電磁的記録の開示の方法
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電磁的記録の開示の方法
知事における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項に基づく電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次のとおりとする。
第1 録音テープ又は録音ディスクに記録されている場合には、次に掲げる方法により開示の実施を行う。
1 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
2 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
第2 ビデオテープ又はビデオディスクに記録されている場合には、次に掲げる方法により開示の実施を行う。
1 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
2 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
第3 第1及び第2に該当しない電磁的記録に記録されている場合には、次に掲げる方法により開示の実施を行う。ただし、知事が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により開示の実施を行うことができる場合に限る。
1 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
2 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
3 電磁的記録を用紙に出力したものの交付
4 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
第4 第1から第3までの実施の方法により難いときは、知事が適当と認める方法により行うものとする。