災害対策基本法に基づく道路区間の廃止について
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1 目的
令和5年7月15日からの大雨による道路冠水の影響で運行不能となった車両が道路上に放置されていることから、緊急車両の安全な通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、災害時における車両の移動等を必要とする道路区間を7月16日に指定しましたが、令和5年7月20日に放置車両の解消が確認されたため、指定を廃止します。
2 道路区間の廃止について
(1)廃 止 日:令和5年7月20日
(2)廃止区間:秋田市内の県管理道路