県営土地改良事業 における測量標の設置について
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仙北地域振興局管内の県営土地改良事業実施地区において実施した公共測量により設置した測量標について、測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第21条第1項の規定により、次のとおり公表します。
1.換地を伴う土地改良事業の確定測量
・大仙市神宮寺地内(永久標識及び一時標識・県営農地集積加速化基盤整備事業 宮田福島地区).PDF[126KB]・
・大仙市内小友地内(永久標識及び一時標識・県営農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区).PDF[207KB]
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