解体工事業登録制度
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制度の意義
再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(いわゆる「建設リサイクル法」、以下「法」という。)において、 解体工事業を営む業者であれば、元請け・下請けにかかわらず登録が必要となります。
なお、建設業法上の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)を受けている者は、登録の必要はありません。
登録を受ける行政庁
解体工事業を営もうとする者は、「解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」の登録を受けなければなりません。
なお、複数の都道府県で解体工事を行う場合には、当該工事を行うそれぞれの都道府県で登録を受ける必要があります。
登録の有効期間
登録日から5年間となります。
また、引き続き解体工事業を営む場合は、登録の有効期間が満了する日の30日前までに、登録の更新を申請する必要があります。
登録の要件
- 拒否事由(法第24条第1項)に該当しないこと。
- 技術管理者(法第31条)を選任していること(下記ダウンロード「技術管理者の要件」中の(1)又は(2)の要件を満たす者に限る。)。
登録に必要な書類
申請書類及び添付書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 解体工事業登録申請書(様式第1号) | |
2 | 誓約書(様式第2号) | |
3 | 技術管理者の要件を満たしていることを証明する書面 | 実務経験者-実務経験証明書(様式第3号) 有資格者-資格証の写 |
4 | 登録申請者の調書(様式第4号) | 法人-本人(法人としての「本人」)、役員全員 個人-本人、法定代理人又は法定代理人の役員 |
5 | 登記簿謄本(法人の場合) | |
6 | 申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 法人-役員全員 個人-本人、法定代理人又は法定代理人の役員 |
7 | 技術管理者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
納付手数料
- 新規登録申請 33,000円
- 更新登録申請 26,000円
申請書等の提出先と提出部数
- 提出先
主たる営業所の所在地又は住所を所管する地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班又は総務経理班
(秋田県内に主たる営業所を有しない方は秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課 工事契約班) - 提出部数
正本1部及び副本1部
登録の更新
登録の更新申請をする場合は、有効期間の満了する日の30日前に申請書を提出しなければなりません。(書類については、新規登録申請と同じです。)
登録後の変更届
変更届および変更事項に応じた添付書類を30日以内に提出してください。
提出部数等については、「申請書等の提出先と提出部数」と同じです。
法人 | 個人 | 変更事項 | 添付書類 |
---|---|---|---|
○ | 氏名又は商号 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | |
○ | 名称 | 登記簿謄本 | |
○ | 住所 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | |
○ | 住所 | 登記簿謄本 | |
○ | 代表者の氏名 | 登記簿謄本 | |
○ | 営業所の名称及び所在地 | なし | |
○ | 営業所の名称及び所在地 | 商業登記の変更を必要とする場合には登記簿謄本 | |
○ | 役員の氏名 |
1.登記簿謄本 |
|
○ | ○ | 技術管理者の氏名 |
1.技術管理者の要件を満たしていることを証明する書 |
廃業届
下記の事項に該当した場合は、30日以内に「解体工事業廃業等届出書(任意様式)」を提出して下さい。提出部数等については、「申請書等の提出先と提出部数」と同じです。
廃業等の届出事項 | 届出をすべき者 |
---|---|
1 死亡した場合(個人) | その相続人 |
2 合併により消滅した場合(法人) | その法人を代表する役員であった者 |
3 破産により解散した場合(法人) | その破産管財人 |
4 2又は3以外の事由に解散した場合(法人) | その清算人 |
5 解体工事業を廃止した場合 | 解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員 |