秋田県水防協議会および水防計画について | 美の国あきたネット
図:河イメージ

水防計画とは

 県の水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号)第7条第1項の規定に基づき、水防事務の調整およびその円滑な実施のため必要な事項を規定し、県内の河川湖沼ならびに海岸等の洪水または高潮による水害を警戒し、防御し、これによる被害を軽減することを目的としています。

水防協議会の概要

 秋田県水防協議会

1 設置根拠 水防法(昭和24年法律第193号)第8条第1項(設置年月日:昭和25年4月25日)
2 担当事務 水防法第8条第1項及び第2項の規定による水防計画その他水防に関し重要な事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳情に関すること
3 委員構成 関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者
4 委員定数 15名以内・2年(関係行政機関の委員は在職中の間)
5 会議の公開 公開(毎年6月下旬頃までに開催)

 

令和6年度  秋田県水防協議会

 令和6年度の秋田県水防協議会は書面決議方式により開催し、令和6年度秋田県水防計画(案)について同協議会に諮った結果、秋田県水防協議会条例(昭和25年4月25日秋田県条例第15号)第5条第2項の規定により令和6年6月28日に承認されました。

 令和6年度秋田県水防計画の主な改定点は、次のとおりです。

令和6年度  秋田県水防計画