行政文書公開請求の手続について | 美の国あきたネット

ご不明の点は、情報公開窓口にお問い合わせください。
情報公開窓口は、このページの最後に記載しています。

1 どなたでも公開請求できます。

 居住地なども関係ありません。

2 行政文書公開請求書に必要な事項を記入して提出してください。

  1. 請求書は、情報公開窓口に直接提出するか、郵便やファクス、電子メールで送付してください。電子申請・届出サービス(平成19年3月20日運用開始)でも請求手続を行うことができます。パソコンの画面に表示される請求書の様式に必要事項を入力して送信してください。
  2. 請求書を窓口が受け付けると、その日から起算して15日以内に公開決定がなされます。やむを得ない理由がある場合は、この期間が延長されることがあります。この場合も、その旨を通知します。
  3. 行政文書公開請求書は、こちらからダウンロードできます。平成19年2月1日から請求書の様式が変わりました。従来の様式をご使用の方は、新しい様式をダウンロードしてください。
  4. 請求書を電子メールで送付する方は、次のメールアドレス宛にお願いします。koukai@mail2.pref.akita.jp
  5. 電子申請・届出サービスを御利用される方は、こちらからどうぞ。(平成30年度より、電子申請・届出サービスが新しくなりました。)
    電子申請・届出サービス(PC・スマートフォン)

3 写し等の交付には、料金がかかります。

    種     別   金 額   容量等
 料金一覧
コピー用紙(白黒)  10円/枚 A3版まで(片面)
コピー用紙(カラー)    40円/枚 A3版まで(片面)
フロッピーディスク(FD)  40円/枚 3.5インチ・2HD
CD-R  50円/枚 700MB
MOディスク 320円/枚 640MB
録音カセットテープ 100円/本 120分
ビデオカセットテープ 110円/本 VHS・120分
  1. 写し等の「交付」を希望される場合は、上記の実費を負担していただきます。
  2. 写し等の「郵送」を希望される場合は、上記の実費のほかに郵送料も負担していただくことになります。
  3. 以上の他に、手数料などはかかりません。

4 請求書の記載方法は、次のとおりです。

  1. 請求年月日  請求する年月日を記入してください。
  2. 氏名
    1. 決定通知書の宛名になりますので、正確に記入してください。
    2. 法人その他の団体にあっては、名称及び代表者等の氏名を記入してください。
    3. 請求者が法人その他の団体の場合は、(7)の欄に担当者の方の所属、氏名等を記入してください。
    4. 請求書への押印は、不要です。
  3. 住所
    1. 決定通知書の送付先になりますので、正確に記入してください。
    2. 法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地を記入してください。主たる事務所とは別の事務所等に決定通知書を送付してほしい場合は(8)の欄に送付先を記入してください。
  4. 電話番号
    1. 請求された方に連絡するために必要ですので、連絡先の電話番号を記入してください。
    2. 連絡先が勤務先等の場合は、(8)の欄に勤務先等の名称等を記入してください。
    3. 請求者が法人その他の団体の場合は、(7)の欄に担当者の方の所属、氏名、電話番号を記入してください。
  5. 請求しようとする行政文書の内容をできるだけ具体的に記載してください。 ご不明な点がある場合は、情報公開窓口にお問い合わせください。
  6. 行政文書の公開の方法
    1. ご希望の方法の□をチェックしてください。閲覧は、担当課の職員が情報公開窓口で行政文書をお見せするものです。写し又は用紙に出力したものの交付は、行政文書のコピー又は電子データを用紙に印刷したものをお渡しするものです。電磁的記録の複製物の交付は、電子データをフロッピーディスク、CD-Rなどの電子媒体にコピーしたものをお渡しするものです。対象は、台帳のエクセルデータや会議を録音したテープなどで、個人情報などの公開できない情報が記録されていないものに限ります。なお、安全対策上、お客様が用意した電子媒体にはコピーできません。
    2. 閲覧及び写しの交付の両方を希望する場合は、両方にチェックしてください。
    3. ご希望の受け取り方法(窓口か郵送)の□をチェックしてください。
  7. 請求者が法人の場合の担当者の連絡先 請求者が法人その他の団体の場合は、担当者の方の所属、氏名、電話番号を記入してください。
  8. 連絡先又は通知等の送付先が請求者欄記載の内容と異なる場合の連絡先又は送付先連絡先が勤務先等の場合や、請求者が法人その他の団体であって主たる事務所とは別の事務所等に決定通知書を送付してほしい場合は、連絡先や送付先を記入してください。
  9. その他  上記以外の欄は、記入する必要はありません。

5 情報公開窓口(請求書の提出先・問い合わせ先)

  1. 情報公開総合窓口
    公安委員会及び警察本部を除いて、県の機関全てに関する公開請求を受け付けています。
    • 秋田県総務部広報広聴課
      所在地 〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
      電話番号 018-860-4091 FAX 018-860-1072
      e-mail koukai@mail2.pref.akita.jp
  2. 情報公開地方窓口
    各地域振興局の管内に事務所のある地方機関及び本庁の行政文書を公開請求される場合は、地域振興局でも受け付けています。ただし、秋田地域振興局の分は広報広聴課で受け付けます。
  3. 公安委員会、警察本部の情報公開窓口は、こちらからお入りいただけます。公安委員会・警察本部の情報公開窓口