個人情報保護制度について
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1 個人情報保護制度について
令和3年5月に「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が改正されたことにより、秋田県を含む地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月1日から個人情報保護法の下に一元化され、同法の規定により運用されています。
これを受けて、秋田県個人情報保護条例(平成12年秋田県条例第138号)は、廃止されています。
「個人情報の保護に関する法律」の規定、ガイドライン等に関しては、個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
2 秋田県の対応
秋田県では、個人情報保護法の施行に関し必要な事項を定めるため「個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和4年秋田県条例第49号)及び「個人情報の保護に関する法律施行細則」(令和4年秋田県規則第37号)を制定しました(令和5年4月1日施行)。
3 個人情報ファイル簿
個人情報保護法第75条第1項の規定により、県が保有する個人情報ファイル(※)について、次のとおり個人情報ファイル簿(本人の数1,000人以上)を作成し、公表します。
※ 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいいます。
4 個人情報取扱事務登録簿
県では、個人情報を取り扱う事務について、「個人情報取扱事務登録簿」を作成し、県民の皆様の閲覧に供しています。各部局等ごとの内容は次のとおりです。