外国人旅行者向け消費税等免税制度について
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1 免税店(輸出物品販売場)制度とは?
免税店を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。
平成26年10月から免税制度が拡充され、これまで免税対象外であった消耗品(食品、飲料、薬品、化粧品等)も免税対象に加わり、お菓子や地酒など、地域ならではの名産品も免税販売できるようになりました。
※「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のこと。
2 免税店になるには?
免税店になるには、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。
詳細につきましては、観光庁HPの消費税免税サイトを御覧いただくか、下記にある免税制度相談窓口、又はお近くの窓口までお問い合わせください。
免税制度相談窓口
- 東北運輸局 観光地域振興課 TEL 022-380-1001
- 東北経済産業局 商業・流通サービス産業課 TEL 022-221-4914
3 免税店情報について
県内の免税店情報、全国の免税店情報については、こちら(英語サイト)から検索できます。
※観光庁が取得している一部の店舗情報に限られます。