衛生害虫について
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1 衛生害虫について
衛生害虫は便宜的に「媒介害虫」、「有害害虫」、「不快害虫」などに分類しています。
衛生害虫の最近の動向については、厚生労働省のホームページ「生活衛生関係技術担当者研修会」を参照してください。(不快害虫等の写真が含まれますので、閲覧に関してはご注意願います。)
2 衛生害虫の種類ごとの対応等
(1)アタマジラミ
- 駆除方法などについては、秋田県生活衛生課のページ「アタマジラミの正しい知識」を参照してください。
(2)セアカゴケグモ(厚生労働省資料より一部引用)
- オーストラリア原産の毒グモ。
- 1995年に大阪府で確認されて以来、全国的に生息域が広がっている。
- 駆除方法…家庭用殺虫剤を用いるなど。
- (参考:国立感染症研究所 昆虫医科学部ホームページ)
(3)トコジラミ(南京虫)(厚生労働省資料より一部引用)
- 有害動物(吸血する)隙間に入り込み、寝静まった時に吸血。
- 関東では報告例が急激に増加。
- ペルメトリン、フェニトロチオン薬剤抵抗性のものが増加。
- 駆除方法…市販の殺虫剤を用いるなど。(市販品がきかない場合は薬剤抵抗性の可能性があり、専門業者に依頼するなど。)
- (参考:厚生労働省 「生活衛生関係技術担当者研修会」のホームページ → 平成29年度生活衛生関係技術担当者研修会「衛生動物に関する最近の動向」」
(4)ヒトスジシマカ(厚生労働省資料より一部引用)
- 媒介動物(吸血時に感染症媒介)海外ではウエストナイル熱、デング熱などを媒介。
- 秋田県ではほぼ全域に侵入確認。その後北上し、2011年に八戸への侵入確認。
- 駆除方法…家庭用殺虫剤を用いるなど。
- (参考:国立感染症研究所 昆虫医科学部ホームページ)
- (参考:厚生労働省 「蚊媒介感染症」のホームページ)
(5)マダニ(厚生労働省資料より一部引用)
- 一般的に、マダニは、沢に沿った斜面や森林の笹原、牧草地などに生息し、家の中や人の管理の行き届いた場所にはほとんど生息していない。
- (参考:厚生労働省 「ダニ媒介感染症」のホームページ)
以下、生活衛生にかかる衛生害虫以外の害虫について
(6)感染症法に係る衛生害虫
つつが虫病を媒介するつつが虫や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)を媒介するダニなどが該当します。
- (参考:「秋田県保健・疾病対策課」のホームページ)
(7)森林病虫
森林に被害を与える松食い虫などが該当します。
(参考:「秋田県森林環境保全課」のホームページ)
上記ホームぺージの「森林管理チーム」のリンクなどを参考にしてください。
(8)農作物害虫
農作物に被害を与える虫などが該当します。
(参考:「秋田県病害虫防除所」のホームページ)
3 衛生害虫の駆除(生活衛生にかかる駆除)について
生活衛生にかかる衛生害虫の駆除は県や県の保健所環境指導課では行っていません。
生活衛生にかかる衛生害虫の駆除に関しては次の民間業者などで行っています。名簿等を御覧になった上で、内容や料金の確認や駆除依頼などは自らの責任で業者に確認していただくようにお願いします。
なお、一部市町村においては自治会支援名目などで、駆除に対する援助を行っている場合がありますので、内容については各市町村のホームページを検索するなどして確認してください。
(1)秋田県ペストコントロール協会
衛生害虫駆除などを行う事業者が設立した任意団体
連絡先電話番号:018-868-0522
(参考:「秋田県ペストコントロール協会」のホームページ)
(2)建築物ねずみ昆虫等防除業登録業者
「登録制度の内容」及び「登録事業者名簿」については次のホームページを参考にしてください。
(参考:「建築物の維持管理を行う事業者の登録について」(秋田県生活衛生課)のホームページ)
4 その他参考となるホームページ
5 生活衛生関係衛生害虫の相談窓口
(1)秋田市内の場合
秋田市保健所が窓口となります。連絡先については秋田市保健所ホームページをご確認ください。
(2)秋田市以外の秋田県内の場合
相談窓口への連絡先については、次の「生活衛生営業六法及び特定建築物関係の許認可事務等の市町村への移譲について」の「県保健所の連絡先」をご確認ください。