現在公表する内容はありません。