令和6年度介護報酬改定に伴う各種加算に係る届出について | 美の国あきたネット

令和6年度介護報酬改定に伴う加算届の提出について

 令和6年度報酬改定に伴い、加算の新設または要件の変更等があります。
 6月から改定されるサービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導)や新たな区分となる処遇改善加算については新加算を取得するすべての事業所において、居宅系サービスは5月15日、施設系サービスは月1日までに届け出が必要ですのでご留意ください。(既に締め切られた4月改定分と同様に、虐待防止の措置や業務継続計画に関する届け出がないと自動的に減算型となります。)
 通常、加算届は加算を取得する前月の15日まで(短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、施設サービスは取得する月の初日まで)に提出が必要です。
 ※加算の届出については、原則、電子申請となっております。次のコンテンツを確認してください。 
「電子申請・届出システム」

訪問介護における特定事業所加算の見直し

 訪問介護における特定事業所加算について、中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から、令和6年度介護報酬改定において特定事業所加算の見直しがありました。

 新設された特定事業所加算(Ⅴ)についての取得要件は以下のとおりです。

(1) 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(2) 次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。
 (一) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
 (二) 指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者(指定居宅サービス等基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この号において同じ。)が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
(3) 当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 指定居宅サービス等基準第二十九条第六号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5) 指定訪問介護事業所に係る通常の事業の実施地域(指定居宅サービス等基準第二十九条第五号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)の範囲内であって、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生労働省告示第八十三号)第二号に規定する地域に居住している利用者に対して、継続的に指定訪問介護を提供していること(当該利用者の居宅の所在地と最寄りの指定訪問介護事業所との間の距離が七キロメートルを超える場合に限る。)。
(6) 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、訪問介護員等、サービス提供責任者その他の関係者が共同し、訪問介護計画(指定居宅サービス等基準第二十四条第一項に規定する訪問介護計画をいう。)の見直しを行っていること。

 

 ※上記(5)のサービス提供地域の要件については、秋田県内全域が対象となっています。 また、特定事業所加算(Ⅰ~Ⅳ)との併用も可能です。

 ※「特別地域加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」のいずれかを算定されている場合は、「特定事業所加算(Ⅴ)」は算定できません。
 
 算定をされる場合の必要書類は以下のとおりです。
・別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
・別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
・別紙9-2 特定事業所加算(Ⅴ)に係る届出書(訪問介護事業所)
・各要件を満たしていることが分かる挙証資料(【留意事項】加算届の注意事項及び添付書類についてのファイルをご参照ください。)
 
 
 
 

 

訪問介護等において新たに設けられた同一建物減算(12%減算)について

 今回の報酬改定では、同一建物減算について、事業者の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等の居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設ける見直しがありました。

 4月~9月の6ヶ月間のサービス提供実績を算定届でエクセルファイル別紙10の計算書シートに入力し、同一建物等に居住する者の割合が9割以上である場合、算定状況等一覧に減算ありの届出を令和6年10月に提出する必要があり、11月~3月の間、12%相当減算の対象となります。

 10月~2月の5ヶ月間の結果を翌年度の上半期に反映、以後順次確認していくこととなります。

 介護保険最新情報vol.1225 [1508KB] Q&A問9参照

 【参考資料】訪問介護における同一建物等居住者にサービスを提供する場合 [4823KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式について

 令和6年6月1日から適用となる「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の様式を掲載します。

 加算・減算の要件等について改正がある場合は、届出書の提出が必要です。新しい要件に則して届出を行ってください。新たに算定される加算・減算の算定根拠が確認できる書類も添付ください。なお、現在算定中の加算においても算定要件が変更された項目についても届出が必要になりますので御留意ください。

 特に今回は、全サービス(居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く)について高齢者虐待防止措置が講じられていない場合や業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算することになっており、国保連連携情報等(経過措置が講じられている一部を除いて )が更新されるため、上記期限まで届出してください。この場合については、挙証資料の添付は不要とします。なお、届出がされない場合は自動的に減算区分で情報更新されますのでご注意ください。4月に届出をせずに減算型となったサービスについても同様に資料添付は不要としますので、必要に応じて届け出てください。

  「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」には、変更前と変更後を確実に記入してください。記入がない加算については、システムの入力時に届出がなかったものとして扱われる場合があります。

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は以下のダウンロードから取得できます。
 
 
 ※令和6年度6月以降の加算に関してはこちらを使用してください。
 
 ※算定届ファイルのシート構成は次のとおりです。
 
 令和6年度報酬改定等の関連情報は次のリンクをご確認下さい。
 
 
 令和6年4月19日算定届内訳一覧とQ&Aを更新しました。
 令和6年5月 1日Q&Aを更新しました。
 令和6年5月22日Q&Aを更新しました。
 令和6年6月11日Q&Aを更新しました。
 令和6年7月10日Q&Aを更新しました。
 令和6年8月30日Q&Aを更新しました。
 令和6年10月1日Q&Aを更新しました。
 令和6年10月11日「 訪問介護等において新たに設けられた同一建物減算(12%減算)について」を更新しました。
 令和7年1月16日「訪問介護における特定事業所加算の見直し」を更新しました。

外部リンク

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A