7月24日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
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7月24日からの大雨により被災された方々につきましては、次のとおり対応できることとなっております。
1 保険診療受診時の被保険者証の提示について
被災により、被保険者証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合でも、次の情報を医療機関等に伝えていただければ保険診療が受けられます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)住所(国民健康保険組合の場合は住所と組合名)
令和6年7月25日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について [187KB]
2 医療費・保険料(税)の支払いについて、徴収猶予や免除又は減額される場合があります
医療機関窓口での医療費の支払い
国民健康保険では世帯主(国保組合にあっては組合員)が、後期高齢者医療制度では被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、医療機関窓口での医療費の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合及び秋田県後期高齢者医療広域連合)が認める場合に、支払う額を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
(想定される特別な理由)
1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
2 主たる生計維持者の行方が不明である
3 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
4 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
※減額・免除、徴収猶予については市町村により取扱いが異なるため、お住まいの市町村国保主管課等(組合員にあっては、ご加入の国保組合)までお問い合わせください。
保険料(税)の支払い
災害により生活が困難となり、保険料(税)を支払えない場合に、申請により、被害の程度などに応じて、保険料(税)の一部若しくは全額を免除、又は徴収を猶予する制度があります。
※審査により対象にならない場合があります。
※免除、徴収猶予については市町村により取扱いが異なるため、お住まいの市町村国保主管課または市町村国保税主管課(組合員にあっては、ご加入の国保組合)までお問い合わせください。
市町村国保主管課等一覧